県内の有害大気汚染物質による大気の汚染状況を把握するため,モニタリングを実施した。
環境基準が設定されているベンゼン等4物質については,環境基準を達成していた。また,指針値が設定されているアクリロニトリル等7物質についても,指針値を超過したものはなかった。
調査結果は次のとおりであった。(詳細は別紙のとおり (PDFファイル)(20KB)。)
物 質 名 | 地点数 | 調査結果 ≪各地点の 年平均値の範囲≫ | 環境基準 (年平均値) |
---|---|---|---|
ベンゼン | 5 | 1.2μg/㎥~2.0μg/㎥ | 3μg/㎥ |
トリクロロエチレン | 5 | 0.095μg/㎥~0.32μg/㎥ | 200μg/㎥ |
テトラクロロエチレン | 5 | 0.090μg/㎥~0.15μg/㎥ | 200μg/㎥ |
ジクロロメタン | 5 | 0.66μg/㎥~2.0㎥ | 150μg/㎥ |
物 質 名 | 地点数 | 調査結果 ≪各地点の 年平均値の範囲≫ | 環境基準 (年平均値) |
---|---|---|---|
アクリロニトリル | 5 | 0.028μg/㎥~0.49μg/㎥ | 2μg/㎥ |
塩化ビニルモノマー | 5 | 0.035μg/㎥~0.084μg/㎥ | 10μg/㎥ |
クロロホルム | 5 | 0.15μg/㎥~0.33μg/㎥ | 18μg/㎥ |
1,2-ジクロロエタン | 5 | 0.17μg/㎥~0.23μg/㎥ | 1.6μg/㎥ |
1,3-ブタジエン | 5 | 0.16μg/㎥~0.39μg/㎥ | 2.5μg/㎥ |
水銀及びその化合物 | 2 | 1.8ng/㎥~1.9ng/㎥ | 40ng/㎥ |
ニッケル化合物 | 2 | 7.7ng/㎥~8.3ng/㎥ | 25ng/㎥ |
(注1) 環境基準とは,環境基準法に定められた,人の健康を保護し,及び生活環境を保全する上で維持されていることが望ましい基準のこと。
(注2) 指針値とは,環境基準が設定されていない物質において,有害大気汚染物質による健康リスクの低減を図るために国が定めた数値のこと。
(注3) 1μg(マイクログラム)=10-6g(100万分の1グラム),1ng(ナノグラム)=10-9g(10億分の1グラム)
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