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石綿製造全面禁止について

印刷用ページを表示する掲載日2013年6月28日

 石綿の全面禁止等に係る労働安全衛生法施行令等が改正され,平成18年9月1日から施行されました。

1 労働安全衛生法施行令の改正

(1)石綿等の製造等の禁止 

 代替が困難な一部の製品等を除き,石綿等の製造等は全面禁止します。

(2)規制の対象範囲の拡大 

 石綿を「1%超えて含有するもの」から「0.1%超えて含有するもの」とします。

2 石綿障害予防規則の改正

(1)吹付け石綿等の封じ込め等の作業について,湿潤化や立入禁止等の措置を新たに義務付け

(2)天井裏,エレベータの昇降路等における臨時の作業について,労働者が石綿にばく露するおそれがあるときは,労働者に呼吸用保護具や保護衣等の使用を新たに義務付け

(3)使用された器具等を作業場外に持ち出す際の付着した石綿の除去を新たに義務付け

(4)健康診断の結果等の保存期間を現行の30年から40年に延長

建築物等の解体等の作業における石綿対策のパンフレット<改正石綿障害予防規則の概要>

 (厚生労働省ホームページ)


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