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排出事業者が産業廃棄物を事業場外で保管する場合の届出について

印刷用ページを表示する掲載日2011年11月24日

1 対象となる産業廃棄物

土木建築工事に関する工事(建築物その他の工作物の全部又は一部を解体する工事を含む)に伴い生ずる産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物

2 対象となる保管

 条件(1)に全て該当し,条件(2)のいずれにも該当しない保管

条件(1)  

  • 排出事業者自ら行う保管
  • 産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物を排出した事業場(いわゆる工事現場)の外において行う保管
  • 300平方メートル以上の場所で行う保管 

条件(2)  

  • 産業廃棄物処理業及び特別管理産業廃棄物の許可に係る保管 
  • 産業廃棄物処理施設の設置許可に係る保管
  • PCB特措法第8条の規定による届出に係るPCB廃棄物の保管

3 届出を行う者

 排出事業者(建設系産業廃棄物の場合は,元請業者が排出事業者となります。)

4 届出

(1)届出書,届出期限

    様式 届出期限

記入要領

記載例
産業廃棄物 特別管理産業廃棄物


通常

WORD62KB

WORD70KB

保管を行う前


WORD129KB

非常災害時 非常災害時の応急措置として保管した場合,保管開始から14日以内
変更届


WORD58KB

WORD65KB

変更を行う前
廃止届

WORD58KB

WORD65KB

  • 保管をやめた後30日以内
  • 保管面積を300平方メートル未満とした日から30日以内

(2)届出先

保管場所の所在地を管轄する県厚生環境事務所(支所)へ提出してください。
(ただし,広島市,呉市及び福山市は各市)
 ※ 報告先一覧

5 産業廃棄物処理基準の適用 

事業場外における産業廃棄物の保管については,産業廃棄物処理基準(法第12条第1項)が適用されます。

6 罰則

届出をせず,又は虚偽の届出をした場合,6月以下の懲役又は50万円以下の罰金
(非常時の届出は20万円以下の罰金)

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