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第14回知事後援会の政治資金規正法違反問題等に関する調査会の概要について

印刷用ページを表示する掲載日2011年12月1日

1 期日

 平成18年12月1日(金曜日) 9時32分~11時19分

2 場所

 第1委員会室

3 出席委員

  • 座 長 平 浩介
  • 委 員 多賀五朗、松浦幸男、林 正夫、蒲原敏博、田辺直史、窪田泰三、石田幹雄、門田峻徳
  • 代 理 藤井正已

4 議事事項

(1)参考人(広島県知事)からの意見聴取

 最初に、座長から知事に質問し、その後、各委員から関連の質問を行うこととした。

1 対策費について
  • 問1 訴訟記録をもとに、真相解明に向け、元秘書、後援会元事務局長からどのような話を聞きましたか。特に、対策費の存在について、どのような追跡調査をしましたか。また、検察に対する供述において、元秘書、後援会元事務局長は真実を述べているとお考えですか。
    (知事)
    はじめに、一言申し上げたい。私の後援会の元事務局長による政治資金規正法違反問題により、県民の皆様に多大な政治不信を招いたことについて、県議会をはじめ、県民の皆様に大変申し訳なく思っており、改めて心からお詫び申し上げる。昨年11月にこの事件を知らされた時、私自身その内容に大変驚き、また、信じられない思いで一杯であった。それと同時に、県民の皆様に対する説明責任を果たすため、私自ら事実解明に向けて、全力を尽くさなければならないとの思いを強くした。さらに、本年2月の検察側の冒頭陳述において、各種議員等への対策費と称して現金が支払われたとの指摘がなされ、改めて非常に重大な問題として受け止めなければならないと考えたところである。こうした状況の下で、事実解明に向けて、まず元事務局長とも10回にわたって面談し、事実関係を質すとともに、還付された資料に基づき、法律の専門家を交えて、調査を行うなどの取り組みを行ってきた。また、この間、政治資金収支報告書の修正を行うとともに、二度とこのようなことが起こらないよう、企業・団体からの政治献金を受け取らないこととし、後援会等3つの政治団体を解散するなど、再発防止策を講じてきた。このような努力を傾けたにもかかわらず、県民の皆様に十分な説明責任を果たすことができないもどかしさに、忸怩たる思いで一杯であったが、他に手立ても見つからず、あとは広島地方検察庁からの訴訟記録の開示を待つ他ないというのが実情であった。その後、9月に訴訟記録が開示され、その内容にも驚きを禁じ得えなかった。直ちに、法律の専門家とも相談しながら、供述調書の内容について、分析を行うとともに、関係者に確認を行う努力を重ね、今日に至っている。この問題により県民の皆様に多大な政治不信を招いたことについて、重ねて心からお詫びを申し上げる。それでは、ご質問にお答えします。県民の皆様に対する説明責任を果たすためには、元秘書本人に直接会って、事実関係を質す他ないと考え、先日元秘書に会った。長時間にわたり、粘り強く供述調書の内容は本当なのかどうか、それを裏付ける材料はないか、開示された供述調書の中で、非公開にされている部分について、具体的に話してもらえないか、事実関係について質した。しかしながら、元秘書は、「供述調書の中で申し上げているとおりであり、それ以上、私に話すことはない。」また、「非公開にされているところがあるようだが、その点についても、明らかにすることはできない」との話の一点張りで、一向にらちが明かない状況が続いた。私としては、このままでは県民の皆様に説明責任を果たせないので、少しでも手掛りとなる話をしてもらえないかと、再々にわたって強く要請したが、対策費が存在したかどうかを含め開示された資料の内容以上のことは、わからなかったというのが実情である。後援会元事務局長には、開示前も何度となく会っているが、開示後も改めて本人に直接会って話す他ないと考え、会って全部打ち明けてほしいと再三要請をした。しかしながら、「私は既に裁きを受けている身であり、もうこれ以上申し上げることは何もない」という理由で、今日に至るまで面談を拒否されており、その後会って話を聞くことができていない。また、元秘書及び元事務局長の供述が真実であると考えているかどうかについてであるが、只今申し上げたとおり、本人たちから具体的な話を聞くことができず、また、その供述の真偽を示す材料も持ち合わせていないというのが現状である。
  • 問2 これまでの4回の知事選挙においての金、あるいは金銭の関係について、どの程度
    のことを承知し、関与されたのですか。また、対策費に関する供述内容が明らかになりましたが、どう感じておられますか。
    (知事)
