最近,健康食品や健康器具,アクセサリー(医療機器でないもの)等について,効能・効果を標ぼう した医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律(医薬品医療機器法)違反の広告が散見されます。
こうした違法広告の内容を信じて商品を購入しても,効果が期待できないばかりでなく 違法広告商品への盲信により適正な医療を受ける機会を失ってしまい,重篤な健康被害に陥ってしまう危険性があります。
注意してください。
違反内容 | |
---|---|
健康食品 (イチョウ葉茶等) | 医薬品でないにもかかわらず,薬局店舗内のチラシに,「ボケ予防と血行に」等,医薬品的な効能・効果を表記(医薬品医療機器法第68条違反) |
水 | インターネット広告に,活性酸素消去効果,ガン抑制効果,抗糖尿病効果等の医薬品的な効能・効果を「大学教授のデータ」や「愛飲者の声」とともに掲載(医薬品医療機器法第68条違反) |
遠赤外線温熱器 | 医療機器の承認を受けていないにもかかわらず,インターネット広告に,ガン,脳梗塞,アトピー等あらゆる疾病に効果がある旨を,遠赤外線の学説に関する書物の紹介とともに掲載(医薬品医療機器法第68条違反) |
枕 (竹炭使用) | 医療機器の承認を受けていないにもかかわらず,商品に同封のチラシに,疲労回復,精神安定,安眠効果,血行改善,肩こり改善等の効能・効果を表記(医薬品医療機器法第68条違反) |
アクセサリー (ブレスレット) | 医療機器の承認を受けていないにもかかわらず,各地の販売会場で配布されるパンフレットに,血行不良,冷え性,神経痛,リウマチ,肩・腰痛,高(低)血圧,糖尿病,痔,麻酔性諸疾患,手術後後遺症の改善等の効能・効果を表記(医薬品医療機器法第68条違反) |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)