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トップページ > しごと・産業 > お知らせ・募集・相談 > 手続き・電子申請・届出 > 土木・建築・土地・河川 > 土地取引などに関する手続き > 一定面積以上の土地取引を行った場合(事後届出) トップページ > 地域づくり > お知らせ・募集・相談 > 相談窓口 > 土地取引等に関する相談窓口 > 一定面積以上の土地取引を行った場合(事後届出) トップページ > 地域づくり > 住宅・建築・土地 > 土地取引 > 土地取引の届出 > 一定面積以上の土地取引を行った場合(事後届出) 更新日:2009年11月20日 一定面積以上の土地取引を行った場合(事後届出)
■事業の概要 ■届出方法 ○対象面積 ※一団の土地
(注2) ○届出義務者
以上,添付書類各4部を提出してください。
7 関連法令等 国土利用計画法第23条第1項及び第2項
■届出を怠った場合 ダウンロードこのウェブサイトについて皆さまのご意見をお聞かせくださいお問い合わせ環境県民局 総務管理部環境県民総務課
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