    最初の選挙の時は、大変急激な動きの中で選挙戦に突入ということで、激戦であったこともあり、私は外に出ずっぱりであり、どういったことがあったのか全く分からないというのが実情である。2回目以降の選挙については、元事務局長に任せていたが、元事務局長は、正義感が強く、父の秘書の頃から、資金管理も含めて任せていれば間違いないと信頼していた。元事務局長から、支援者の個々の支援については知らない方がいいとアドバイスされたことや、私自身も県政の運営上知らない方がいいと考え、敢えて個々の企業・団体からどのような支援をいただいているかを見ないようにしていた。今振り返ってみると、きちんと収支報告書の内容について、元事務局長に報告を求めなければならなかったと思っており、率直に私の不明を恥じる次第である。また、対策費についての供述については、元秘書などと面談を行っても、本人から具体的な話を聞くことができず、また、二人の供述の真偽を示す材料も持ち合わせていない。
  • 問3 知事選挙の以前から、あなたの選挙(参議院議員選挙)は対策費が存在していたことを知っていましたか。
    (知事)
    私は、そのような事実を一切承知していない。
  • 問4 4期目に向けての知事与党形成に対策費が使われたと思われますか。
    (知事)
    それを裏付ける材料を持ち合わせていないし、私としては、そのような対策費はなかったものと考えている。
2 使途不明金について
  • 問1 訴訟記録をもとに、使途不明金について元事務局長からはどのような話を聞いたか。特に、元事務局長の私的流用と思えるものが明らかになったが、後援会の使途不明金と併せどのような調査をしたか。
    (知事)
    仮還付された資料や、開示された訴訟記録を基に分析を試みたが、使途不明金の中身がわかるような資料はなかった。このため、元事務局長に事実関係を質す以外に方法はないということで、再三面談を要請してきたが、『私は既に裁きを受けている身であり、もうこれ以上申し上げることはない』という理由で拒否されている。このような状況であり、後援会元事務局長に会えていないので、使途不明金の中身については、わからないというのが実情である。また、元事務局長の私的流用と思われるものが訴訟記録にあったが、本人に会うことすら拒否されている状況で、真偽の確証を得るには至っていない。いずれにしても、資金の管理については、後援会の資金と元事務局長個人のお金の区別を厳格にすべきではなかったかと思っている。
3 政治資金パーティーについて
  • 問1 パーティー券の売りさばきにおいて、元事務局長は建設業界や知事が会長を務めている法人などへ多数の購入をお願いしているが、この事実をどう受け止めているか。これら団体は、後援会事務局長あるいは秘書との立場に対して苦渋の選択をしたのではないかと思うが、いかがか。また、職権濫用に当たるとは考えないか。
    (知事)
    私は常日頃から、敢えて個々の企業・団体からどのような支援をいただいているかを、見ないようにしていた。したがって、パーティー券の売りさばきについても、私自身承知していなかったので、その点に関して申し上げようがない。私としては、これまで行政執行に当たっては、透明性を持って中立公正に行うよう、努めてきたところであり、この姿勢は現在も変わりない。職権濫用に当たることはなかったと思うが、パーティーを開催したことで、多くの関係者の皆様にご迷惑やご心配をお掛けしたことは、誠に申し訳なく思っている。
  • 問2 在職10周年を記念して開催したパーティーについての金、あるいは金銭の関係について、どの程度のことを承知し、関与されたか。
    (知事)
    パーティーの開催についは、時期ははっきりしないが、元事務局長から10周年記念パーティーを企画しているとの報告は受けた。会費2万円、目標5,000件という数字は、元事務局長から見せてもらった企画案の中にあったように思うが、その目標はあくまでも単なる数値であって、絶対その件数までいかなければならないという説明ではなかったと思っている。実際にパーティーが終わった後、元事務局長からパーティー収入について、収入が5,000万円くらいで、支出が2,000万円くらい、3,000万円くらいが残っていると報告を受けた。私の率直な感想として、かなりの額が集まったと思ったが、まさか8,600万円もの収入があったとは、当時思いもよらなかった。
  • 問3 政治資金パーティーを開催したことを、現在、どう受け止めているか。また、政治資金パーティーは知事自らが判断されたのではないか。
    (知事)
    私の知事就任10周年を記念して、後援会において準備されたものをお受けしたものである。しかしながら、私に関わるパーティーであることは事実であるので、この度の問題を真摯に受け止めている。
4 その他
