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事例は「内職・モニター商法」の典型的な例で,いかにも仕事をあっせんするかのように勧誘していますが,実は仕事をするために必要だという名目で商品の販売だけを目的としていると考えられます。 内職商法の相談には,このほかにも仕事をするための資格取得講座の受講を契約させられたものなどもあります。
平成13年6月1日の「訪問販売法(現在の特定商取引に関する法律)」の改正により,業務提供誘引販売として「内職・モニター商法」にもクーリング・オフ制度が適用され,契約後20日以内であれば契約が解除できるようになりました。 しかし,騙されたと気がつくのが内職やモニターをやり始めて何ヶ月も経ってからで,せっかくクーリング・オフ制度があっても活用できない事例も少なくありません。
クレジットで支払うことにしている場合は,消費者と販売業者との間にトラブル(仕事が来ない,モニター料が払われない等)が生じたときは,それを理由に信販会社からの支払いを拒否することができます。支払いが拒否できるのは,クレジットで購入していて「割賦販売法」が適用される商品・権利・サービスの場合です。
内職やモニターを始める前にお金がかかるものには注意が必要です。業務提供誘引販売を行う業者には,事前に契約概要の書面を交付することが義務付けられていますので,セールストークだけをうのみにしないで,仕事がどのように紹介されるのか,紹介される仕事の量などについても,書面を読んで確認しましょう。また,業者の過去の実績などについて自分で情報を集めるなどして,よく吟味したうえで契約することが大切です。 |