このページの本文へ
ページの先頭です。

平成26年度水質測定の概要 - 分析方法及び定量限界値

印刷用ページを表示する掲載日2015年10月6日
測定項目定量限界(単位)表示桁数等分析方法
流量 m3/s小数点以下2桁 
水深 m小数点以下1桁 
気温,水温 小数点以下1桁 
透視度 cm小数点以下1桁 
pH  小数点以下1桁日本工業規格〔以下この表において「規格」という。〕K0102の12.1
DO0.5mg/l小数点以下1桁規格K0102の32
BOD0.5mg/l小数点以下1桁規格K0102の21
COD0.5mg/l小数点以下1桁規格K0102の17
SS1mg/l整数部分水質汚濁に係る環境基準について(昭和46年12月環境庁告示第59号〔以下この表において「告示」という。〕)付表9
大腸菌群数 MPN/100ml整数部分最確数による定量法
ノルマルヘキサン抽出物質0.5mg/l小数点以下1桁告示付表13
全窒素0.01mg/l小数点以下2桁規格K0102の45.2,45.3又は45.4(ただし海域の全窒素については規格K0102の45.4)
全燐0.003mg/l小数点以下3桁規格K0102の46.3
全亜鉛0.001mg/l小数点以下3桁規格K0102の53に定める方法(準備操作は規格K0102の53によるほか,告示付表10によることができる。また,規格K0102の53で使用する水については告示付表10の1(1)による。)
ノニルフェノール0.00006mg/l小数点以下5桁告示付表11
LAS0.0006mg/l小数点以下4桁告示付表12
下層DO0.5mg/l小数点以下1桁要測定指標等の測定の実施について(平成24年3月30日環境省水・大気環境局水環境課長協力依頼(以下「協力依頼」という。))の別添1
透明度m小数点以下1桁
大腸菌数

MPN/100ml
または個/100ml

整数部分協力依頼別添2
カドミウム0.0003mg/l小数点以下4桁規格K0102の55.2,55.3又は55.4
全シアン0.1mg/l小数点以下1桁規格K0102の38.1.2及び38.2又は38.1.2及び38.3
0.005mg/l小数点以下3桁規格K0102の54
六価クロム0.02mg/l小数点以下2桁規格K0102の65.2
砒素0.005mg/l小数点以下3桁規格K0102の61.2,61.3又は61.4
総水銀0.0005mg/l小数点以下4桁告示付表1
アルキル水銀0.0005mg/l小数点以下4桁告示付表2
PCB0.0005mg/l小数点以下4桁告示付表3
ジクロロメタン0.002mg/l小数点以下3桁規格K0125の5.1,5.2,又は5.3.2
四塩化炭素0.0002mg/l小数点以下4桁規格K0125の5.1,5.2,5.3.1,5.4.1又は5.5
1,2-ジクロロエタン0.0004mg/l小数点以下4桁

