このページの本文へ
ページの先頭です。

揮発性有機化合物(VOC)排出規制について

印刷用ページを表示する掲載日2024年1月4日

 揮発性有機化合物(VOC)排出規制について

 浮遊粒子状物質(SPM)や光化学オキシダントに係る大気汚染の状況については、都市部を中心にいまだ深刻であり、現在でも、SPMによる人の呼吸器への悪影響が懸念され、光化学オキシダントによる目やのどへの刺激や呼吸器への悪影響に係る健康被害が数多く届出されており、緊急に対処することが必要となっています。
 このため、国はSPMや光化学オキシダントの原因の一つである揮発性有機化合物(大気中に排出され、又は飛散した時に気体である有機化合物;VOC)のうち工場等に起因するものについて、大気汚染防止法による排出規制と事業者の自主的取組とを適切に組み合わせ、包括的に排出の抑制を図っていくこととしています。線

●大気汚染防止法の概要  PDF(2.15MB) 

●VOC排出抑制ガイド  PDF [539KB] (平成20年2月広島県作成)

表紙
 

表紙2

拡大 (その他のファイル)(830KB)

意識喚起

拡大 (その他のファイル)(574KB)

関連サイト

拡大 (その他のファイル)(1.43MB)

技術紹介

拡大 (その他のファイル)(1.51MB)

【内容の一例】 表紙 3 VOC排出削減対策
「発注者」や「消費者」の意識変換など
5 関連サイト 6 VOC対策技術紹介
 「先進的取組み事例(広島県内にある事業所のみ)も掲載されています。

●環境省VOC規制関連ページ 環境省 揮発性有機化合物(VOC)対策のページ

●環境省パンフレット 「揮発性有機化合物(VOC)排出規制制度について」

法規制の概要

施策の指針(大気汚染防止法第17条の3)

VOCの排出規制と事業者の自主的取組とを適切に組み合せて、効果的な排出抑制を図ることを目指しています。

規制の対象

対象となるVOC排出施設 (PDF)の設置者は、大気汚染防止法に基づく揮発性有機化合物排出施設の届出や排出状況の測定などが適用されます。

VOC排出施設の届出

設置届出 設置予定日の60日前までに提出が必要です。
使用届出 該当となった日から30日以内に提出が必要です。
変更届出 (1)VOC排出施設の構造、使用の方法、処理の方法を変更した場合
→変更予定日の60日前までに提出が必要です。
(2)氏名、名称及び住所並びに代表者の氏名(法人の場合)、工場・事業場の名称及び所在地を変更した場合
  →変更した日から30日以内に提出が必要です。
廃止届出 廃止の日から30日以内に提出が必要です。

 

排出基準の遵守義務(大気汚染防止法第17条の10)

VOC排出者は、VOC排出施設に係る排出基準を遵守しなければなりません。

VOC濃度の測定義務(大気汚染防止法第17条の12)

VOC排出者は、VOC排出施設に係るVOC濃度を測定し、その結果を記録しておかなければなりません。


 ※詳しくは管轄の提出先へ御相談ください。

事業者や国民の責務

【事業者】(大気汚染防止法第17条の14)

 事業者は、その事業活動に伴うVOCの大気中への排出又は飛散の状況を把握するとともに、当該排出又は飛散を抑制するために必要な措置を講じなければなりません。

【国民】(大気汚染防止法第17条の15)

  何人も、その日常生活に伴うVOCの大気中への排出又は飛散を抑制するように努めるとともに、製品の購入に当たってVOCの使用量の少ない製品を選択すること等によりVOCの排出又は飛散の抑制を促進するよう努めなければなりません。

届出関係資料

 ページの先頭へ

 大気・水・土壌環境のトップページへ

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

おすすめコンテンツ