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毒物劇物販売業に関する相談窓口・手続きのご案内

印刷用ページを表示する掲載日2023年6月22日

毒物劇物販売業の手続きについて掲載しています。

相談窓口・手続きについて

1.相談・受付窓口

各保健所(支所)又は各市保健所で受付しています。保健所一覧 を御覧ください。

2.受付期間

 平日(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日までを除く)

毒物劇物販売業について

1.登録について
2.登録申請
3.登録更新申請
4.毒物劇物取扱責任者設置届
5.申請事項の変更
6.毒物劇物取扱責任者変更届
7.登録票の書換え交付
8.登録票の再交付
9.廃止

1.登録について

毒物劇物を販売するのに必要な登録で、一般、農業用品目、特定品目の3種類あります。
現物を取り扱う場合は、毒物劇物取扱責任者の設置が必要です。毒物劇物取扱責任者は、次のいずれかの要件を満たす必要があります。

責任者の基準及びその資格を証明するための資料

・薬剤師
→薬剤師免許証の写し
・高等学校以上の学校で応用化学に関する学課を修了した者 
詳細については、毒物劇物取扱責任者の資格の確認についてを御確認ください。
→卒業証明書、単位取得証明書,卒業証書の写し等
・毒物劇物取扱者試験に合格した者
合格した試験の区分により責任者となれない場合があります。
→毒物劇物取扱者試験合格証の写し

2.登録申請

毒物劇物販売業をはじめるときの申請です。事業開始の1ヶ月前までに申請してください。

登記事項証明書等、薬事に関する申請等の行為の際、広島県(保健所設置市を除く)に提出済みの書類は、添付を省略することができます。省略する場合は、その旨を備考欄へ記入してください。
 例)登記事項証明書、診断書は〇〇年〇〇月〇〇日付けで○○(どの業種のどの書類か記載)に添付し、〇〇保健所へ提出済みのため省略

申請書類

毒物劇物販売業登録申請書 (Wordファイル)(33KB) (PDFファイル)(99KB)

添付文書

貯蔵設備の概要図 (Wordファイル)(51KB) (PDFファイル)(100KB)
・登記事項証明書(法人の場合)
・申請者の申立書 (Wordファイル)(23KB) (PDFファイル)(66KB)
毒物劇物取扱責任者設置届
※現物取扱いがある場合は提出してください。
(参考)
・毒物劇物危害防止規程例示 (Wordファイル)(33KB) 、 (PDFファイル)(188KB)

申請手数料

14,700円
(原則窓口で現金で納付してください。詳細は、手数料納付方法を御覧ください。)

3.登録更新申請

毒物劇物販売業の登録を更新するときの申請です。登録の有効期限が切れる1か月前までに申請してください。

申請書類

毒物劇物販売業登録更新申請書 (Wordファイル)(34KB)(PDFファイル)(103KB)

添付書類

登録票(原本)

申請手数料

6,400円
(原則窓口で現金で納付してください。詳細は、手数料納付方法をご覧ください。)

4.毒物劇物取扱責任者設置届

毒物劇物の販売業者が、毒物劇物取扱責任者を設置する際の届出です。

届出書類

毒物劇物取扱責任者設置届 (Wordファイル)(19KB)(PDFファイル)(65KB)

添付書類

資格を証する書類
原本確認として、受付窓口で原本照合を受けるか、申請者が原本と相違ないことを確認した旨及び確認者(申請者が法人の場合は代表者職名及び代表者氏名)の記名があるものの提出か、いずれかとしてください。
・宣誓書 (Wordファイル)(23KB) (PDFファイル)(66KB)
・診断書 (Wordファイル)(17KB) (PDFファイル)(72KB)
・勤務証明書 (Wordファイル)(24KB) (PDFファイル)(57KB)

5.申請事項の変更

毒物劇物販売業の申請又は届出事項に変更が生じたときの届出です。次の事項に変更があった場合は、変更後30日以内に提出してください。

登記事項証明書等、薬事に関する申請等の行為の際、広島県(保健所設置市を除く)に提出済みの書類は、添付を省略することができます。省略する場合は、その旨を備考欄へ記入してください。
例)登記事項証明書、診断書は〇〇年〇〇月〇〇日付けで○○(どの業種のどの書類か記載)に添付し、〇〇保健所へ提出済みのため省略

届出書類

変更届書(Wordファイル)(19KB) (PDFファイル)(66KB)

変更事項及び添付書類

申請者の氏名又は住所が変更した場合(法人の場合はその名称又は主たる事務所の所在地)
・法人の場合→登記事項証明書
・個人の氏名の場合→戸籍謄本、戸籍抄本又は戸籍記載事項証明書

営業所の名称

なし

貯蔵設備の変更

貯蔵設備の概要図
変更前と変更後を添付してください。

現物を取り扱わない者から取り扱う者への変更

貯蔵設備の概要図
毒物劇物取扱責任者設置届

6.毒物劇物取扱責任者変更届

毒物劇物取扱責任者が変更になった場合に必要な届出です。変更後30日以内に提出してください。

診断書等、薬事に関する申請等の行為の際、広島県(保健所設置市を除く)に提出済みの書類は、添付を省略することができます。省略する場合は、その旨を備考欄へ記入してください。
 例)診断書は〇〇年〇〇月〇〇日付けで○○(どの業種のどの書類か記載)に添付し、〇〇保健所へ提出済みのため省略

届出書

毒物劇物取扱責任者変更届 (Wordファイル)(17KB) (PDFファイル)(66KB)

添付書類

毒物劇物取扱責任者設置届の添付書類を御覧ください。

7.登録票の書換え交付

毒物劇物販売業の登録票の内容に変更が生じ、登録票を書き換えるときに申請してください。

申請書類

書換え交付申請書 (Wordファイル)(39KB)、  (PDFファイル)(78KB)

添付資料

・登録票(原本)

申請手数料

2,400円
(原則窓口で現金で納付してください。詳細は、手数料納付方法を御覧ください。)

8.登録票の再交付

毒物劇物販売業の登録票を再交付するときに申請してください。

申請書類

再交付申請書(Wordファイル)(39KB)、  (PDFファイル)(77KB)

添付資料

・破損した場合:登録票
・紛失したとき:なし

申請手数料

4,000円
(原則窓口で現金で納付してください。詳細は、手数料納付方法を御覧ください。)

9.廃止

毒物劇物販売業を廃止した時の届出です。廃止後30日以内に提出してください。

届出書類

廃止届 (Wordファイル)(19KB) (PDFファイル)(67KB)

添付書類

・登録票(原本)

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