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第一種フロン類充填回収業者登録申請などの手続き案内

印刷用ページを表示する掲載日2024年4月10日

1 主旨

 平成14年4月1日に施行された「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保などに関する法律(フロン回収破壊法)」が一部改正され、平成27年4月1日から「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)」に名称変更されました。
 この改正により、充填を行う場合も新たに「第一種フロン類充填回収業」の登録が必要となりました。

 広島県内で、業務用冷凍空調機器からフロン類の充填及び回収を業として行う場合は、広島県知事の「第一種フロン類充填回収業」の登録が必要です。

(1)対象となる機器(次の業務用冷凍空調機器のうち,フロン類が冷媒として充填されているものが対象)

 ○ 業務用エアコンディショナー
 ○ 業務用冷蔵機器及び業務用冷凍機器(冷蔵または冷凍の機能を有する自動販売機を含む。)

 家庭用冷蔵庫及び家庭用エアコンは、家電リサイクル法の回収制度が適用されるため、この法律の対象外になります。

(2)対象となるフロン類

 ○ CFC(クロロフルオロカーボン)
 ○ HCFC(ハイドロクロロフルオロカーボン)
 ○ HFC(ハイドロフルオロカーボン)

2 申請・届出手続き

 主な申請・届出手続きは、次のとおりで、手続きの詳細は、こちらのページをご覧ください。

 ○ 新規及び更新(5年毎)の登録申請
 ○ 変更の届出
 ○ 廃業などの届出

3 充填量及び回収量などの記録簿の作成

  第一種フロン類充填回収業者は、フロン類の充填、回収、再生又は引き渡しを行うごとに次に掲げる事項を記録し、5年間保存しなければなりません。(電子媒体による記録も可)

 記録簿の様式、記録内容についての詳細は、こちらのページをご覧ください。

4 県知事への充填量及び回収量などの報告

第一種フロン類充填回収業者は、年度終了後45日以内に、前年度内(4月1日から翌年3月31日まで)に回収したフロン類の種類ごとの充填量及び回収量などを所定の報告書により、県知事に報告しなければなりません。
 登録を受けた都道府県ごとに報告する必要がありますので、広島県内で充填・回収した充填量及び回収量について報告してください。(充填・回収の実績がない場合でも, 報告する必要があります。) 

報告手続きの詳細は、こちらのページをご覧ください。


 


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