![]() 更新日:2007年4月12日 子ども手当制度
子ども手当の申請はお済みですか? 次に該当する方は,9月30日までに子ども手当の申請を済まされないと,平成22年4月から10月分の子ども手当が受給できません。申請がお済みでない方は,お住まいの市町窓口に,早急に申請してください。(期限を過ぎて申請された場合は,申請した月の翌月分の手当からの支給となります。)
・児童手当を受給していない方で,中学生以下の子どもを養育している方。 ・児童手当を受給していた方で,新たに子ども手当の対象となる子ども(中学2年生,中学3年生)を養育している方。
次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援するために,平成22年4月に子ども手当が創設されました。 受給される方は,この手当の趣旨を踏まえ,子どもの健やかな育ちのために,子どもの将来を考え,有効に使っていただくよう,お願いいたします。 なお,平成23年度以降の制度設計につきましては,今後,国において検討される予定です。
・対象児童 満15歳以後の最初の3月31日までの間にある児童。 ※児童手当制度は,小学校修了前の子どもが対象となっており,親等に所得制限がありましたが, 子ども手当は,中学校修了前まで支給対象が拡大し,所得制限もありません。 ・手 当 額 対象児童1人につき,月額1万3千円。 ・申 請 等 ア 平成22年3月末現在で児童手当の支給対象となっていない方。 子ども手当を受給するためには,お住まいの市町への申請手続きが必要です。 イ 平成22年3月末現在で児童手当の支給対象となっている方。 新たな申請手続きは必要ありません。ただし,新中学2年生又は新中学3年生がいる場合や子 どもが生まれた場合など,新たに子ども手当の対象となる子どもがいる場合には,お住まいの市 町への申請手続きが必要です。
※ 移転などで,お住まいの市町村が変更になった場合は,新たに手続きが必要です。 ※ 申請に必要な書類などの詳細は,市町の窓口におたずねください。
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