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生活環境の保全に関する環境基準類型指定状況

印刷用ページを表示する掲載日2023年11月21日

(1) 河川

ア BOD等

水系名 環境基準類型指定水域名 該当
類型
達成
期間
指定年月日 指定
機関
備考
小瀬川 小瀬川(1)(前渕橋より上流で(弥栄ダム貯水池(弥栄湖)(全域)及び小瀬川ダム貯水池(小瀬川ダム湖)(全域)に係る部分に限る。)を除く) AA 48.3.31指定
H13.3.30変更
小瀬川水域
小瀬川(2)(前渕橋から中市井堰まで) 48.3.31
小瀬川(3)(中市井堰より下流)
玖島川 (渡ノ瀬ダム貯水池の水域に係る部分を 除く全域) 51.4.13指定
H18.3.2変更
小瀬川関連支川水域
永慶寺川 永慶寺川 (全域) 51.4.13 広島湾西部及び広島湾流入河川水域
可愛川 可愛川 (全域)
御手洗川 御手洗川 (全域)
八幡川 八幡川上流(郡橋より上流) 50.6.13 八幡川水域
八幡川下流(郡橋より下流)
太田川 太田川上流(行森川合流点より祇園水門まで) 45.9.1 広島市内水域
太田川下流(祇園水門より下流)
旧太田川 (全域)
天満川 (全域)
元安川 (全域)
京橋川 (全域)
猿猴川 (全域) 45.9.1国指定60.3.18県変更
太田川上流(一)(明神橋より上流) AA 50.6.13 太田川関連支川水域
太田川上流(二)(明神橋から行森川合流点まで)
柴木川 (全域) AA
筒賀川 (全域)
滝山川 (温井ダム貯水池の水域に係る部分を除く全域) 50.6.13指定
H18.3.2変更
丁川 (全域) 50.6.13
水内川 (全域)
西宗川 (全域)
吉山川 (全域)
鈴張川 (全域)
根谷川上流(代田一合橋より上流)
根谷川下流(代田一合橋より下流)
三篠川 (全域)
安川 (全域)
古川下流 (安川合流点より下流)
府中大川 (全域) 61.3.31
瀬野川 瀬野川 (全域) 45.9.1 広島市内水域
二河川 二河川 (全域) 49.4.2 二河川水域
黒瀬川 黒瀬川 (全域) 49.4.2 黒瀬川水域
三永川 (全域)
温井川 (全域)
古河川 (全域)
松板川 (全域)
イラスケ川(全域)
野呂川 野呂川 (全域) 51.4.13 瀬戸内海中部流入河川水域
高野川 高野川 (全域)
三津大川 三津大川 (全域)
木谷郷川 木谷郷川 (全域)
賀茂川 賀茂川 (全域) 50.6.13 賀茂川水域
沼田川 沼田川上流(潮止め堰より上流) 48.2.27 沼田川水域
沼田川下流(潮止め堰より下流)
入野川 (全域)
椋梨川 (全域)
仏通寺川 (全域)
和久原川 和久原川 (全域) 51.4.13 燧灘北西部流入河川水域
栗原川 栗原川 (全域)
藤井川 藤井川上流(木梨川合流点より上流) 50.6.13 藤井川水域
藤井川下流(木梨川合流点より下流)
本郷川 本郷川上流(東大橋より上流) 51.4.13 燧灘北西部流入河川水域
本郷川下流(東大橋より下流)
羽原川 羽原川 (全域)
山南川 山南川 (全域) 51.4.13指定
60.3.18変更
芦田川 芦田川上流(府中大橋より上流であって三川ダム貯水池の水域及び八田原ダム貯水池の水域に係る部分を除いたもの) 48.2.27指定
H17.4.25変更
芦田川水域
芦田川中流(一)(府中大橋から高屋川合流点まで) 48.2.27
芦田川中流(二)(高屋川合流点から瀬戸川合流点まで)
芦田川下流(瀬戸川合流点より下流)
御調川 (全域)
高屋川中流(岡山県との県境から西日本旅客鉄道株式会社福塩線橋梁まで)
高屋川下流(西日本旅客鉄道株式会社福塩線橋梁から芦田川合流点まで)
瀬戸川上流(瀬戸池堰堤より上流)
瀬戸川下流(瀬戸池堰堤から芦田川合流点まで)
江の川 江の川 (土師ダム貯水池(八千代湖)(全域)に係る部分に限る。)を除く全域) 48.3.31指定
H13.3.30変更
江の川水域
志路原川 (全域) 51.4.13 江の川関連支川水域
多治比川 (全域)
本村川 (安芸高田市地内において江の川と合流するもの。全域)
板木川 (全域)
馬洗川 (全域)
上下川 (全域)
田総川 (全域)
美波羅川 (全域)
西城川 (全域)
川北川 (全域)
比和川 (全域)
神野瀬川 (全域)
生田川 (全域)
高梁川 成羽川 (全域) 45.9.1 高梁川水域
小田川上流(淀平堰より上流)
帝釈川 (帝釈川ダム貯水池の水域に係る部分を 除く全域) 54.3.30
H18.3.2変更
高梁川関連支川水域

