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免許状更新講習

  免許状更新講習開設情報
  免許状更新講習について
   受講対象者証明について※教職に就いておらず更新講習を受講する方

免許状更新講習開設情報

全国で開設される免許状更新講習については,次のリンク先で御確認ください。

  免許状更新講習開設情報(文部科学省ホームページ)
 ※文部科学省ホームページの講習一覧は、毎月20日頃に更新されます。

  更新講習検索システム(教員免許管理システム運営管理協議会ホームページ)
 ※更新講習の会場や開設日等で検索することができます。新たに認定された更新講習の情報については,データが反映されるまでに時間がかかることがあります。

免許状更新講習について免許状更新講習をイメージしたイラスト

 免許状更新講習とは,教員免許状の更新等のために受講・修了が必要な講習のことで,文部科学大臣の認定を受けて大学などが開設し,最新の知識技能の修得を目的とするものです。

1.講習の開催時期について

免許状更新講習は基本的に長期休業期間中や土日に開講されます。

なお,対面式の授業の他,通信・インターネットや放送により受講できる大学等もあります。

2.講習の内容及び時間数について

免許状更新講習は,次の3領域について,合計30時間以上履修します。

(1) 必修領域 (6時間以上) 
 すべての教員に共通する事項を扱うものです。具体的には,「教職についての省察」,「子どもの変化についての理解」,「教育政策の動向についての理解」,「学校の内外での連携協力についての理解」が主な内容となっています。

(2) 選択必修領域 (6時間以上)
 受講者が所有する免許状の種類,勤務する学校の種類又は教育職員としての経験に応じ,選択して受講する領域です。具体的には,「学校を巡る近年の状況の変化」,「学習指導要領の改訂の動向等」,「法令改正及び国の審議会の状況等」,「様々な問題に対する組織的対応の必要性」,「学校における危機管理上の課題」などの事項に関するものです。 
 ※この「選択必修領域」は,平成28年4月から新たに導入された領域です。平成28年3月までに必修領域(12時間)の履修認定を受けた方は,履修の必要はありません。

(3) 選択領域 (18時間以上)
  受講者が任意に選択して受講する領域です。各教科の指導法やその背景となる専門的内容,生徒指導等,幼児・児童・生徒に対する指導力に係る各論的な内容となっています。

  御注意ください ~「選択領域」の受講のしかたについて

 上記(3)「選択領域」の受講のしかたは,旧免許状所有者(平成21年3月31日までに免許状を取得された方)と新免許状所有者(平成21年4月1日以降に初めて免許状を取得された方)で異なるので,注意が必要です。

【旧免許状所有者】
 現在の「職」(教諭,養護教諭又は栄養教諭の職)に応じた講習を受講します。
 (例) 現在「養護教諭の職」にある方は,「養護教諭向けの講習」を受講します。
 ※更新講習修了確認を受けることにより,所有しているすべての免許状が更新されます。

【新免許状所有者】
 更新する「免許状」(教諭・養護教諭・栄養教諭の各免許状)に応じた講習を受講します。
 (例1) 「教諭の免許状」をお持ちの方は,「教諭向けの講習」を受講します。
 (例2) 「教諭の免許状」「養護教諭の免許状」をお持ちで,すべての免許状を更新する場合には,(1)「教諭向けの講習」と「養護教諭向けの講習」をそれぞれ18時間以上(合計36時間以上)受講するか,(2)「教諭・養護教諭向けの講習」(複数の免許種を対象とする講習)を18時間以上受講する必要があります。

3.講習の受講期間について

免許状更新講習の受講期間は,修了確認期限の2か月前までの2年間です。
 (例)修了確認期限が平成30年3月31日の方の受講期間は,
「平成28年2月1日~平成30年1月31日」となります。

  御自身の最初の修了確認期限を御存知ですか?

■最初の修了確認期限及び免許状更新講習受講期間を一覧表で確認する
   栄養教諭免許状以外の旧免許状をお持ちの方はこちらから
   栄養教諭免許状をお持ちの方はこちらから

4.講習の開設情報及び受講の申込方法について

免許状更新講習の開設情報等は文部科学省のホームページで御確認いただけます。更新講習の内容,開催される時期や場所,受講料等を確認してから,直接お申し込みください。なお,免許状の更新手続においては,文部科学省から認定を受けた更新講習であれば,全国どこで受講されても問題ありません。

受講の申込方法等については,直接,講習の開設者のホームページ等で御確認ください。(受講料が必要です。)

5.免許状更新講習の修了認定について

免許状更新講習の修了認定は,開設者が実施する修了認定試験において,文部科学大臣が告示する到達目標に掲げる内容について適切な理解が得られていることが認められた場合に行われます。
複数の大学で更新講習を受講した場合は,大学ごとに履修認定が行われます。

6.修了認定後の手続きについて

免許状更新講習の修了認定を受けた後,都道府県教育委員会に対して,修了確認の申請等を行う必要があります。(修了認定を受けただけでは,更新したことになりません。)

 現職教員及び教育委員会の職員等の方 ⇒ 「勤務地」の都道府県教育委員会へ

 現職教員等以外の方  ⇒ 「住所地」の都道府県教育委員会へ

   広島県教育委員会で手続をされる方の 具体的な申請方法はこちらから 

 

受講対象者証明について

  大学等に更新講習の受講を申し込む際に,免許状更新講習の受講対象者であること証明を免許管理者に申請するものです。

  現在教職に就いていない方が対象となります。  具体的な申請方法はこちらから

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