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更新日:2010年4月1日

自動車税

 自動車(軽自動車を除きます。)を所有している人に課される税金です。

納める人
 自動車(軽自動車を除きます。)を所有している人です。ただし、ローンで購入した自動車で売主が所有権を留保している場合は買主に課税されます。
 年度途中に名義変更や他県ナンバーに変更した場合は、その年度分は4月1日現在の所有者に自動車税が課税されます。新しい所有者は翌年度分から自動車税が課税されます。


申告と納税

 4月1日現在に自動車を所有している人が、5月31日までに納めます。ただし年度途中で自動車(新規登録車)を所有することとなった場合は、登録のときに申告し、月割りで納めます。



減免
 身体障害者、戦傷病者、知的障害者又は精神障害者のために使用する自動車で一定の要件に該当する場合については、申請により減免されます。
 

各県税事務所で申請してください。ただし,自動車を取得したときは,西部県税事務所観音庁舎または東部県税事務所松永庁舎で申請してください。

申請には手帳・自動車検査証・運転免許証・印鑑などが必要です。
一度減免を受けた自動車は、翌年度以降簡単な手続きで、継続して減免を受けることができます。



納税証明書
 納税された時に、領収証書とは別に納税証明書をお渡しします。
 ※延滞金等が課された場合は、証明書をもらうために延滞金等も納める必要があります。
 この証明書は、車検を受けるときに必ず必要です。
 自動車検査証と一緒に大切に保管しましょう。



納める額

 自動車税の税額は、自動車の種類、用途、排気量などにより決められていますが、グリーン化税制により、排出ガスや燃費の性能に応じて、自動車税の税額が次のように変わります。

1.自動車税が軽減される車(軽課対象車)
 

(1)平成2141日から平成22331日までに、新車で新規に登録された次
  の自
動車は、平成22年度のみ自動車税が安くなります。

対象自動車

税率

電気自動車

通常の税率より
概ね50%安く
なります。

天然ガス自動車

車両総重量

平成17年排出ガス基準

3.5t以下

75%NOx低減(☆☆☆☆)

車両総重量

平成17年排出ガス基準

3.5t超

10%NOx低減(☆)

燃費基準+25%達成かつ
平成17年排出ガス基準75%低減車(☆☆☆☆)

燃費基準+15%達成かつ
平成17年排出ガス基準75%低減車(☆☆☆☆)

通常の税率より
概ね25%安く
なります。


(2)平成22年4月1日から平成24年3月31日までに、新車で新規に登録された次の

  自動車は、登録の翌年度のみ自動車税が安くなります。

対象自動車

税率

電気自動車

通常の税率より
概ね50%安く
なります。

プラグインハイブリッド自動車

天然ガス自動車

車両総重量

平成17年排出ガス基準

3.5t以下

75%NOx低減(☆☆☆☆)

車両総重量

平成17年排出ガス基準

3.5t超

10%NOx低減(☆)

燃費基準+25%達成かつ
平成17年排出ガス基準75%低減車(☆☆☆☆)

   ※燃費基準とは、次の基準を満たした自動車のことです。
     ガソリン車・LPG車……平成22年度燃費基準
     ディーゼル車…………平成17年度燃費基準
   ※新車で新規に登録する際に月割りで納付する当該年度の自動車税については、安くはなりません。

2.自動車税が重課される車(重課対象車)
 平成24331日までに、次の年数を経過した自動車については、その翌年度から自動車税が高くなります。
対象自動車 税  率

新車で新規に登録された日から13年を経過した
ガソリン車・LPG(液化石油ガス)車

通常の税率より概ね
10%高くなります。

新車で新規に登録された日から11年を経過した
ディーゼル車

(注1)
電気自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、一般乗合用バス、被けん引自動車は重課対象から除外されます。
(注2)

