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更新日:2010年1月1日

宅地建物取引業者の違反行為に対する監督処分について

   宅地建物取引業者の違反行為に対する監督処分の基準について


1 制定の趣旨
  宅地建物取引業者等による不正を防止するための取組を促進し,取引の公正の確保と
 購入者等の利益の保護を図ることを目的に,広島県知事が監督処分を行う場合の基準と
 して「宅地建物取引業者の違反行為に対する監督処分基準」(以下「処分基準」という。)を
 制定する。 


2 処分基準の概要

 (1) 業務停止期間を標準化し明示
    個々の違反行為ごとにそれぞれ標準となる業務停止期間等の処分内容を具体的に明
  示しました。
  【違反事例】
  ア 重要事項説明の説明義務違反
    重要事項説明書に虚偽等の記載があった場合は,標準の業務停止の処分期間を7
   日とし,取引関係者の損害の程度により15日,30日とする。
  イ 契約締結等の時期の制限違反  
    標準の業務停止の処分期間を15日とし,取引関係者に損害が発生した場合には,30  
   日とする。  
  ウ 専任取引主任者の設置義務違反     
    業務停止の処分期間を7日とする。      
  (2) 処分の加重・軽減措置     
   ア 主な加重措置 
       損害の程度,悪質さ
     違反行為により発生した関係者の損害の程度が特に大きい場合や違反行為の態
    様が暴力的行為によるなど,特に悪質である場合は,業務停止期間を1.5倍に加重
    する。
       複数の違反行為
     複数の違反行為を行った場合は,次の業務停止期間のうち,より短期である日数
    とする。
    ○ 各違反行為に対する業務停止期間のうち最も長期であるものの1.5倍又は2倍
     (複数の違反行為が複数の取引に係るケース)の日数
    ○ 各違反行為に対する業務停止期間を合計した日数
       繰返しての違反行為
     過去5年間に監督処分を受けていた場合には,業務停止期間を1.5倍に加重する。
     同一内容の違反は2倍に加重する。
   イ 主な軽減措置
     次のケースの場合は,業務停止処分相当の違反行為を,指示処分に軽減すること
     ができる。
    ○ 違反行為により関係者の損害が発生せず,かつ今後も発生が見込まれないとき
    ○ 関係者の損害を補てんする取組を開始した場合で,その内容が合理的であり,
     かつ対応が誠実と認められるとき
    ○ 直ちに,違反状態を是正したとき 


3 処分基準の施行年月日

  平成20年2月1日(金曜日)
  平成22年1月1日(金曜日)一部改正      


4 処分内容の公表

  指示処分,業務停止処分及び宅地建物取引業法第66条の規定による免許取消処分を
 したときは,次に掲げる事項について,ホームページへの掲載により公表します。
 (1) 当該処分をした日
 (2) 当該処分を受けた業者の商号又は名称,主たる事務所の所在地,代表者の氏名及
   び免許番号
 (3) 当該処分の内容及び処分の理由

 

 

        宅地建物取引業者に対する監督処分情報について

処分年月日

商号又は名称

主たる事務所の所在地

処分内容

平成20年 3月 7日 株式会社レイクスコーポレーション 福山市神辺町川南419−1レイクタワービル1階 指示

平成20年 8月18日

有限会社カンセイコーポレーション 広島市中区十日市町2−9−8 指示
平成20年 8月18日 有限会社岡崎プランニング 三原市館町1−11−3−103 指示
平成20年 8月18日 株式会社リアルサポート 三原市港町3−6−6 指示
平成20年 9月 8日 有限会社太陽土地 広島市中区千田町3−1−10 免許取消
平成21年 2月27日 株式会社良和ハウス 広島市西区楠木町1−10−24 指示
平成21年 7月14日 有限会社エージェックにじゅういち 福山市松浜町3−8−26 指示
平成21年 7月14日 サンユウ不動産有限会社 福山市沖野上町1−1−1 指示
平成22年 3月18日 株式会社ケンショウコーポレーション 広島市中区八丁堀5−22−305 指示

 (注1) 利用者が,当ホームページの掲載内容に基づき行う一切の行為について,広島県
    は何ら責任を負うものではありません。
 (注2) 処分の詳細については,ダウンロードファイルをご覧ください。

 

 


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都市局 建築課
電話:082-513-4183     ファクス:082-223-2397
電子メール:tokenchiku@pref.hiroshima.lg.jp
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