解体等工事が特定工事に該当する場合は,特定粉じん排出等作業について次の作業基準の遵守すること。
項 | 作業の種類 | 作業基準 |
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共通 | 各項の作業全て | 次に掲げる事項を表示した掲示板を見やすい箇所に設けること。
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1 | 特定建築材料が使用されている建築物等の解体作業(2項又は3項に掲げるものを除く。) (例)吹付け石綿の除去作業 | 次に掲げる事項を遵守して,作業の対象となる建築物その他工作物に使用されている特定建築材料を除去するか,又はこれと同等以上の効果を有する措置【欄外(※)の参照】を講ずること。
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2 | 1項の作業のうち,石綿を含有する断熱材,保温材及び耐火被覆材(吹付け石綿を除く。)を除去する作業であって,特定建築材料を掻き落とし,切断,又は破砕以外の方法で除去するもの(3項に掲げるものを除く。) | 次に掲げる事項を遵守して,作業の対象となる建築物その他工作物に使用されている特定建築材料を除去するか,又はこれと同等以上の効果を有する措置を講ずること。
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3 | 1項の作業のうち,あらかじめ特定建築材料を除去することが著しく困難な作業 (例)人の立入が危険な状態の建築物等の解体 | 作業の対象となる建築物等に散水するか,又はこれと同等以上の効果を有する措置を講ずる。 |
4 | 特定建築材料が使用されている建築物等の改造又は補修作業 | 次に掲げる事項を遵守して,作業の対象となる建築物その他工作物の部分に使用されている特定建築材料を除去し,囲い込み,若しくは封じ込めるか,又はこれらと同等以上の効果を有する措置を講ずること。
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吹付け工法により施工された建築用仕上塗材の改修工事や除去工事では,仕上塗材の種類,仕上塗材層の劣化程度等を考慮し,次の工法を表の1項に掲げる「同等以上の効果を有する措置」の目安とし,届出に係る行政庁が個別に判断する。(工法の種類や施工方法から判断して「同等以上の効果を有する措置」と認められない場合は,表の1項の1~6に掲げる作業基準を適用する。)
・ 集じん装置併用手工具ケレン工法
・ 集じん装置付き高圧水洗工法(15MPa 以下,30~50MPa 程度)
・ 集じん装置付き超高圧水洗工法(100MPa 以上)
・ 超音波ケレン工法(HEPA フィルター付き掃除機併用)
・ 剥離剤併用手工具ケレン工法
・ 剥離剤併用高圧水洗工法(30~50MPa 程度)
・ 剥離剤併用超高圧水洗工法(100MPa 以上)
・ 剥離剤併用超音波ケレン工法
・ 集じん装置付きディスクグラインダーケレン工法
・ 施工者が装置の使用方法,剥離剤の適用の可否等に精通していること。
・ 施工区画を明確に定め,水滴飛沫などによる汚れを防止するためのプラスチックシート等による養生を行うこと。
・ 集じん装置付きの工法において,入隅部等(窓,柱型,軒先部分など)の除去時に補助的に他の工法を併用する場合は,全体又は部分的な隔離養生を行うなど飛散防止対策を十分に行うこと。
また,集じん装置の排気での石綿除去の措置を行うこと。
・ 剥離剤を使用する工法では,ジクロロメタン等の有害性の高い化学物質を使用しないよう配慮すること。
・ 水を使って除去する工事の場合には,未処理の廃水が流出・地下浸透しないようすべて回収すること。
また,回収した廃水は,凝集沈殿後に上澄み水をろ過処理する等により,適切に処理すること。
・ 風の影響等に十分に配慮すること。
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