備考

  1. 該当類型の欄中A、B、C及びDは、環境庁告示(昭和46年12月28日環境庁告示第59号)別表2の河川の表の類型を示す。
  2. 達成期間の分類は次のとおりとする。
     「イ」は、直ちに達成
     「ロ」は、5年以内で可及的速やかに達成
     「ハ」は、5年を超える期間で可及的速やかに達成

イ 水生生物

水系名 指定水域名 該当類型 達成期間
小瀬川 小瀬川:中市堰より上流 生物A

小瀬川:中市堰より下流 生物B
江の川 江の川:大倉谷川合流点より上流 生物A
江の川:大倉谷川合流点より下流 生物B

備考

  1. 達成期間の分類は次のとおりとする。
     「イ」は、直ちに達成
     「ロ」は、5年以内で可及的速やかに達成
     「ハ」は、5年を超える期間で可及的速やかに達成

※ 大倉谷川合流点は北広島町内   

(2) 湖沼

ア COD等並びに全窒素及び全燐

環境基準類型指定水域名 該当
類型
達成
期間
暫定目標 指定年月日 指定
機関
備考
土師ダム貯水池
(八千代湖)(全域)
A   

H13.3.30

R3.4.1変更

江の川水系の
江の川の一部
二 全窒素 0.43mg/L※2
全燐 0.018mg/L
弥栄ダム貯水池
(弥栄湖)(全域)
A  

H13.3.30

H22.9.24変更

小瀬川水系の
小瀬川の一部
二※1  
小瀬川ダム貯水池
(小瀬川ダム湖)(全域)
A    H13.3.30 小瀬川水系の
小瀬川の一部
二※1
 
三川ダム貯水池
(神農湖)(全域)
A  

H17.4.25

H24.11.1変更

芦田川水系の
芦田川の一部
三※1  
八田原ダム貯水池
(芦田湖)(全域)
A   H17.4.25 芦田川水系の
芦田川の一部
三※1  
渡ノ瀬ダム貯水池
(渡ノ瀬貯水池)
(全域)
A  

H18.3.2

R5.4.1変更

小瀬川水系の
玖島川の一部
二 全窒素 0.23mg/L※3
全燐 0.014mg/L
温井ダム貯水池
(龍姫湖)(全域)
A   H18.3.2 太田川水系の
滝山川の一部
二※1  
帝釈川ダム貯水池
(神竜湖)(全域)
A   H18.3.2 高梁川水系の
帝釈川の一部
三※1  

備考

  1. 該当類型の欄中の「A」は、環境庁告示(昭和46年12月28日環境庁告示第59号)別表2の1の(2)のアの類型を、「二」及び「三」は、同告示別表2の1の(2)のイの類型を示す。
  2. 達成期間の分類は次のとおりとする。
     「イ」は、直ちに達成
     「ハ」は、5年を超える期間で可及的速やかに達成
     「ニ」は、段階的に暫定目標を達成しつつ、環境基準の可及的速やかな達成に努める
  3. ※1 全窒素の項目の基準値を除く。
    ※2 暫定目標の達成年度:令和7年度
    ※3 暫定目標の達成年度:令和9年度