  • 問1 この度の問題に対する説明責任、政治的責任、道義的責任をどのように考えているか。
    (知事)
    私の後援会の元事務局長による政治資金規正法違反問題については、私自身極めて重く厳粛に受け止めている。今回の問題は、私を支援する団体に関して法律違反が生じたものであり、このことを真摯に反省するとともに、私自身、説明責任を十分果たすことができなかったこと、更には県民の皆様方に多大な政治不信を招いたことについて、きちんとけじめをつけなければならないと考えている。
  • 問2 事実解明に向けての努力は、如何にされたか。諸般の状況を総合的に判断して自らの責任を明らかにしたいと述べてこられたが、時間が経過する中でそれを明らかにする時がきており、その判断の時期・目安をどこに置き、どのような対処をされるのか。
    (知事)
    後援会元事務局長が起訴された昨年末以来、判決文の内容、元事務局長との面談、訴訟記録の閲覧などを通じ、私自身事実解明に向けて真摯に努力してきたが、資金の流れなど本年3月に収支報告書を訂正した以上の事実を解明することができていない。しかしながら、今回の問題は、私を支援する団体に関して法律違反が生じたものであり、このことを真摯に反省するとともに、私自身説明責任を十分に果たすことができなかったこと、更には県民の皆様方に多大な政治不信を招いたことについて、きちんとけじめをつけなければならないと考えている。このことについては、早急に私自ら判断したいと考えている。
  • 問3 県民の多くは、知事が知らないはずがないと受け止めており、「知らない。全て任せていた。」などの発言では、県民は納得しないと思う。知事は、なぜいろんな動きを知らなかったのか。元秘書や後援会元事務局長がしたことで、知事あなたには監督責任はないと思われるか。また、どのように責任を果たされるのか。
    (知事)
    最初の選挙の時は激戦で短期間でもあったこともあり、私は外に出ずっぱりで、どういったことがあったのか全くわからないというのが実情である。2回目以降の選挙については、元事務局長に任せていたが、元事務局長は正義感が強く、父の秘書のころから資金管理も含めて任せていれば間違いないと、信頼していた。元事務局長からも支援者の個々の支援については、知らない方がいいとアドバイスされたことや、私自身も県政の運営上知らない方がいいと考え、敢えて個々の企業・団体からどのような支援をいただいているかを、見ないようにしていた。しかしながら、元事務局長の主な活動内容が私に対する後援活動であったことに鑑みると、適正な指導助言をする必要があったと反省をしている。また、今回の問題は、私を支援する団体に関して法律違反が生じたものであり、真摯に反省をしている。私自身県民の皆様に説明責任を十分に果たすことができなかったこと、更に多大な政治不信を招いたことについて、きちっとけじめをつけなければならないと考えている。
  • 問4 先日、元秘書に会われて、対策費に関すること以外に、どんなやりとりがあったか。
    (知事)
    元秘書とは先日長時間に渡って供述調書の内容は本当なのかどうか、それを裏付ける材料はないか、開示された供述調書の中で非公開にされている部分について、具体的に話してもらえないか事実関係について質した。しかしながら、元秘書は「供述調書の中で申し上げたとおりであり、それ以上私に話すことはない。また、非公開にされているところがあるようだが、その点についても明らかにすることはできない」とのことであり、対策費が存在したかどうかを含め開示された資料の内容以上のことはわからなかったというのが、実情である。したがって、対策費はもとより今回の事件の事実関係は明らかにならなかったというのが、実情である。
  • 問5 訴訟記録の中には後援会元事務局長は秘書の立場との供述があるが、知事はこれまで秘書ではなく後援会元事務局長と訂正しながら発言してこられており、なぜ、このことに強くこだわっておられるのか。
    (知事)
    私は、一般的に秘書という役柄あるいは人物は、直接雇用契約があるか、あるいは、その組織の中において特定の人物に直属してその仕事を補助する者を指すものと考えている。そのような意味で敢えて申し上げれば、私の秘書は、県庁の秘書室の職員がそれに当たるのではないかと考えている。一方、元事務局長の職務は、私の後援会事務所において、専ら後援会活動に従事しており、また、その勤務内容あるいは処遇等について、直接私が指示したものではないといったことも含め、後援会事務局長という呼称がふさわしいものと考えているし、一般に言うところの秘書に当たらないのではないかと考えている。
  • 問6 上納金の存在について、どのように考えているか。
    (知事)
    そのような事実を一切承知していない。

