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第13回知事後援会の政治資金規正法違反問題等に関する調査会の概要について

印刷用ページを表示する掲載日2011年12月1日

1 期日

 平成18年11月16日(木曜日) 13時31分~14時51分

2 場所

 第1委員会室

3 出席委員

  • 座 長 平 浩介
  • 委 員 多賀五朗、松浦幸男、林 正夫、蒲原敏博、田辺直史、窪田泰三、石田幹雄、門田峻徳
  • 代 理 藤井正已

4 議事事項

(1)参考人の意見聴取について

 座長から、元秘書、元事務局長、前議長に対して、直接出向き調査会への出席を要請したが、3人とも出席できないと回答があった旨報告された。また、元事務局長からは、6月8日付けの本人の回答書並びに代理人弁護士による上申書のとおり、「調査会に出席する意思はなく、既に答えたこと以上のことを話すことはできない。」との回答が口頭であった旨、座長から報告された。

元秘書から提出された回答文

 検察庁でお話した調書の開示に対し、私は、このことを色々な意味で厳しく、重く受け止めています。私は、検察庁でお話した以上のことは、もう何もございません。時効とはいえ、悪しき慣習に流されていたとはいえ、法に抵触していたことは間違いありません。知事に一切を知らせず、その介入を許さず、裏の選挙を取り仕切ったことで、知事に多大のご迷惑をおかけしたことを深く謝します。今はただ自戒の毎日です。以上、私の思いを述べ、それ故に、調査会への参考人招致に対しましては、慎んで、その出席をお断り致します。

前議長から提出された回答文

 冒頭、明確に宣言しておくが、過去4回の知事選挙に関し、いかなる局面に於いても、公職選挙法に抵触する金銭にかかる行為や発言をしたことは断じてない。各質問の内容については既に上記で尽くされていると考えるが、あまりにも「噂」や「本質からずれた想像的」問いが多く、逐一応答する必要性を認めない。蛇足ながら、いわゆる供述をなした本人との対質尋問の形であれば真実追求に関する公平性の担保もあるので要請を受けるのにやぶさかではないことを申し添える。そもそも、今回の事件は平成15年12月3日に行った知事就任10周年のパーティーに端を発し、知事四選のため、知事与党形成のために不正、不当な裏金が費消されたところに本質がある。県議会のこの件に関する調査会が信頼回復のために調査をするのであれば訴訟記録の黒塗り部分がない記録開示請求を全議員が一致して検察庁に申し立てるべきであり、更に担当検事自身を参考人要請する等の努力も為されるべきものと考える。又、今回検察当局に相当数の県議会議員が事情聴取を受けたと推察されている。検察に取調を受けた議員は自ずからその事実と内容を調査会に報告をするべきである。何故ならばその人々は今般の事件にかぎりなく近いところで活動していたからである。今月29日で事件発生から1年を迎える。これは政争の材料でもなければ隠蔽のかけひきのそれでもない。信頼回復は、議会と知事が、真実に忠実であるかどうかにかかっている。

各会派から出された意見
  • 質問事項に対して全く回答がないというのでは、調査会を続けても意味がない。議長が諮問した調査会であるから、議長が現状をどう認識し、どう調査を進めていくか判断を聞くべきである。
    → 知事の参考人招致が残っており、知事招致後、同様の意見があれば伺う。
  • 今後の調査の進め方として3つ。
    1 議員15名の氏名開示の手続きをとる。
    2 パーティー券の大量購入者は知事という「冠」に対して購入したと供述しており、地方自治法の100条委員会を設置して調査する。
    3 県警へ昨年の知事選挙は公職選挙法違反として告発する。

 《1について》

  • → 訴訟記録の開示を改めて調査会としてお願いすべきである。
  • → 10名あるいは15名は県議会議員であり、その議員が調査会のメンバーである。県民から見ると、黒・灰色で調査会が機能するのかという批判もある。氏名の開示の前に、調査会メンバーはどういう気持ちで調査会に臨んでいるかという意思、例えば対象者であれば議員を辞職するというぐらいの意思表明をすべきである。
  •  本日の新聞に自民議員会の発言に対し、自民刷新会からポーズだというような揶揄する記事が掲載されている。誰が発言したか、調査をお願いする。前回も実名を開示して、できるだけの事をしたいと申し上げ、参考人招致も対質で明らかにすべきということで前議長の招聘も賛成した。我々は真実に迫りたいという気持ちでやってきた。今回の記事のように調査会はいい加減で、お茶を濁しているというふうに報道されれば、改めて県民から県議会議員はいい加減と思われ、この発言をしたグループと皆同じにされてはかなわない。新聞報道が間違っているなら、改めてコメントを頂きたい。
  • 前議長は検察の事情聴取を受けているのか。
    → 一切ないとのこと。また,元事務局長と面談したこともない。
  • 当時、議長、県連代表代行として上納金や対策費の中心者はだれであったかは皆わかる。報道によると、指示した、関わっていたと思われるが。
    → 回答書の冒頭に「断じてない。」と言っている。
    → 前議長の立場に立てば、指示してない、もらってないということで一件落着となる。どちらの立場に立つではなく、発言が食い違うところを明らかにして真相を解明しなければならない。100条委員会とか法的な根拠をもつところで、同時に呼ぶ必要がある。
    → 上納金・対策費は行政に関係ないといわれるかもしれないが、パーティー券の売り捌きは行政に関わりがあるのではないか。100条委員会を検討していただきたい。
  • 当時の地検の担当検事に来てもらい、証言をしてもらう手続きができるかどうか。
  • 知事与党形成のために不正、不当な裏金が費消されたところに本質がある、と前議長は断言しており、事実を掴んでいるなら、この場で県民の前に明らかにすべき。
    → 元事務局長の供述、検察の冒頭陳述にも出ている。
    → 前議長の意見で述べられていると理解すべき。
    → 訴訟記録の開示で、上納金は知事選挙で重要な役割を持つことが明白になった。前議長は県連会長代行という最幹部の一人であり、水面下でそういうことがあったことを知っている人物である。県連の責任は重大である。
    → 公党であり、県連なりの調査の仕方がある。
    → 事件関係者2は、元事務局長から話を聞いたとなっている。結果的に、伝言ゲームで真実が事件関係者2へ届いているか懐疑的である。県連も事件関係者2に内容証明を出しているが、返事はない。供述であり、裁判所での証言ではない。ここで論ずるのはいかがか。
    → 3人の参考人に質問しているが、回答がなく議論しても無理がある。
とりまとめ
  • 調査会として地方検察庁に対して現職10名の名前の開示を求める。
  • 調査会の委員の中に、メモにある名前の者がいるかどうか、元秘書に確認する。
  • 調査会は、100条委員会の設置を決める場ではないので、別の場で議論する。
  • 当時の地検の担当検事の招致について調査する。