 

イ 水生生物

水系名 指定水域名 該当類型 達成期間
小瀬川 弥栄ダム貯水池 生物A

小瀬川ダム貯水池 生物A
江の川 土師ダム貯水池 生物B

備考

  1. 達成期間の分類は次のとおりとする。
     「イ」は、直ちに達成
     「ロ」は、5年以内で可及的速やかに達成
     「ハ」は、5年を超える期間で可及的速やかに達成

 (3) 海域

ア COD等

環境基準類型指定水域名 該当
類型
達成
期間
指定年月日 指定
機関
備考
大竹港(1) (別記1の水域) 45.9.1
指定
49.5.13
改定
広島湾西部水域
大竹港(2) (別記2の水域)
大竹・岩国地先海域 (別記3の水域)
広島湾西部 (別記4の水域)
海田湾 (別記5の水域) 49.10.1 広島湾水域
広島市地先海域 (別記6の水域)
五日市・廿日市地先海域 (別記7の水域)
広島湾 (別記8の水域)
呉地先海域(一) (別記9の水域) 48.2.27 呉地先水域
呉地先海域(二) (別記10の水域)
呉地先海域(三) (別記11の水域)
安芸津・安浦地先海域 (別記12の水域) 49.4.2 安芸津・安浦地先水域
燧灘北西部 (別記13の水域) 49.5.13 燧灘北西部水域
箕島町地先海域 (別記14の水域) 49.5.13 備讃瀬戸水域
備讃瀬戸(別記15の水域)

イ 全窒素及び全燐

環境基準類型指定水域名 該当
類型
達成
期間
指定年月日 指定
機関
備考
大竹・岩国地先海域 (別記16の水域) 二 H9.4.28 広島湾西部水域
広島湾西部 (別記17の水域) 二
広島湾北部 (別記18の水域) 三 H9.4.10 広島湾水域
広島湾南部 (別記19の水域) 二
呉地先海域 (別記20の水域) 二 H9.4.10 呉地先水域
安芸津・安浦地先海域 (別記21の水域) 二 H9.4.10 安芸津・安浦地先水域
燧灘北西部 (別記22の水域) 二 H9.4.28 燧灘北西部水域
箕島町地先海域 (別記23の水域) 四 H9.4.28指定
H15.3.27改正
備讃瀬戸水域
備讃瀬戸(ロ)(北西部) (別記24の水域) 二

備考

  1. 該当類型の欄中A、B及びC並びに二三及び四は、環境庁告示(昭和46年12月28日環境庁告示第59号)別表2の海域の表の類型を示す。
  2. 達成期間の分類は次のとおりとする。
     「イ」は、直ちに達成
     「ロ」は、5年以内で可及的速やかに達成
     「ハ」は、5年を超える期間で可及的速やかに達成
  3. 大竹港(1)については、測定を休止しており、環境基準達成の評価は行っていない。

ウ 水生生物

水系名 指定水域名 該当類型 達成期間
備讃瀬戸 備讃瀬戸(全域)(別記25の水域)(ただし,備讃瀬戸(イ)及び備讃瀬戸(ロ)に係る部分を除く。) 生物A

イ 

備讃瀬戸(イ)(別記26の水域) 生物特A
備讃瀬戸(ロ)(別記27の水域) 生物特A
燧灘北西部 燧灘北西部(全域)(別記28の水域)(ただし,燧灘北西部(イ)に係る部分を除く。) 生物A
燧灘北西部(イ)(別記29の水域) 生物特A
広島湾西部 広島湾西部(全域)(別記30の水域)(ただし,広島湾西部(イ)及び広島湾西部(ロ)に係る部分を除く。) 生物A
広島湾西部(イ)(別記31の水域) 生物特A
広島湾西部(ロ)(別記32の水域) 生物特A

備考

  1. 達成期間の分類は次のとおりとする。
     「イ」は、直ちに達成
     「ロ」は、5年以内で可及的速やかに達成
     「ハ」は、5年を超える期間で可及的速やかに達成

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