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更新日:2009年11月20日

一定面積以上の土地取引を行った場合(事後届出)


 
1 概要

 ■事業の概要
  国土利用計画法では,土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに,適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため,土地取引について届出制を設けています。
  広島県内(広島市を除く:広島市内の土地取引は広島市に提出してください。)の一定面積以上の大規模な土地について,売買等の契約(予約を含む)をしたときは,権利取得者(売買の場合であれば買主)は,契約者名,契約日,土地の面積,利用目的等を記入した届出書に必要な書類を添付して,契約を結んだ日から2週間以内に広島県知事あてに届け出て下さい。
  届出を受けた知事は,利用目的について審査を行い,利用目的が公表された土地利用に関する計画に適合しない場合,原則として3週間以内に,利用目的の変更を勧告し,その是正を求めることがあります。また,土地の利用目的について,適正かつ合理的な土地利用を図るために,必要な助言をすることがあります。勧告をしない場合の通知は原則として行われません。

 ■届出方法
  下記に掲げるいずれかの土地について売買等(売買,交換,営業譲渡,譲渡担保,代物弁済,共有持分の譲渡,地上権・賃借権の設定・譲渡,これらの取引の予約等)の契約を締結した場合,契約締結日を含めて2週間以内に,届出書に必要事項を記載・押印の上,添付書類とともに土地が存在する市町の国土利用計画法担当課までご提出ください。(市町を経由して広島県知事が審査します。)

 ○対象面積
  ・市街化区域 2,000平方メートル以上
  ・その他の都市計画区域 5,000平方メートル以上
  ・都市計画区域以外の区域 10,000平方メートル以上

 ※一団の土地
  個々の面積は小さくても,権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得する土地の合計が上記の面積以上となる場合(「買いの一団」)には届出が必要です。


(注1)
 「契約締結日」    契約締結日とは,「契約を取り交わした日」のことであり,「引渡しの日」,「所有権移転日」,「契約金額決済日」等ではありません。

(注2)
 「一団の土地」    一団の土地とは,土地利用上現に一体の土地を構成しており,又は一体としての利用に供することが可能なひとまとまりの土地で,かつ,権利取得者が,一連の計画の下に,土地に関する権利の移転又は設定を行うその土地が面積要件を満たしているものをいいます。

 ○届出義務者
  土地の権利取得者(代理人が届出書を提出される場合は委任状が必要です。) 


2 受付窓口   土地の所在する各市町の国土利用計画法担当課


3 受付期間   契約を締結した日から2週間以内(契約日を含む。)


4 提出書類   下記のファイルをダウンロードしてください。
          届出書は,各市町の国土利用計画法担当課窓口でも配布しています。


5 様式枚数   正本1部,副本3部


6 添付書類等
  ・契約書の写し【施行規則第20条第2項】
  ・土地所在図(縮尺5万分の1以上)【同第5条】
  ・土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面(住宅地図程度)【同第5条】
  ・土地の形状を明らかにした図面(公図,地積測量図等)【同第5条】

   以上,添付書類各4部を提出してください。

 

7 関連法令等  国土利用計画法第23条第1項及び第2項


8 備考
 ■届出書を印刷する場合
  届出書はA4サイズで提出してください。再生紙可(感熱紙、裏紙、色紙は不可)

 ■届出を怠った場合
  期間内に届出をしなかったり,偽りの届出をすると,6ケ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。ご注意ください。
  届出を失念された場合には,まず各市町窓口まで速やかにご相談願います。
 


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お問い合わせ

環境県民局 総務管理部環境県民総務課
電話:082-513-2711     ファクス:082-227-2549
電子メール:kansoumu@pref.hiroshima.lg.jp
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