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意見書(尖閣諸島海域への領海侵犯等に関する意見書)平成24年9月定例会

印刷用ページを表示する掲載日2012年10月5日

発議第12号
意見書
尖閣諸島海域への領海侵犯等に関する意見書

 尖閣諸島が我が国固有の領土であることは歴史的にも国際法上も疑いはない。
 こうした中、香港の民間団体の活動家ら14人が、本年8月15日に、尖閣諸島沖の我が国領海に侵入し、その一部が尖閣諸島の魚釣島に不法上陸した。
 しかし、政府は、公務執行妨害などの嫌疑があるにもかかわらず、出入国管理及び難民認定法第65条を適用し、強制送還するという失態を演じた。
 これらの事案は、政府の領土・領海に対する防衛意識や国家観の欠如、外交の基本姿勢の欠如が招いたものであると言わざるを得ない。
 一方、政府は、9月11日に、尖閣諸島を約20億円で購入し、正式に国有化に踏み切ったが、これに対して、中国では、日系企業への破壊や略奪、放火が相次いだほか、同14日以降、多数の中国公船による尖閣諸島周辺の領海侵犯や接続水域内への侵入が繰り返されている。
 これらの行為に対しては、毅然とした態度を貫き、我が国の主権を断固として守り抜く必要がある。
 よって、国におかれては、次の項目について早急に対応されるよう強く要望する。

  1. 今回のような不法上陸があった場合は厳正に刑事手続を行うこと。
    また、中国に対し、断固たる抗議を行うとともに、再発防止策を強く求めること。
  2. 尖閣諸島には解決すべき領有権の問題は存在しないという明確な事実を国際社会に示す外交努力を行うこと。
  3. 尖閣諸島及びその海域の警備姿勢・方針を抜本的に見直すとともに、領土・領海を守るために必要な法制度の整備、関係機関との連携、装備・人員の手当てなどを拡充すること。
  4. 尖閣諸島海域の有効活用を図ること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成24年10月3日

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