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第10回知事後援会の政治資金規正法違反問題等に関する調査会の概要について

印刷用ページを表示する掲載日2011年12月1日

1 期日

 平成18年10月3日(火曜日) 14時01分~14時42分

2 場所  

 第1委員会室

3 出席委員

 座 長 平 浩介
 委 員 松浦幸男、林 正夫、蒲原敏博、田辺直史、窪田泰三、石田幹雄、門田峻徳
 代 理 城戸常太

4 議事事項

(1)訴訟記録の閲覧について

 訴訟記録の概要その1(事件関係者2及び県知事の供述)を中心に協議を行った。なお,訴訟記録は膨大な量であり,座長が必要と思われる資料を順次提供するが,各委員から必要と思われるものがあれば申し出ることとなった。

各会派から出された意見

  • 開示された訴訟記録は,生々しく詳細で驚いた。知事の政治的・道義的責任は免れないが,我々現職議員に対する疑惑は一層具体的となり,その真相解明は深刻重大である。
  • 平成9年の知事選で,当時現職の15名の県議会議員へ対策費が配られたとされており,時効が成立して刑事訴追は免れるとはいえ,看過できない。
  • 県政界の悪しき慣習に事件関係者47が深く関わっているとの供述があり,議会や議員の真相解明のためには,事件関係者2と事件関係者47に調査会へ出席してもらう必要がある。
  • 訴訟記録はまだ膨大なものが残っており,全容が十分わからない部分的な段階で,うがった見方をすれば真実が伝わらないことになる。
  • 事件関係者2に検察と多少違うジャンルで聞きたいことがたくさんあり,是非招致すべきである。
  • 元事務局長へ訴訟記録を送付し,他者の証言を承知してもらい,改めて調査会へ来てもらう努力をすべきである。
  • OBの息子に該当する者は3人であり,かなり絞り込め,また,事件関係者171も訴訟記録からほとんど確定できる状況である。自分の名誉のこともあるので,自発的に来ていただいて話を聞く必要がある。
  • 訴訟記録を見ると事件関係者47は特定できるわけだが,知事は県民から選ばれ,議長は県民の代表である議員が投票によって選んでおり,大変重いことである。事件関係者47についての新聞記事では,事件関係者2の供述を否定し,双方の主張が食い違っている。特定できる人で意見が違う場合は,一人ひとりから話を聞くのではなく,対決してもらったらよく分かるのではないかと思う。
  • 15名の県議会議員が明らかにならなければ,事件の真相解明に近づけない。
  • このままでは調査権限など問題があり,条例に基づく特別委員会の設置を検討すべきである。
  • 議会の自浄能力によって正常化を図らなければならず,知事を責める以上に議会の正常化を図ることが基本である。元秘書の供述によると「3期4期も推して知るべし」とあり,1期2期のことだけを取り上げるのではなく,3期も4期も関わっていることを十分認識して調査をやらなくてはならない。
  • 元事務局長,事件関係者2,事件関係者47を参考人として招致し,事件関係人171については,名誉回復のために議員としての自らの弁明の場としていただきたい。
  • 知事は訴訟記録の閲覧を機に説明責任を果たすと言っていたので一定の対処がなされると思う。そうすると議会はどう対処するかが大きな課題となる。自己申告書では全員白だったが,今回の訴訟記録では15人とか出てくる。この食い違いに対し議会に自浄能力があるなら,もう一度問いかけてみる必要があるのではないか。
  • 訴訟記録を見て大変驚いている。我々議員自らきっちりした対応をしなければならない。
  • 訴訟記録をしっかり取り寄せ,関係する主要な人を参考人として招致していただきたい。

とりまとめ

参考人招致

 事件関係者2,事件関係者47,後援会元事務局長,事件関係者171の参考人招致及び15名程度とされる県議会議員の調査については,本日及び今後提供する資料を各会派で十分精査・検討し,次回調査会で協議することとされた。

自己申告書再調査

 各会派の意見を聞き,次回調査会で協議することとされた。

特別委員会の設置

 当調査会での議題としては馴染まないので,座長から議長へ報告することとされた。

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