(2)知事に対する質問事項について

前回の質問事項に追加する質問事項について、各委員から説明が行われた後、取りまとめ案を協議し、座長から次の事項を知事に対して提示し、次回の調査会への出席を要請することとした。

ア 対策費について

  1. 訴訟記録をもとに、真相解明に向け、元秘書、後援会元事務局長からどのような話を聞きましたか。特に、対策費の存在について、どのような追跡調査をしましたか。また、検察に対する供述において、元秘書、後援会元事務局長は真実を述べているとお考えですか。
  2. これまでの4回の知事選挙についての金、あるいは金銭の関係について、どの程度のことを承知し、関与されたのですか。また、対策費に関する供述内容が明らかになりましたが、どう感じておられますか。
  3. 知事選挙の以前から、あなたの選挙(参議院議員選挙)は対策費が存在していたことを知っていましたか。
  4. 4期目に向けての知事与党形成に対策費が使われたと思いますか。

イ 使途不明金について

  1. 訴訟記録をもとに、使途不明金について元事務局長からはどのような話を聞きましたか。特に、元事務局長の私的流用と思えるものが明らかになりましたが、後援会の使途不明金と併せどのような調査をしましたか。

ウ 政治資金パーティーについて

  1. パーティー券の売りさばきにおいて、元事務局長は建設業界や知事が会長を務めている法人などへ多数の購入をお願いしていますが、この事実をどう受け止めていますか。これら団体は、後援会事務局長あるいは秘書との立場に対して苦渋の選択をしたのではないかと思いますが、いかがですか。また、職権濫用に当たるとは考えませんか。
  2. 在職10周年を記念して開催したパーティーについての金、あるいは金銭の関係について、どの程度のことを承知し、関与されたのですか。
  3. 政治資金パーティーを開催したことを、現在、どう受け止めていますか。また、政治資金パーティーは知事自らが判断されたのではないですか。

エ その他

  1. この度の問題に対する説明責任、政治的責任、道義的責任をどのように考えていますか。
  2. 事実解明に向けての努力は、如何にされましたか。諸般の状況を総合的に判断して自らの責任を明らかにしたいと述べてこられましたが、時間が経過する中でそれを明らかにする時がきており、その判断の時期・目安をどこに置き、どのような対処をされるのですか。
  3. 県民の多くは、知事が知らないはずがないと受け止めており、「知らない。全て任せていた。」などの発言では、県民は納得しないと思います。知事は、なぜいろんな動きを知らなかったのですか。元秘書や後援会元事務局長がしたことで、あなたには監督責任はないと思いますか。また、どのように責任を果たすのですか。
  4. 先日、元秘書に会われて、対策費に関すること以外に、どんなやりとりがあったのか明らかにして下さい。
  5. 訴訟記録の中には後援会元事務局長は秘書の立場との供述がありますが、知事はこれまで秘書ではなく後援会元事務局長と訂正しながら発言してこられており、なぜ、このことに強くこだわったのですか。
  6. 上納金の存在について、どのようにお考えですか。

(3)その他

1 広島地方検察庁への不開示部分に対する再閲覧申請について

 10月26日付けで広島地方検察庁に対し、再度閲覧請求を行ったが、刑事確定訴訟記録法第4条第2項第5号「保管記録を閲覧させることが関係人の名誉又は生活の平穏を著しく害することとなるおそれがあると認められる。」との理由から、不許可となった旨、座長から報告された。

2 告発文の閲覧請求について

 事務局を通じて広島地方検察庁に照会したところ、「今回の事件に関しては、訴訟記録の中に告訴・告発に関する文書は存在しないため、閲覧請求はできない」との回答が口頭であった旨、座長から報告された。

3 県警への告発について

 県警察本部に照会したところ、「本件に関しては、広島地方検察庁が捜査していた事件であるため、県警に対して告発があっても、広島地方検察庁に直接相談された方がよいと申し上げることになると思われる。」とのことであった旨、座長から報告された。また、「これだけ明白なことが供述調書にある限り、それを何もせずに放っておいたわけではない。検察官が事件の範囲を絞って起訴して確定した記録をもとに、警察に告発しようというのは、完全に本末転倒である。」という法律の専門家の意見が座長から補足説明として行われた。

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