平成22年廃棄物処理法施行令の改正により,平成23年4月1日から,県の許可を受けた収集運搬業(積替・保管は含まない)の営業可能なエリアが変更されています。
これまで,産業廃棄物収集運搬業(積替・保管は含まない)は,積込みと荷卸しを行う場所を管轄する,県知事,政令市(広島県内であれば,広島市,呉市,福山市)長の許可が必要でしたが,平成23年4月1日以降は,県知事の許可で,政令市の区域を含む県内全域の収集運搬が可能となります。
また,既に県知事又は政令市長の許可を受けている業者については,県知事の変更許可を受けなければならない場合があります。
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