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意見書(インボイス制度に関する意見書)令和4年12月定例会

印刷用ページを表示する掲載日2022年12月19日

発議第11号
意見書
インボイス制度に関する意見書

 令和5年10月から、複数税率に対応した仕入税額控除の方式として、適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始される。
 この制度においては、適格請求書発行事業者ではない事業者からの仕入れでは税額控除ができないことから、小規模事業者等が多い免税事業者は、取引先から適格請求書発行事業者となって適格請求書を発行するなどの対応を求められ、対応できなければ取引からの排除や不当な値下げを求められることが想定される。
 一方で、適格請求書発行事業者になると、消費税の申告・納付が義務づけられ、税負担と事務負担の二重の負担を新たに負うことになる。
 新型コロナウイルス感染症や物価高騰などの影響で小規模事業者等が経営難に苦しみつつも事業継続、雇用維持に懸命に取り組んでいる中、インボイス制度の導入により、さらなる負担が課されることになれば、廃業を選択せざるを得ない事業者が増加し、コロナ禍等からの経済再生を阻害することにもつながりかねない。
 また、インボイス制度の導入まで1年を切ったが、制度の理解は進まず、適用を受けるために必要な事業者の登録も順調とは言えず、制度導入後に支障を来すことのないよう、普及・周知の徹底が急がれる。
 よって、国におかれては、インボイス制度を円滑に開始するため、次の事項について講じられるよう強く要望する。

1 インボイス制度の導入に伴う小規模事業者等の負担を最小化するため、相談窓口の拡充、制度対応に係るシステム改修に対する費用助成等、きめ細かな支援策を講じること。

2 請求書の確認や整理等、制度導入により増大する事務の負担軽減策を講じること。

3 事業者の協力を得つつ、制度を円滑に導入するため、インボイス制度の十分な周知や広報を行うこと。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

令和4年12月19日

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