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子どもたちへ

印刷用ページを表示する掲載日2011年11月1日

  万引き(まんびき)はどろぼうです。
 窃盗(せっとう)という犯罪(はんざい)です。
 見つかってから万引きした品物(しなもの)を返したり(かえしたり),お金をはらっても,万引きです。
 万引きが見つからないからとくりかえしていると,心のブレーキがききにくくなったりするなどして,さらにいろいろな犯罪(はんざい)を犯す(おかす)ことにつながることもあります。
 人として,してはいけないことは絶対(ぜったい)にしない強い心(つよいこころ)を持つ(もつ)ことが大切(たいせつ)です。子どもたちへ

万引きをするとどうなるの?

万引きは窃盗(せっとう)です。

【窃盗罪(せっとうざい)について】
 刑法(けいほう)第235条では「他人(たにん)の財物(ざいぶつ)を窃取(せっしゅ)した者は,窃盗罪(せっとうざい)とし,10年以下の懲役(ちょうえき)に処する(しょする)。」と定めて(さだめて)います。
 他人が持っているものを盗むことは窃盗罪になり,児童相談所(じどうそうだんしょ)に行くこともあります。 

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