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毒物及び劇物を取り扱う皆さまへ

印刷用ページを表示する掲載日2020年4月1日

 毒物及び劇物については,「毒物及び劇物取締法」に基づき,保健衛生上の見地から必要な取締りが行われています。
  「毒物及び劇物取締法」では,毒物劇物の製造業者,輸入業者及び販売業者に対して登録や取扱責任者の設置を義務付けているほか,業務上毒物又は劇物を使用する者に対しても取扱規定の遵守義務を課しています。また,業務上取扱者の中には,届出や取扱責任者の設置が必要な業種もあります。

業種

登録等

登録権限者/届出先

有効期間

取扱責任者

取扱規定

製造業,輸入業 登録 都道府県知事 5年 要設置 適用
販売業 一般販売業
(全ての毒物劇物の販売)
登録

都道府県知事

保健所を設置する市の市長又は特別区の区長

6年 要設置 適用
農業用品目販売業
(農業用毒物劇物の販売)
特定品目販売業
(限定された劇物の販売)
業務上取扱者 要届出業種
(シアン化ナトリウムを扱う電気めっき業者)
(シアン化ナトリウムを扱う金属熱処理業者)
(毒物劇物をタンクローリー等で運送する事業者※)
(ヒ素化合物を扱うしろあり防除業者)
届出

都道府県知事

保健所を設置する市の市長又は特別区の区長

永久 要設置 適用
その他の業種
(毒物劇物たる農薬を扱う農家)
(製造途中で毒物劇物を使用する化学工場)
(理科室などで毒物劇物を扱う学校)
(毒物劇物を扱う試験・研究機関) など
なし なし なし なし 適用

※毒物及び劇物施行令第41条第3号に揚げる事業

□ 取扱われる物質が毒物又は劇物に該当するか検索したい場合(国立医薬品食品衛生研究所のホームページ)

 毒物及び劇物の適正な管理がなされてなく,盗難・紛失,漏洩・流出などの事故・事件が発生した場合,地域住民に保健衛生上の危害を起こす可能性があるとともに,多大な不安をつのらせる原因となります。
  関係事業者の方は,「毒物及び劇物取締法」の取扱規定を遵守し,危害防止規定を作成するなど,毒物及び劇物による事故を防止しましょう。

■毒物及び劇物の事故時における応急措置に関する基準について

「毒物及び劇物の事故時における応急措置に関する基準」は,毒劇物の運搬時の事故の際の応急措置の具体的な方法を品目ごとに定めたものです。
この基準は,運搬事故時のみならず,飛散流失の漏えい事故等についても適用されます。

毒物及び劇物の事故時における応急措置に関する基準

■ 毒物及び劇物の業務上取扱者の取扱規定は次のとおりです。

  • 毒物又は劇物の取扱(法第11条)
    盗難・紛失又は施設外への漏洩・流出を防ぐ措置を講じなければなりません。 
  • 毒物又は劇物の表示(法第12条)
    毒物又は劇物の容器や貯蔵する場所に必要な表示をしなければなりません。 
  • 廃棄(法第15条の2)
    毒物又は劇物を廃棄する場合は,技術上の基準に従わなければなりません。 
  • 事故の際の措置(法第16条の2)
    毒物又は劇物が盗難・紛失又は漏洩・流出した場合は,警察署等に届け出るとともに,応急措置を講じなければなりません

 □ 毒物劇物の適切な保管管理について(厚生労働省のホームページ)

■ 「危害防止規定」を作りましょう。

  • 平成11年8月の厚生省からの通知に基づき,広島県では,取扱場所等における毒物劇物の管理・責任体制を明確にし,保健衛生上の危害を未然に防止することをねらいとした「危害防止規定」を作成するよう,指導を行っています。
  • 毒物劇物の危害は,取り扱う場所によって,種類,量,作業手順などあらゆる 点で異なります。このため,「危害防止規定」は,場所ごとに,実情に応じた具体的かつ詳細なものとして作成しましょう。
  •  「労働安全衛生法」「水質汚濁防止法」「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」 「消防法」など,関係法令の規定についても遵守しましょう。
  •  地震等の災害に対する対策として,転倒の可能性のある保管庫や保管容器については転倒防止措置が必要です。

□ 危害防止規定を作成するため,取扱われる毒物劇物の特性等を知るには(国立医薬品食品衛生研究所のホームページ)

□ 毒物劇物の盗難・紛失事故,漏洩・流出事故情報,規定モデル等(厚生労働省のホームページ)

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