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更新日:2008年4月1日

障害者に対する減免

広島県では、身体障害者、戦傷病者、知的障害者又は精神障害者(以下「身体障害者等」という。)が積極的に社会活動に参加できるよう税制面から配慮し、一定の要件を満たす自動車については、自動車税・自動車取得税を申請によって減免することとしています。

減免の範囲

次の表の(ア)〜(オ)のいずれかに該当する自動車が減免の対象となります。
  自動車の所有(取得)者 運転者 使用の目的 障害の程度
(ア) 本人 本人 特に問わない。 身体障害者手帳・戦傷病者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人で下の表にあてはまる人
(イ) 家族 本人 本人の通学、通院、通所、生業等のために専ら使用すること
(ウ) 本人 家族
(エ) 家族 家族
(オ) 身体障害者等のみで構成される世帯の構成員 常時介護者

区分 障害の程度
本人が運転する場合 家族又は常時介護者が運転する場合
視覚障害 身体障害者 1〜4
戦傷病者 項症 特別〜4
聴覚障害 身体障害者 2、3
戦傷病者 項症 特別〜4
平衡機能障害 身体障害者 3
戦傷病者 項症 特別〜4
上肢不自由 身体障害者 1、2
戦傷病者 項症 特別〜3
下肢不自由 身体障害者 1〜6 1〜3
戦傷病者 項症 特別〜6(特別〜旧7) 特別〜3
款症 1〜3(旧1〜旧2)  
体幹不自由 身体障害者 1〜3、5 1〜3
戦傷病者 項症 特別〜6(特別〜旧7) 特別〜4
款症 1〜3(旧1〜旧2)  
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 上肢
機能
身体障害者 1、2
移動
機能
1〜6 1〜3
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸又は小腸の機能障害 身体障害者 1、3
戦傷病者 項症 特別〜3
音声機能障害 身体障害者 3
(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)
戦傷病者 項症 特別〜2
(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)
ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害 身体障害者 1〜3
知的障害者   まるA,A
精神障害者 1級
(注1)「家族」とは、本人(身体障害者等)と生計を一にしている人のことです。
(注2)下肢不自由及び体幹不自由の戦傷病者のかっこ書は、昭和28年法律第155号で改正される前の基準を表わす。


減免申請の手続

  • 減免申請は県税事務所で行ってください。
  • 申請は、自動車税(証紙徴収分)及び自動車取得税については、自動車を新規または移転により取得し、登録した日から60日以内、自動車税(普通徴収分)については、納税通知書発付の日から60日以内に提出しなければなりません。
  • 申請には手帳・自動車検査証・運転免許証・印鑑などが必要です。(減免の範囲の(イ)〜(オ)に該当する場合は、その他の証明書類も必要となります。また(ア)のうち音声機能障害の場合についても証明書類が必要になる場合があります。)
  • 一度減免を受ければ、翌年度から車を買い換えるまで、次のような簡単な手続によって継続して減免を受けることができます。
  1. 自動車税が初めて減免された年度から、毎年2月下旬に減免要件の確認のため県税事務所から照会の文書(封書)を送付します。
  2. その封書の返信により、既に減免の申請をした事項(障害の程度など)に変更があったかどうか、郵送により回答してください。
  3. 期限までにご回答いただいたもののうち、減免申請事項に変更がなかった人や変更があっても減免の対象となる人については、回答によって引き続き減免の取扱いをします。
    ただし、変更の内容によっては、再度手続を行っていただく場合があります。
  4. 減免の対象となる人が、移転(名義変更)登録により自動車を取得された場合は、翌年度に自動車税の減免申請を行ってください。
その他の自動車税・自動車取得税の減免
次のような自動車については、申請によって自動車税・自動車取得税が減免されます。
  • 身体障害者等が利用するための特殊構造車
  • 身体障害者等又は老人のために一定の社会福祉事業を行う者が所有(取得)して、身体障害者等又は老人のために専ら使用する自動車
自動車税・自動車取得税について、更に詳しいことをお知りになりたい方は、お気軽に最寄りの県税事務所(本所)又は県庁税務課にお尋ねください。
ご存じですか、口座振替
自動車税の納税には口座振替を利用されると便利です。あなたの預金口座から期限内に自動的に納税されますので、納期限に遅れる心配もなく、納税のため金融機関等に出向く必要もありません。取引金融機関や県税事務所(本所)又は県庁税務課にお問い合わせの上、ご利用ください。
納税証明書は、県下のどこの県税事務所でも受けとれます。申請は、なるべく午後4時30分までにお願いします。

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