【各委員からの関連質問】

  • (問)公職選挙法251条の2に、「公職の候補者等の秘書という名称を使用する者又はこれに類似する名称を使用する者について、当該公職の候補者等がこれらの名称の使用を承諾し又は容認している場合には、当該名称を使用する者は、前項の規定の適用については、公職の候補者等の秘書と推定する。」とある。そこで、後援会元事務局長は検察の供述、あるいは妻は、藤田雄山知事の秘書の妻であると言っている。裁判記録の中でも秘書という判定をしている。そういう意味で、知事が理解をするとかしないとかではなく、法律上のことを言っているわけで、名前を使ったら困るということを言わなければ、容認したということになるわけで、黙認していたということからすると、知事が言われることは理解できない。それから、知事が会長だった法人で、秘書から頼まれて会長のこのこともあるし、恥をかかせてもいけないということで600枚、さばけるかどうかわからないが引き受けたという供述があった。また、元事務局長は月給の不足分を秘書として口をきいて集めたとあった。そういう意味で、なぜ知事がそのことを理解していないのか、非常に疑問を持っており、秘書ではなくて後援会元事務局長という言い方にこだわっておられるのか、再度尋ねる。
    (知事)
    これはあて推量になるが、確かに参議院議員時代は、秘書という名称を使っていたと記憶している。ただ、知事に当選して一旦後援会事務所あるいは広島の藤田雄山事務所を閉鎖したので、その後は、秘書という名称は使っていないと思っている。事務所再開後は、後援会事務局長という名称を使っていたと記憶している。したがって、参議院時代であれば、秘書ということであったと思うが、県知事後は、後援会の事務局長あるいは後援会事務局次長というのが、より相応しい呼び名ではないかと考えている。
  • (問)事件関係者2の供述の中で知事の親戚、兄弟ではなかろうかと言われている方がいるが、これについて知事はどのようにお考えか。
    (知事)
    供述調書を読む限りにおいては、私の弟と考えた。弟に会って質したが、弟自身もIT関連の会社を持っていることもあり、かなりの資料あるいは報道等を持っている。弟に、そういったことが実際あったのかと聞いたが、弟は弟としていろいろ調べてみたが、思い出せないとのことであった。
  • (問)新聞報道だが、知事が参議院議員選挙で初当選した時に、関連の政治団体が3,400万円もの寄付をした。参議院選当時は上納金を納められた。今回の知事選については、先ほどの答弁では承知していないと言われた。参議院選の時は納められているわけだから、意思を持って知事選には納めなかったということなのか。
    (知事)
    記憶がもう以前のことでかなり欠落しているが、政党の公認候補者は、党本部で総裁、幹事長以下あるいは県選出国会議員立会いのもとで、必勝のため書きと公認料をいただく。参議院選挙の時にその公認料をそのまま県連の事務局長に渡したら、いやそれはと言って返されて、今度は私の随行してきた者に渡した覚えがある。ただ、その金がその後どうなったかについては、記憶にない。知事になってから、政党の推薦をいただいていた。公認料も推薦料もその場で領収書を書いて、党本部でいただくが、推薦料は公認料に比べると桁が違うので、仮に県連に推薦料として渡すにしても、党本部でいただいた推薦料では全く足りないだろうと思うし、そういったものはなかったと考えている。
  • (問)訴訟記録を何回読まれたか。
    (知事)
    重要な部分については何回も読み直したが、例えばパーティー券の売りさばきに関してどこで誰がどうしたとか繰り返し出ていた部分については、読み直してはいない。
  • (問)訴訟記録を読みながら、後援会元事務局長が非常に苦慮している姿が浮かぶ。実収入をそのまま会計上記帳しても、対策費は記載できない。そうすれば、繰越金の残高がずっとたまっていって、最終的には帳簿尻の区分に困る。一方で10周年の多額の収入を記入すれば、知事の極めてクリーンな姿勢に対して県民からの批判を煽るのではないか。この
    二つの理由から過少に記載をして、対策費を生んでいる。そして対策費については具体には言わない、墓場まで持っていくと。その苦労を察してあげることで知事の人間味がでるのではないか。知らないと言ったのではあまりにも元事務局長が気の毒だと思うが、そういう元事務局長の心中をどのように察しておられるか。
    (知事)
