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虐待や遺棄の禁止

印刷用ページを表示する掲載日2023年8月1日

 虐待や遺棄は犯罪です!

愛護動物を虐待したり捨てる(遺棄する)ことは犯罪です。違反すると、懲役や罰金に処せられます。

※愛護動物とは
1 牛,馬,豚,めん羊,山羊,犬,猫,いえうさぎ,鶏,いえばと及びあひる
2 その他,人に飼われている動物で哺乳類,鳥類又は爬虫類に属するもの

虐待の禁止

 動物虐待とは,動物を不必要に苦しめる行為のことをいい,正当な理由なく動物を殺したり傷つけたりする積極的な行為だけでなく,必要な世話を怠ったりケガや病気の治療をせずに放置したり,十分な餌や水を与えないなど,いわゆるネグレクトと呼ばれる行為も含まれます。

 なお,牛豚鶏などを食用にする時,動物がひどく苦しんでいる時などに,安楽死させることは虐待ではありませんが,できる限り苦痛を与えない方法をとらなければなりません。

遺棄の禁止

 飼い主の責任には,動物を正しく飼い,愛情を持って扱うことだけでなく,最後まできちんと飼うことも含まれます。動物を捨てることは,動物を危険にさらし,飢えや乾きなどの苦痛を与えるばかりでなく,近隣住民にも多大な迷惑になります。また、近年は,日本の自然に生息していなかった外来生物が野外に放たれ,それによる農業被害や生態系破壊が大きな社会問題になっています。

虐待の疑い等の相談がありましたら,当センターへ連絡してください。

また,虐待の恐れや事件性がある場合は,最寄りの警察へ通報してください。

遺棄虐待防止ポスター

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