規格K0125の5.1,5.2,5.3.1又は5.3.2

1,1-ジクロロエチレン0.002mg/l小数点以下3桁規格K0125の5.1,5.2,又は5.3.2)
シス-1,2-ジクロロエチレン0.004mg/l小数点以下3桁
1,1,1-トリクロロエタン0.0005mg/l小数点以下4桁規格K0125の5.1,5.2,5.3.1,5.4.1又は5.5
1,1,2-トリクロロエタン0.0006mg/l小数点以下4桁
トリクロロエチレン0.002mg/l小数点以下3桁
テトラクロロエチレン0.0005mg/l小数点以下4桁
1,3-ジクロロプロペン0.0002mg/l小数点以下4桁規格K0125の5.1,5.2又は5.3.1
チウラム0.0006mg/l小数点以下4桁告示付表4
シマジン0.0003mg/l小数点以下4桁告示付表5の第1又は第2
チオベンカルブ0.002mg/l小数点以下3桁告示付表5の第1又は第2
ベンゼン0.001mg/l小数点以下3桁規格K0125の5.1,5.2又は5.3.2
セレン0.002mg/l小数点以下3桁規格K0102の67.2,67.3又は67.4
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素0.01mg/l小数点以下2桁硝酸性窒素にあっては規格K0102の43.2.1,43.2.3又は43.2.5,亜硝酸性窒素にあっては規格K0102の43.1
硝酸性窒素0.005mg/l小数点以下3桁
亜硝酸性窒素0.005mg/l小数点以下3桁
ふっ素0.08mg/l小数点以下2桁規格K0102の34.1又は告示付表6
ほう素0.01mg/l小数点以下2桁規格K0102の47.1,47.3又は47.4
1,4-ジオキサン0.005mg/l小数点以下3桁告示付表7
0.005mg/l小数点以下3桁排水基準を定める総理府令の規定に基づく環境大臣が定める排水基準に係る検定方法(昭和49年9月,環境庁告示第64号)
0.1mg/l小数点以下1桁
マンガン0.1mg/l小数点以下1桁
クロム(全)0.1mg/l小数点以下1桁
フェノール類0.5mg/l小数点以下1桁
クロロホルム0.001mg/l小数点以下3桁水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準の測定方法及び要監視項目の測定方法について(平成11年3月12日,環境庁水質保全局通知(以下「通知」という。))の別表に掲げる方法(規格K0125の5.1,5.2又は5.3.1)
トランス-1,2-ジクロロエチレン0.001mg/l小数点以下3桁同上(規格K0125の5.1,5.2又は5.3.1)
1,2-ジクロロプロパン0.001mg/l小数点以下3桁同上(規格K0125の5.1,5.2又は5.3.1)
p-ジクロロベンセン0.001mg/l小数点以下3桁同上(規格K0125の5.1,5.2又は5.3.1)
イソキサチオン0.0002mg/l小数点以下4桁同上(通知付表1の第1又は第2)
ダイアジノン0.0001mg/l小数点以下4桁同上(通知付表1の第1又は第2)
フェニトロチオン(MEP)0.0002mg/l小数点以下4桁同上(通知付表1の第1又は第2)
イソプロチオラン0.0005mg/l小数点以下4桁同上(通知付表1の第1又は第2)
オキシン銅(有機銅)0.002mg/l小数点以下3桁同上(通知付表2)
クロロタロニル(TPN)0.0005mg/l小数点以下4桁同上(通知付表1の第1又は第2)
プロピザミド0.0001mg/l小数点以下4桁同上(通知付表1の第1又は第2)
EPN0.0005mg/l小数点以下4桁同上(通知付表1の第1又は第2)
ジクロルボス(DDVP)0.0005mg/l小数点以下4桁同上(通知付表1の第1又は第2)
フェノブカルブ(BPMC)0.0001mg/l小数点以下4桁同上(通知付表1の第1又は第2)
イプロベンホス(IBP)0.0001mg/l小数点以下4桁同上(通知付表1の第1又は第2)
クロルニトロフェン(CNP)0.0001mg/l小数点以下4桁同上(通知付表1の第1又は第2)
トルエン0.01mg/l小数点以下2桁同上(規格K0125の5.1,5.2又は5.3.2)
キシレン0.01mg/l小数点以下2桁同上(規格K0125の5.1,5.2又は5.3.2)
フタル酸ジエチルヘキシル0.005mg/l小数点以下3桁同上(通知付表3の第1又は第2)
ニッケル0.001mg/l小数点以下3桁同上(規格K0102の59.3又は通知付表4,付表5)
モリブデン0.007mg/l小数点以下3桁同上(規格K0102の68.2又は通知付表4,付表5)
塩化ビニルモノマー0.0002mg/l小数点以下4桁水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準の施行等について(平成16年3月31日環境省水環境部長通知(以下「通知2」という。))付表1
エピクロロヒドリン0.00004mg/l小数点以下5桁同上(通知2付表2)
全マンガン0.005mg/l小数点以下3桁同上(規格K0102の56.2,56.3,56.4又は56.5(準備操作は規格によるほか,海水など塩類を多く含む試料を分析する場合にあっては,必要に応じ試料を希釈することとする。))
ウラン0.0002mg/l小数点以下4桁同上(通知2付表4の第1又は第2)
アンチモン0.001mg/l小数点以下3桁同上(通知2付表5の第1,第2又は第3)
4-t-オクチルフェーノール0.00003mg/l小数点以下5桁水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件の施行等について(平成25年3月27日環境省水・大気環境局長通知(以下「通知3」という。))付表1
アニリン0.002mg/l小数点以下3桁通知3付表2

2,4-ジクロロフェノール

0.0003

mg/l

小数点以下4桁

通知3付表3
塩素イオン0.1mg/l有効数字 3桁規格K0102の35
アンモニア態窒素0.01mg/l小数点以下2桁規格K0102の42
燐酸態燐0.003mg/l小数点以下3桁規格K0102の46.1
TOC0.2mg/l小数点以下1桁

協力依頼別添3に定める方法

クロロフィルa0.5mg/m3小数点以下1桁海洋観測指針
トリハロメタン生成能0.001mg/l小数点以下3桁特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則第5条第2項に基づき,環境大臣が定める検定方法(平成7年6月16日,環境庁告示第30号)











クロロホルム生成能0.001mg/l小数点以下3桁
ジブロモクロロメタン生成能0.001mg/l小数点以下3桁
ブロモジクロロメタン生成能0.001mg/l小数点以下3桁
ブロモホルム生成能0.001mg/l小数点以下3桁
ふん便性大腸菌群数2個/100ml 整数部分河川水質試験方法による標準法

※ 表示桁数欄中,DO以下の特記するもののほかは,有効数字2桁とし,3桁目を切り捨てる。

 

おすすめコンテンツ

みなさんの声を聞かせてください

満足度 この記事の内容に満足はできましたか? 
容易度 この記事は容易に見つけられましたか?