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環境教育等促進法について

印刷用ページを表示する掲載日2019年1月24日

 平成23年6月15日に、「環境の保全のための意欲の増進及び環境教育の推進に関する法律」の改正法である「環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律(環境教育等促進法)」が公布され,平成24年10月1日に完全施行されました。

 環境教育等促進法の内容

 ≪改正のポイント≫
1 基本理念等の充実

 法目的に,協働取組の推進を追加。
 基本理念・定義規定に,生命を尊ぶこと,経済社会との統合的発展,循環型社会形成等を追加。
2 地方自治体による推進枠組みの具体化
 地域の関係者からなる協議会の設置等による環境教育,協働取組等に係る行動計画等の作成(努力義務)。
3 学校教育における環境教育の充実
(1)教育活動における環境配慮の努力義務
 学校施設等の整備の際に適切な環境配慮の促進及び教育を通じた環境保全活動の推進。
(2)学校教育における環境教育の一層の推進
4 環境教育等の基盤強化等
(1)環境教育等支援団体の指定等
 各主体による環境教育等の取組を支援する環境教育等支援団体の指定。
(2)人材認定等事業の登録対象に環境教育の教材開発等事業を追加
5 自然体験等の機会の場の提供の仕組みの導入
 自然体験活動等の機会の場の知事による認定制度の導入。
 (政令指定都市,中核市は市長が認定,2県以上にまたがる場合は国が認定)
6 環境行政への民間団体の参加及び協働取組の推進
(1)政策形成への民意の反映
 国民,民間団体等の多様な主体の意見を求め,政策形成する仕組みを整備・活用,国民等による政策提案の推進。
(2)公共サービスへの民間団体の参入機会の増進に係る配慮
 国等が公共サービスの実施に際し価格以外の多様な要素も考慮し民間団体と契約。
(3)協働取組推進のための協定制度の導入
 行政機関及び国民,民間団体等の関係主体による,協働取組協定の締結の推進,登録制度。
(4)事業型環境NPO の活動支援
 環境保全活動が経済的に自立して行えるよう,NPO 等の活動を国が支援。
制度に関する詳細は下記リンクをご覧ください。

 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律(環境省HP)

 改正の概要 (PDFファイル)(34KB)

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