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第9回知事後援会の政治資金規正法違反問題等に関する調査会の概要について

印刷用ページを表示する掲載日2011年12月1日

1 期日

 平成18年6月14日(水曜日) 10時31分~11時22分

2 場所

 第1委員会室

3 出席委員

  • 座 長 平 浩介
  • 委 員 松浦幸男,岡崎哲夫,林 正夫,蒲原敏博,窪田泰三,石田幹雄,門田峻徳代 理 安木和男

4 議事事項

(1)後援会長等への対策費に関する聞取調査結果について

平成5年以降の4回の知事選挙に際し,後援会長,総括責任者及び選挙対策本部長として携わった者に対する聞取調査の結果について,座長から,次のとおり報告があった。

  • 一期目と二期目の後援会長,及び一期目から三期目までの総括責任者を務めた方については,ご病気等により,会ってお話をすることができなかった。
  • その他の方々については,対策費について,その存在を知っているとか,聞いたことがあると答えた方はいなかった。

(2)知事後援会元事務局長への文書照会の結果について

収支報告の虚偽記載,パーティー券の販売について

問1 収支報告において,なぜ過少申告したのですか。・・・回答なし

問2 新聞報道では,「元事務局長は領収書を取れない支出のための裏金に使った」とされていますが,この表現で間違いありませんか。
回答 私自身「裏金」という表現を用いたことはありません。判決のいう「政治団体の収支報告書に記載できないと私が認識する性質の支出」というのが最も正確な表現という認識です。

問3 後援会,藤友支部,県政懇話会の3団体は,平成9年以降,その運営全般を実質的にあなたが単独で取り仕切っていたのですか。
回答 そうです。

問4 パーティー券は全部で何枚売ったのですか。内訳として広島と東京ではそれぞれ何枚売りましたか。また,東京では誰が売ったのですか。・・・回答なし

問5 県が補助金を出している団体及び県の出資法人に対し,パーティー券を割り当てましたか。・・・回答なし

問6 パーティー券の印刷は一度に行ったのですか。それとも複数回に分けて印刷したのですか。・・・回答なし

問7 当調査会の調査において,「受注実績をもとにパーティー券を割り振った」とする冒頭陳述とは異なる結果が出ましたが,どう思いますか。
回答 私が「受注実績をもとにパーティー券を割り振った」との事実は存在しないため,調査会の調査結果は事実と合致していると思います。

問8 「知事を激励する会」の開催について,どなたと相談されましたか。
回答 基本的なことは誰とも相談しておりません。

対策費について

問1 取調べにおいて,対策費については自ら供述したのですか。また,供述したのであれば,どのような内容を話したのですか。・・・回答なし

問2 もし,自ら供述していないのであるなら,誰が供述したと思いますか。また,なぜ法廷で対策費について争わなかったのですか。・・・回答なし

問3 対策費について,その存在を含め,どのような認識を持っていますか。また,冒頭陳述で対策費のことが述べられた背景について,どのように考えますか。・・・回答なし

問4 仮に昨年の知事選挙で対策費が配られていたのなら公職選挙法違反の疑いがありますが,事件になっていないことをどう思いますか。
回答 仮定の質問に感想の持ちようがありません。昨年の知事選挙で対策費が配られたとの事実はなく,事件になっていないのが当然のことであります。

問5 もし,対策費を配ったのであれば,味方の議員に配ったのですか。それとも敵方の議員に配ったのですか。また,各種議員からお金を要求されたことはありますか。
回答 県議会議員の皆様のご認識のとおりです。(4から続いての質問として,昨年の選挙で配ったのであればというところに対して,各議員から新聞等で報告されているその認識(自己申告書)のとおりである,という意味)

その他

問1 調査会に出席できない理由は何ですか。
回答 私の裁判につきましては判決も確定し,相応の裁きを受けております。今は,一広島県民としてまじめに生活することを目指しておりますし,今後は政界との関わりを断つことを神聖な法廷の場において誓ったものであります。その他は,私の代理人弁護士作成の上申書のとおりであります。

問2 毎回の知事選挙での役割はどのようなものでしたか。・・・回答なし

問3 今回の事件について,知事にはどのように報告しましたか。・・・回答なし

問4 知事への面会はアポイントをとっていましたか。それともフリーパスでしたか。また,知事はあなたについて「秘書」という表現を用いていませんが,それでよろしいですか。
回答 フリーパスではありませんでした。私の正確な肩書きとしましては,藤田知事が知事に当選されてから後は「秘書」と名乗ったことはありませんし,知事が私について「秘書」という表現を用いておられないのは当然のことと考えています。

