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廃棄物処理法第12条第7項による産業廃棄物の処理の状況に関する確認について

印刷用ページを表示する掲載日2017年9月15日

 広島県では,産業廃棄物に係る県の規定として,「広島県生活環境の保全等に関する条例」において,産業廃棄物の処理を委託しようとする事業者の責務を定めています。

 詳しくは,下記のファイルをご覧ください。

 広島県生活環境の保全等に関する条例逐条解説(産業廃棄物関係部分のみ抜粋) (PDFファイル)(242KB)

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