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有効期間延長(修了確認期限延期)申請

概要 現職教育職員で,次のような有効期間満了日(修了確認期限)の延期事由を有している方が,申請するものです。
  • 指導改善研修中である
  • 休職,病気休暇,産前・産後休暇,育児休業,介護休業等の期間中である
  • 在外教育施設,外国の教育施設,外国の地方公共団体の機関等に派遣されている
  • 専修免許状を取得するために大学院の課程に在籍している
  • 教育職員となった日から修了確認期限までの期間が2年2か月未満である
  • 最後に取得した免許状の授与の翌日から起算して修了確認期限までが10年を超えない など(H21年3月31日以前に授与された教員免許状を所有している方に限る)
     ※旧免許状(平成21年3月31日以前に授与された教員免許状)を所有していない方については,新たに免許状を授与される際に自動的に有効期間が延長されるため,手続きは不要です。
なお,旧免許状所持者の場合,修了確認期限の延期を申請できるのは,更新講習の受講義務がある者(現職教員(校長、副校長、教頭を含む。),教育長,指導主事,社会教育主事等)のみとなります。
新免許状所持者の場合,有効期間満了日の延長を申請できるのは,現職教育職員及び現在教育の職にある者(実習助手,寄宿舎指導員,学校栄養職員,養護職員)となります。
黒板のイラスト
申請窓口 広島県教育委員会事務局 管理部教職員課企画調整係
[県庁東館]
(〒730-8514 広島市中区基町9-42)
※窓口での対応が込み合った場合,長時間お待たせすることがありますので,郵送での申請をおすすめしています。特に,例年2月~4月(特に3月)は非常に込み合いますので,ご留意ください。
受付日時 月曜日から金曜日(ただし,休日及び12月29日~1月3日は除く。)の
午前10時00分から12時00分まで/午後1時00分から3時00分まで
申請期間 修了確認期限の2月前まで
手数料 1,700円
申請方法

[郵送で申請する場合]
(1)次の銀行口座に手数料1,700円を振込んでください。
     【振込先銀行】    広島銀行 県庁支店
     【口座番号】        普通 3056490
     【受取人】            広島県教育委員会事務局管理部教職員課出納員
     【振込人名義】   必ず申請者本人の名義にしてください。 
(2)申請書右上の「手数料欄」に,手数料を振込んだ日付を記入してください。
     また,領収書が必要な場合,申請書右上の「手数料欄」のカッコ内に〇印を記入してください。
(3)郵送に当たっては,簡易書留等の記録が残るものを利用してください。

[窓口で申請する場合]
(1)県庁東館の教職員課(申請窓口)で申請内容の確認を受けてください。
(2)県庁本館の会計管理部(納入窓口)で現金1,700円を納付してください。
(3)県庁東館の教職員課(申請窓口)で申請書類を提出してください。

提出書類

1 有効期間延長(修了確認期限延期)申請書

※令和3年8月1日から申請者の押印が廃止されました。なお,当面の間,旧様式も使用できます。(その場合でも押印は不要です。)

2 「有効期間満了日」又は「修了確認期限」が確認できる書類 

  • 免許更新関係の手続きを初めて行う方は,提出不要です。
  • 過去に免許更新関係の手続きを行った方は,その際に教育委員会から発行された証明書の写しを提出してください。
     (更新講習修了確認証明書,修了確認期限延期証明書,更新講習免除証明書等)
    ※紛失等により上記の証明書を提出できない場合は,免許状授与証明書(原本)を提出してください。 

 教育職員免許状の写し

  • これまでに取得したすべての免許状について提出してください。
  • 同一校種(及び同一教科)の免許状についても,すべて提出してください。
    【例】
     小学校教諭二種免許状を基礎として小学校教諭一種免許状を上進した場合,小学校教諭二種免許状の写し(又は教育職員免許状授与証明書)も必要です。
  • 免許状を紛失している場合は,免許状を授与した都道府県教育委員会から発行された,教育職員免許状授与証明書(原本)を提出することで,これに代えることができます。

  免許状の写し等提出書類に記載の氏名・本籍地が現在と異なっている方は,戸籍の証明書

  •  免許状の写し等提出の証明書に記載されている氏名または本籍地の都道府県が,1つでも現在の氏名・本籍地と異なっている場合に,変更前後の氏名・本籍地及び変更年月日が記載された戸籍抄本等を提出してください。必要な内容は,提出書類に記載されている氏名・本籍地から現在に至る変更の内容(何年何月何日に変更があったか)です。
    全ての提出書類が,現在の氏名及び本籍地で作成されている場合は,提出不要です。
    <提出例>
    ・戸籍抄本
    ・戸籍個人事項証明
    ・改製原戸籍
    ・除籍抄本        など
    ※証明書はいずれも3か月以内に発行されたものを提出してください。住民票は不可です。
  • (留意事項)個人の事情や自治体により記載内容等が異なりますので,詳しくは各自治体の戸籍担当者へ確認してください。
     特に,次の場合,一通の戸籍抄本では変更の事実が確認できないことが多くあります。 
       ※ 具体的な事例はこちらから (PDFファイル)(146KB)
    ※本籍又は氏名を2回以上変更した場合
    ※離婚の際に称していた氏を継続して使用している場合
    ※婚姻を伴わず,本籍又は氏名を変更した場合

 延期事由を証明する書類(辞令書など)

  •  写しを提出してください。写しには,所属長の原本証明が必要です。
    ※最後に取得した免許状の授与の翌日から起算して修了確認期限までが10年を超えないことを理由に申請する場合は不要です。(上記の教育職員免許状が延期事由を証明する書類となります。)

 返信用封筒

  •  事務処理後に交付する修了確認期限延期証明書を送付するために使用します。
     角形2号(240mm×332mm)の封筒に460円分(令和元年10月1日郵便料金改定後)の切手をはり付けし,あて先を記入してください。
     窓口で申請する場合も,返信用封筒をお持ちください。(交付後,来課して証明書を受け取る場合を除く。)

 その他

  •  延期事由に該当することや,受講義務者であることが確認できない場合には,追加の書類を求めることがあります。
備考

●提出された証明書は返却しません。
●提出書類,記載内容について照会する場合がありますので,申請書の連絡先電話番号を必ず記入してください
修了確認期限延期の申請は,修了確認期限の2か月前までに必ず行ってください。

●修了確認期限延期証明書の交付日は,毎月月末(月末が閉庁日の場合は,直前の開庁日)です。なお,申請の締切りは,毎交付日の一週間前となっています。
●申請書について,上記のファイルをダウンロードできない場合又はダウンロードしたものを印刷できない場合は,直接申請窓口まで取りに来ていただくか,もしくは郵送により請求してください。

 【申請書の印刷が自宅等でできない場合は,次の方法により郵送で請求できます。】

  • 84円分(令和元年10月1日郵便料金改定後)の切手をはり付けるした返信用封筒(長形3号[120mm×235mm]推奨)を 次のあて先に送付してください。
  • 封筒の表書きに「修了確認期限延期申請書請求」と朱書きしてください。
    (あて先)
     〒730-8514 広島市中区基町9-42
     広島県教育委員会事務局管理部教職員課企画調整係
関連法令等 ・教育職員免許法及び教育公務員特例法の一部を改正する法律
 (平成19年法律第98号)附則第2条第4項
・教育職員免許法施行規則の一部を改正する省令
 (平成20年文部科学省令第9号)附則第9条
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