中古車の状態で輸入される自動車については、自動車検査証上の新車新規登録年月により経過期間を算定します。

(注3)
重課対象自動車を新規登録した場合、月割りで納付する自動車税についても重課対象となります。

 なお、平成22年度の自動車税が高くなるのは

平成9331日までに新車で
新規に登録されたガソリン車・LPG車

平成11331日までに新車で
新規に登録されたディーゼル車

です。
グリーン化税制とは・・・ 地球温暖化・大気汚染防止の観点から環境にやさしい自動車の開発、普及の促進を図るための税制上の特例措置です。


●税額表
 主なものは表のとおりです。

(自家用)
区分 通常の税額 軽課対象車 重課対象車
50%軽課 25%軽課

乗用車

総排気量1リットル以下 29,500円
15,000円 22,500円 32,400円
  〃  1リットル超1.5リットル以下 34,500円
17,500円
26,000円
37,900円
  〃  1.5リットル超2リットル以下 39,500円 20,000円 30,000円 43,400円
  〃  2リットル超2.5リットル以下 45,000円 22,500円 34,000円 49,500円
  〃  2.5リットル超3リットル以下 51,000円 25,500円 38,500円 56,100円
  〃  3リットル超3.5リットル以下 58,000円 29,000円 43,500円 63,800円
  〃  3.5リットル超4リットル以下 66,500円 33,500円 50,000円 73,100円
  〃  4リットル超4.5リットル以下 76,500円 38,500円 57,500円 84,100円
  〃  4.5リットル超6リットル以下 88,000円 44,000円 66,000円 96,800円
  〃  6リットル超を超えるもの 111,000円 55,500円 83,500円 122,100円



最大積載量1トン以下 8,000円 4,000円 6,000円 8,800円
  〃   1トン超2トン以下 11,500円 6,000円 9,000円 12,600円
  〃   2トン超3トン以下 16,000円 8,000円 12,000円 17,600円
  〃   3トン超4トン以下 20,500円 10,500円 15,500円 22,500円


(営業用)
区分 通常の税額 軽課対象車 重課対象車
50%軽課 25%軽課
乗用車 総排気量1リットル以下 7,500円 4,000円 6,000円 8,200円
  〃  1リットル超1.5リットル以下 8,500円 4,500円 6,500円 9,300円
  〃  1.5リットル超2リットル以下 9,500円 5,000円 7,500円 10,400円
  〃  2リットル超2.5リットル以下 13,800円 7,000円 10,500円 15,100円
  〃  2.5リットル超3リットル以下 15,700円 8,000円 12,000円 17,200円
  〃  3リットル超3.5リットル以下 17,900円 9,000円 13,500円 19,600円
  〃  3.5リットル超4リットル以下 20,500円 10,500円 15,500円 22,500円
  〃  4リットル超4.5リットル以下 23,600円 12,000円 18,000円 25,900円




最大積載量1トン以下 6,500円 3,500円 5,000円 7,100円
  〃   1トン超2トン以下 9,000円 4,500円 7,000円 9,900円
  〃   2トン超3トン以下 12,000円 6,000円 9,000円 13,200円
  〃   3トン超4トン以下 15,000円 7,500円 11,500円 16,500円
 このほか、バスや特種用途車などについても、乗車定員、用途、排気量や低燃費・排出ガス性能などにより税額が決められています。



税金豆ちしき(2)  車に関わる税金には、次のものがあります。
車に関わる税金
それでは、これらの税が、どんなときにかかるのでしょうか?
 
車を買ったとき
・消費税
・地方消費税
・自動車重量税
・自動車取得税
・自動車税


車を所有しているとき
 
・自動車税
・軽自動車税

・自動車重量税(車検を受ける際)

 



車を運転するとき
・消費税
・地方消費税
・その車がガソリン車であれば
・・・・・・・・・・・・・・揮発油税
地方揮発油税
・その車がLPG車であれば
・・・・・・・・・・・・・石油ガス税
・その車がディーゼル車であれば
・・・・・・・・・・・・軽油引取税


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電話:082-513-2328     ファクス:082-222-1041
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