![]() 登録日:2009年8月31日 火薬類取扱(製造)保安責任者免状に係る手続きについて火薬類取扱(製造)保安責任者の免状に係る各種手続きは次のとおりです。 1 広島県知事が交付する免状の種類 ・ 丙種火薬類製造保安責任者免状 ・ 甲種火薬類取扱保安責任者免状 ・ 乙種火薬類取扱保安責任者免状 2 各種手続き 必要な手続きごとに該当する申請書を作成し,3に掲げる窓口まで申請してください。 申請書の様式については,ページ下部の「5 申請様式」からダウンロードできます。
3 申請先 次の申請先まで,申請書を持参又は郵送してください。
4 注意事項・参考事項 申請手数料は,申請書に所定の額の広島県収入証紙を貼付又は納付書(詳細はお問い合わせください)により収めてください。 火薬類を製造する者,火薬庫を所有又は占有する者,一定量以上の火薬類を消費する者は,資格を有する者の中から,火薬類取扱(製造)保安責任者を選任し,火薬類の保安に係る業務の監督等をさせる必要があります。 火薬類取扱(製造)保安責任者試験については,社団法人全国火薬類保安協会に委任して実施しています。 広島県では,免状の交付事務等を除き,火薬類取締法に係る事務及び権限を各市町(各消防本部(局))に移譲しています。
5 申請様式・記載例 ダウンロードこのウェブサイトについて皆さまのご意見をお聞かせくださいお問い合わせ危機管理監 消防保安課 Copyright(C) 2006 Hiroshima Prefecture All rights reserved. |