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体験の機会の場の認定制度について

印刷用ページを表示する掲載日2020年1月14日

体験活動を通じて環境の保全についての理解と関心を深めることが重要であることから、
環境教育等促進法の改正(※) (平成24年10月施行)により、体験の機会の場の認定制度が導入されました。
※ 環境省ホームページへのリンク

体験の機会の場の認定制度とは?

 体験の機会の場の認定制度とは、土地又は建物の所有者等が、その土地等を環境保全の意欲の増進に係る体験の機会の場として提供する場合に、そこで行う事業の内容等が一定の要件のいずれにも適合している旨の都道府県知事(※1)の認定を受けることができる制度です(制度の概要(※2))。
※1 土地等の全部が指定都市又は中核市の区域内に含まれる場合→当該市長,土地等が2以上の都府県にわたる場合→主務大臣
※2 環境省ホームページへのリンク

体験の機会の場特設サイト(環境省)
県内の認定状況
全国の認定状況(環境省ホームページへのリンク)

要件とは?

  • 基本方針(※)に照らして適切なものであること。
  • 体験の機会の場で行う環境保全の意欲の増進に関する事業の内容が一定の基準に適合するものであること。
  • 土地等について、安全の確保その他の適切な管理が行われているものであること。
    ※ 環境省ホームページへのリンク

基準とは?

  • 環境の保全に関する学習の機会の提供を行うこと。
  • 適切な計画が定められていること。
  • 体験の機会の場で行う事業の参加者及び実施者の安全の確保を図るための措置が講じられていること。
  • 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
  • 利益の分配その他の営利を主たる目的とするものでないこと。
  • 体験の機会の場で行う事業に1年以上従事した経験を有する者若しくはこれと同等以上の知識及び技能を有する者により行われ、又はこれらの者の指導の下に適切に行われるものであること。

申請書・添付書類

認定申請書類

 1 体験の機会の場の認定申請書
 2 住民票の写し(個人である場合)
 3 定款若しくは寄附行為及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの(法人等である場合)
 4 申請者が法第二十条第四項各号の規定(※)に該当しないことを説明した書面
 5 直前の事業年度における事業の実績を記載した書類
 6 
申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書
 7 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における収支予算書
 8 事業の参加者及び実施者の安全の確保を図るための措置について記載した書類
 9 知識及び経験を有する者の確保状況及び業務の実施体制について記載した書類
10 申請に係る土地等の位置を示す地図及び当該土地等の登記事項証明書又はこれに準ずるもの
11 
事業を実施することについての当該事業の実施者の同意書
 ※ 法第二十条第四項各号の規定
・ 体験の機会の場の認定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
・ 法人役員(又は団体代表者)のうちに前号に該当する者があるもの
【様式】

報告書類

運営状況の報告

認定を受けた後は、毎年、報告書を翌年度の6月末日までに提出することにより、その運営の状況を報告しなければなりません。
【様式】
運営状況報告書 (Wordファイル)(21KB)

事故の報告

認定を受けた後、事業の実施において、参加者等に事故があった場合は、報告書により直ちに報告しなければなりません。
※事故が発生したら、けが人の救護、二次被害の防止等の適切な処置を行い、事故状況の確認後、(報告書の前に)電話での第一報が必要です。
【様式】
事故報告書 (Wordファイル)(21KB)

変更/廃止/更新申請書類

次の場合、遅滞なく、届出書等を提出してください。

申請時に提出した書類の記載事項を変更した場合

1 認定体験の機会の場変更届出書
2 認定申請の際提出した書類のうち、当該変更に係る書類
【様式】
変更届出書 (Wordファイル)(22KB)

体験の機会の場の提供を行わなくなった場合

1 認定体験の機会の場廃止届出書
【様式】
廃止届出書 (Wordファイル)(22KB)

認定の有効期間の更新を受けたい場合

1 認定体験の機会の場更新申請書
2 申請に係る書類(申請書を除く)
【様式】
更新申請書 (Wordファイル)(22KB)

 

 

提出・問合先

広島県 環境県民局 環境政策課
〒730-8511 広島市中区基町10-52
TEL:082-513-2952(ダイヤルイン)
FAX:082-227-4815
E-mail:kankansei@pref.hiroshima.lg.jp

 
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