    検察によって私的流用されたと認定されている部分がある。これを総計すると相当な額になるが、中に重複部分があって、それより少ないのか、あるいは、それ以外のものがあってまだあるのか、それはわからない。それから、4期目の選挙は、大変な節約型の選挙であり、通常であれば街頭宣伝車を必ず2台準備するが、前回はスペアを準備しないで1台で済ませた。また、選挙事務所も通常3つないし4つ開くが、前回は2ヶ所で済ませている。そういう徹底的な節約選挙をやっていたので、そういった対策費とかそういったことに使われるようなものはなかったものと考ている。
  • (問)政治的責任をきちんとつけるのならつけるように、早く知事自らの口で県民や議会に説明された方がいいのではないか。そこで知事自身極めて重く厳粛に受け止めているとか、十分説明責任を果たしていないとか、きちっとけじめをつけると言っているが、辞職をするつもりはないか。
    (知事)
    現時点で辞職をする気はない。
  • (問)前議長の回答書に、「冒頭、明確に宣言しておくが、過去4回の知事選挙に関し、いかなる局面においても公職選挙法に抵触する金銭に係わる行為や発言をしたことは、断じてない。」とある。窮地に陥れているのは、元秘書の発言。真っ向対立している。元秘書の言葉、前議長のこの言葉、どちらが正しいと思うか。
    (知事)
    大変難しい御質問であるが、元秘書と呼ばれている人物は、昭和50年前後からずっと父の秘書を務めており、父は完全に元秘書を信頼しきっていた。元秘書の供述で大変困った事態になっているが、心情的には、元秘書の話の方を信じたいと思う。
  • (問)4期目のことについて、前議長の回答書では「今回の事件は平成15年12月3日に行った知事就任10周年のパーティーに端を発し、知事四選のため、知事与党形成のために不正、不当な裏金が費消されたところに本質がある。」と断言されている。元秘書は、平成13年、17年の知事選挙を推して知るべしと供述している。この件について元秘書に会ったときに確認されたかどうか。
    (知事)
    元秘書と面会したときは、「供述調書で述べている以上のことはもう話すことはない」ということであったが、その元秘書の供述調書によると、確かに「平成13年、17年の知事選挙も推して知るべしだと思う」との発言もあるが、「直接携わっていないので断言できない」という部分もあった。これは本人の推測あるいはあて推量に基づくものではないかと考えている。       (問)後援会の不祥事で県民の皆さん方に大変な政治不信を与えたことを知事がどの様に受け止めて、知事自身の出処進退についてどの様に考えておられるか、もう一度、しっかりそこのところは県民の皆さんに分かるように説明していただきたい。
    (知事)
    辞任は考えていないが、自らに処分を科すことは考えており、できるだけ早い機会に説明したいと考えている。
  • (問)元事務局長、元秘書とも非常に長い関係があると思われるが、その方々とのやりとりの中で、非常に冷たい話しかでてこない。人間・藤田雄山というものを見せないと県民はなかなか納得しないと思う。特に、最初どういう反応を示されたのか、事件が起こって知事に対してどういう反応をされたのか、人間的な話はどういうものだったのか、ということをお聞きしたい。
    (知事)
    元事務局長については、最初に面会したときはとにかく涙を流しながら「ごめんなさい、ごめんなさい。」と言うばかりで、何も話が聞けなかった。元秘書とも早い時期から何回か会っていたが、彼の方はむしろ淡々と、どういう話をしているかというようなことを話してくれた。
  • (問)昨日の民間の放映に関して、もし知事にコメントできるところがあればお願いしたい。
    (知事)
    報道では、メモが存在してそれらに基づいて独自取材の結果ということで、報道されたと記憶しているが、仮にそのメモがあったとしても、計画段階のメモなのか、あるいは実行されたものなのか、実行されたものとすればそれが全てなのかなど、不確定な要素がたくさんありすぎるし、証拠がないので、その民間放送の方は証拠もなしに、独自取材の結果ということではあるが、よくああいう放送をされたな、訴訟を起こされるリスクをどう考えられたのかなと思っている。
  • (問)知事の方から議会に特別委員会の設置を求められないか。
    (知事)
    それは議会が決められることで、私のほうから申し上げる類のことではないのではないかと思う。
  • (問)一年間の思いを含めて、知事の思いをお聞かせください。
    (知事)
    忸怩たる思いをしている。

