公害発生施設を有する工場(特定工場)に公害防止組織の設置を義務付け,これにより事業者の公害防止体制の整備を図ることを目的として,特定工場における公害防止組織の整備に関する法律が制定されています。
特定工場においては,公害防止に関する専門的知識及び技能を有する公害防止管理者とこれらの者を統括管理する公害防止統括者を中核とする公害防止組織の整備が義務付けられています。 また,一定規模以上の工場においては,公害防止管理者と公害防止統括者の間に位置する公害防止主任管理者の設置も義務付けられています。
公害防止管理者,公害防止主任管理者及びこれらの代理人となるものには,法により一定の資格が要求されています。
資格は,毎年1回行われる国家試験を受験することで取得できます。なお,技術資格又は学歴及び実務経験のある方は書類審査を経て一定の講習を受講し,有資格者となることもできます。
(一社)産業環境管理協会 http://www.jemai.or.jp/
※新型コロナウイルス感染症の影響により,受験申込はインターネットによる受付のみとなっておりますのでご注意ください。
受付期間 7月1日(金曜日)9時~7月29日(金曜日)17時まで
https://www.jemai.or.jp/polconman/examination/index.html
※本年度は以下の場所での受験願書の配布はありません。
このガイドラインは,一部の事業者において,ばい煙等の排出基準等の超過や測定データ等の改ざんなど看過できない問題が発生したことを重視し,平成19年3月,経済産業省と環境省において取りまとめられました。
事業者が公害防止管理に取組む際の行動指針が,不適切事例の紹介や公害防止対策のヒント等を通して分かりやすく解説してありますので,御活用ください。