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おしゃれ用カラーコンタクトレンズによる健康被害の拡大について(注意喚起)

印刷用ページを表示する掲載日2011年12月1日

 視力補正を目的としないカラーコンタクトレンズ(おしゃれ用カラーコンタクトレンズ)については,結膜炎,角膜炎,角膜上皮びらん等の健康被害が報告されています。
 平成20年7月11日に独立行政法人製品評価技術機構より「視力補正を目的としないカラーコンタクトレンズに関する調査報告書」が公表され,重症例や後遺症の可能性がある事例を含む167件の眼障害事例の実態が明らかになりました。
「視力補正を目的としないカラーコンタクトレンズに関する調査報告書」(独立行政法人製品評価技術機構のホームページ
 厚生労働省では,おしゃれ用カラーコンタクトレンズによる健康被害の拡大防止を図るため,平成20年10月16日付けで関係団体を通じて当該コンタクトレンズを取り扱っている事業者に対して,商品の取扱い等に係る注意喚起を行いました。(内容は添付資料のとおりです。)
 おしゃれ用カラーコンタクトレンズを取り扱っている店舗においては,次の事項について特段の注意を払われるようお願いします。
 ■ 販売に際して,以下の事項を記載した説明書を添付することなどにより,購入者に対して,適切な注意喚起を行うこと。

  • 使用に当たっては,事前に眼科医の診察,指導を受けること
  • 適切な装用時間及び長時間装用の危険性
  • 使用方法及び保存等のメンテナンスの方法
  • 少しでも異常を感じたら直ちに眼科医の診察を受けること
  • 周囲が暗い場所では見えにくいことがあることから,特に夜間運転等には注意が必要であること

■ 消費生活用製品安全法に基づく,事故情報報告・公表制度の対象であることから,重大製品事故が発生した場合には,製造・輸入事業者への必要な通知及び経済産業大臣への報告を行うこと。また,重大まで至らない製品事故であっても,独立行政法人製品評価技術機構への報告を行うこと。

(報告先)

  • 重大製品事故の場合
    経済産業省商務情報政策局製品安全課 製品事故対策室
    電話:03-3501-1707
    Fax:03-3501-6201
  • 重大まで至らない製品事故の場合
    独立行政法人製品評価技術基盤機構 生活・福祉技術センター
    電話:06-6942-1113
    Fax:0120-23-2529

 なお,おしゃれ用カラーコンタクトレンズについて,医療機器である視力補正用コンタクトレンズと同様に,医薬品医療機器法において高度管理医療機器として規制されており,販売に当たっては高度管理医療機器の販売業の許可が必要となります。

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 また,独立行政法人国民生活センターにより,おしゃれ用カラーコンタクトレンズによる健康被害が報告されています。(平成18年2月3日:公表)
 おしゃれ用カラーコンタクトレンズについては,使用者の不適切な使用による結膜炎,角膜炎,角膜上皮びらん等のほか,レンズ不良による眼障害などレンズが原因と思われる健康被害についても報告されていますので,安易に購入しないよう,また,使用には十分注意してください。

 「おしゃれ用カラーコンタクトレンズの安全性」(独立行政法人国民生活センターのホームページ)

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