問5 議会棟では誰と面会していましたか。
回答 時期,対象等が特定されていないためお答えのしようがありません。総じてのお話しであれば,大方の県議会議員の皆様とお目にかかっております。

問6 東京の事務所の看板は「広島県知事藤田雄山東京事務所」という名称ではなかったのですか。また,東京の藤田事務所の元秘書とはどなたのことですか。東京の事務所と広島の事務所はどのような関わりがあったのですか。
回答 私の知る限り藤田雄山後援会の東京事務所は存在しませんし,「広島県知事藤田雄山東京事務所」という看板も見たことがありません。

問7 告発者は誰だと思いますか。
回答 私の事件に関してのことであれば,告発者を知るよしもありません。ただ,推測でいえば藤田知事を陥れたい方ではないかと思います。

問8 今回の事件で県政に対して県民の不信を招いたことについて,どう思いますか。また,本事件に関して,これだけは言っておきたいということがあれば,述べてください,
回答 裁判の場でお話ししたとおりです。法を犯したこと,その結果広島県民の皆様の政治不信を招いたことに対し,心から後悔・反省しており,お詫び申し上げます。せっかく順調に伸展しております広島県政の混乱を招き各方面にご迷惑をおかけしたことについて猛省致しており,今後は一県民としてまじめに生きて参りたいと考えております。ただ,この度のことは,ただただ私一人の犯罪であります。藤田知事と後援会並びに藤友支部とは,支援後援するものと,かたや支援後援されるものとの関係であり,決して一体なものではありません。当然のことながら私の犯した犯罪は藤田知事とは一切関係致しておりません。しかしながら,私の犯罪が,あたかも藤田知事の犯罪かのように論ぜられ,糾弾され,ともすると政争の具に供されているかのような現状をみるに慚愧にたえないものがあります。

○回答書に付記された内容

  •  以上の他のご質問については,大変申し訳ありませんが,お答えする意思がございません。私は本件に関し,検察庁で身柄拘束のうえ連日厳しい取り調べを受けましたが,「政治団体の収支報告書に記載できないと私が認識する性質の支出」の内容,第三者にご迷惑をおかけする可能性があることについては黙秘を貫かせて頂きました。今回裁判が終了したからといってご質問にお答えした場合,検察庁で黙秘した意味が全く失われてしまいます。したがいまして,今後も黙秘を貫きたいと考えています。

【元事務局長の代理人弁護士から座長へ提出された上申書要旨】

  1. 元事務局長は,政治団体の収支報告書に記載できないと認識する性質の支出の使途等について,検察庁における捜査においても具体的な供述は行っていないし,何人にも供述しない覚悟である。このことは,「思想・良心・内心の自由」憲法19条及び,「表現の自由」憲法21条1項で強度に保障される,何人も強制することのできない個人の権利で,元事務局長
    は事件に関連する事実について,供述する意思は一切なく,調査会に出頭する意思もないこと。
  2. 憲法38条1項は「何人も,自己に不利益な供述を強要されない。」とし,刑事訴訟法では「何人も,自己が刑事訴追を受け,又は有罪判決を受ける虞のある証言を拒むことができる。」とされており,被疑者・被告人は黙秘権が保障されている。元事務局長が判決を受けたのは,政治資金規正法違反事件についてであり,法律的・抽象的には,判決確定後も公訴事実を同一としない事件については,再び刑事捜査及び裁判の対象とされる可能性が存在するため,元事務局長は黙秘権を有し,供述を拒否することができること。
  3. 以上の理由により,元事務局長は,調査会に対し,今後,今回の回答書以上のことを話すことはできないし,出頭する意思も有していないことを明確にお伝えする。

(各会派から出された意見)

  • 肝心な部分が回答されていないのは,不誠実である。黙秘を貫くということであればこれ以上の調査はできない。早目に知事を参考人として呼ぶべきである。
  • 「昨年の知事選挙で対策費が配られたとの事実はない」とはっきり言明しており,しっかり受け止めるべきである。
  • 元事務局長の問題は,改めて意見交換しながら検討する必要がある。

(3)その他

前・元議員に対する調査結果について

 前回の調査会後2名の元議員から,選挙対策費を受け取ったことはなく,その存在を知らないと回答があった旨,座長から報告があった。

今後の調査会の進め方について

 今後は,次のとおり行われることとした。

  • 訴訟記録の閲覧:訴訟記録が入手でき次第,各委員に配布し,検討時間を考慮して委員会を開催する。
  • 知事の参考人招致:訴訟記録の閲覧の後要請する。

(意見)

  • 6月定例会で何らかのかたちで議長から情報発信すべきである。
    → 座長から議長に伝えることとした。

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