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条例の対象事業

印刷用ページを表示する掲載日2011年12月1日

《条例の対象事業》

事業種規模要件
(1)道路の新設及び改良
一般国道,県道,市長村道,
臨港道路等
4車線長さ5キロ以上
 幹線林道長さ10キロ以上
(2)ダム等の新築及び改築 
 ダム貯水池の区域の面積50ヘクタール以上
 湛水面積50ヘクタール以上
 放水路改変面積50ヘクタール以上
(3)鉄道・軌道の建設又は改良すべて(改良にあっては長さ5キロ以上)
(4)飛行場の建設又は変更すべて(変更にあっては,滑走路1,250m以上,かつ,250m以上の延長等)
(5)発電所の設置又は変更 
 水力発電所出力1.5万キロワット以上
 火力発電所出力7.5万キロワット以上
風力発電所出力0.5万キロワット以上
(6)廃棄物処理施設の設置及び変更 
 一般廃棄物焼却施設処理能力8トン/時以上
 し尿処理施設処理能力150キロリットル/日以上
 産業廃棄物焼却施設処理能力8トン/時以上
 最終処分場埋め立て面積10ヘクタール以上
(7)公有水面の埋立て及び干拓埋立面積25ヘクタール以上(15ヘクタール ※1)
(8)下水道終末処理場の新設又は増設計画処理人口10万人以上
(9)土地区画整理事業施行区域面積50ヘクタール以上
(10)新住宅市街地開発事業施行区域面積50ヘクタール以上
(11)住宅団地の造成事業施行区域面積50ヘクタール以上((9)及び(10)に該当するものを除く)
(12)工業団地の造成事業施行区域面積50ヘクタール以上(燃料要件 ※2)
(13)工場・事業場の新設又は増設施行区域面積50ヘクタール以上(燃料要件 ※2)
(14)流通業務団地の造成事業施行区域面積50ヘクタール以上
(15)複合開発事業施行区域面積50ヘクタール以上
(16)レクリエーション施設の新設又は増設 
 レクリエーション施設施行区域面積50ヘクタール以上
 ゴルフ場土地改変面積20ヘクタール以上
 スキー場土地改変面積20ヘクタール以上
(17)土石採取事業岩石採取場区域の面積20ヘクタール以上
(18)港湾計画埋立面積及び掘込面積の合計が150ヘクタール以上
 

注1 環境影響評価法の対象事業には,この条例は適用されません。
  2   対象事業規模要件の詳細は,条例施行規則で定めています。
    3  ※1は,重要港湾区域内の埋立てであって,藻場・干潟等の野生生物の生息上重要な場等が埋立区域内に存在する場合等が該当します。
  4  ※2は,燃料使用量が1時間当たり15キロリットル以上又は1日の排水量が1万立方メートル以上が該当します。

道路工事イラスト

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