(2)報告

  • 検察庁に対する現職議員10名の開示請求の結果
    書面による閲覧請求書を提出し、11月20日に座長が広島地方検察庁に出向き、次席検事に、 現職議員と元秘書が供述した10名の実名を記載したものの閲覧を要請したが、刑事確定訴訟記録法第4条第2項第5号「保管記録を閲覧させることが関係人の名誉又は生活の平穏を著しく害することとなるおそれがあると認められるとき」に該当するとの理由で不許可となった旨、座長から報告があった。
  • 調査会の委員に現職議員10名に該当する者がいるか否かについての元秘書に対する意見聴取結果
    11月22日に座長自ら直接元秘書に面会して尋ねたが、11月29日に文書で回答があった旨及び対策費を渡したと供述している実名については、検察庁での供述以降だれにも話していないとのことであった旨、座長から報告があった。文書回答は次のとおり。「私は、この度の検事調書の開示におけるメモに記載されている方々のお名前を申し上げることは、諸般の情勢に鑑み、差し控えさせていただきたいと存じます。検察庁の聴取も済み、裁判での判決も下り、諸々の件は終了したのです。検察庁もあの様な形で終えた件です。それ以上のことは、もうないのです。そのことは、充分ご理解をして頂きたいものです。どうかよろしくご差配の程お願い致します。平成18年11月28日 事件関係者2 拇印」
  • 担当検察官の参考人招致について
    11月27日に座長自ら広島地方検察庁に出向き、次席検事に直接聞いたが、検察官は国家公務員法の規定により、守秘義務があり、捜査に係るものは訴訟活動や公判の中で明らかにすることとなっており、それ以外ではできないこと等から、参考人招致に応じることはできないとの回答であった旨、座長から報告があった。

(3)今後の進め方

  • 「これまで、各委員からの提案及び座長から提示した調査等を行い、本日知事に対する意見聴取を行ったことで、本調査会で可能な項目の調査は一区切りついたところであり、各委員から新たな提案がなければ、本日の知事の意見聴取結果も踏まえて調査報告書をとりまとめ、議長に報告してはどうか」との座長の提案について協議した。
各会派から出された意見
  • 一応一区切りということでいいのではないか。
  • 特に金を集めた部分について、知事の職務権限があってそうなったのではないかということで、調べたわけだが、改めてお金の集め方について、そして集めた金の行方が分からないので、例えば、知事が会長を務める法人の集め方、建設業関係への売りさばきについて、調査する必要がある。検察が、職務権限があるかどうか、あるいは選挙違反に当たるかどうかということを踏まえて調査しており、ここへ呼んでというのも、民間の方なのでいかがなものか。
  • 呼ぶわけではなく、調べなければならない、会は続けてやるべきだということ。この調査会が立ち上がったのは、虚偽報告そして県議会、県政の信頼回復のために取り組むことが2項目目にあり、今日までほとんど2項目目をやってきた。この調査会としてここで限界だということもあるだろうが、職務権限上、会派の組織としてこれ以上できない、というところまで調査会を行うべきである。引き続いて第1番の問題についてやるべきだ。
  • 百条委員会であれば参考人も担保できる。調査の目的を明示し、予算も組んで、百条委員会を提起してはどうか。
とりまとめ
  • 知事後援会の政治資金規正法違反問題に関する調査会の設置に係る決議を元に設置をされており、県議会議員全体、県議会に対してあるいは県民に対して調査をしていく責任があり、調査の必要がある限り調査を進めていく。今日の段階では具体的な調査方法まで提示がなかったので、次回提示いただき、それを基にその後の調査をどうするか協議する。報告書は、引き続き調査をやることになれば、その部分を除いて今まで取り組んできたことの取りまとめを行う。 報告書案は、各委員に直接配付し、各自検討の上、次回調査会で内容の協議を行う。

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