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水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令などの概要

印刷用ページを表示する掲載日2012年5月25日

改正の概要

「水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令」,「水質汚濁防止法施行規則の一部を改正する省令」及び「排水基準を定める省令の一部を改正する省令」が施行されますので,概要をお知らせします。(施行日 平成24年5月25日)

「水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令」の概要

(1)次の有害物質が追加されました。
トランス-1 2-ジクロロエチレン 塩化ビニルモノマー 1,4-ジオキサン
(2)次の指定物質が追加されました。
クロム及びその化合物(六価クロム化合物を除く。),マンガン及びその化合物,鉄及びその化合物,銅及びその化合物,亜鉛及びその化合物,フェノール類及びその塩類
(3)次の特定施設が追加されました。
・界面活性剤製造業の用に供する反応施設(1,4-ジオキサンが発生するものに限り,洗浄装置を有しないものを除く。)
・エチレンオキサイドまたは1,4-ジオキサンの混合施設(前各号に該当するものを除く。)

「排水基準を定める省令の一部を改正する省令」の概要

※特定施設が追加されたことに伴い,現に当該施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)であって,排出水を排出し,または特定地下浸透水を浸透させるものは,当該施設が特定施設となった日から30日以内に,環境省令で定めるところにより,水質汚濁防止法第5条第1項各号または第2項各号に掲げる事項を都道府県知事に届け出る必要があります。(水質汚濁防止法第6条)
次の項目が排水基準の対象項目に追加されました。
1,4-ジオキサン
許容限度 1リットルにつき0.5ミリグラム

暫定排水基準
有害物質の種類業種許容限度
1,4-ジオキサン感光性樹脂製造業200
単位 1リットルにつきミリグラムエチレンオキサイド製造業10
エチレングリコール製造業10
ポリエチレンテレフタレート製造業2

下水道業(一定の条件に該当するものに限る。)

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暫定排水基準は,施行日から3年間適用(ポリエチレンテレフタレート製造業に属する特定事業場にあっては2年間)

「水質汚濁防止法施行規則の一部を改正する省令」の概要

次の3物質について,地下水の水質の浄化措置命令(水質汚濁防止法第14条の3)に関する浄化基準が定められました。
・塩化ビニルモノマー
 1リットルにつき0.002ミリグラム
・1,4-ジオキサン
 1リットルにつき0.05ミリグラム
・1,2-ジクロロエチレン
 1リットルにつき0.04ミリグラム
(シス体とトランス体の合計量)

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