
トップページの目次
利用できる社会資源と制度
精神障害者のための社会福祉制度の目次
精神障害者保健福祉手帳
相談機関|主な電話相談 |自殺相談窓口|医療機関|自助団体 |精神障害者退院促進強化事業|精神障害者居宅生活支援|精神障害者社会復帰施設|主な社会福祉制度|こころの健康かかりつけ医名簿
平成21年9月10日更新
精神障害者保健福祉手帳は,精神障害者の社会復帰の促進と自立と社会参加の促進を図ることを目的としています。
手帳の交付を受けることにより,税制上の優遇措置,生活保護の障害者加算,生活福祉資金の貸付,NTT番号案内無料措置,公共交通機関の運賃割引や各種施設の利用料割引などの支援施策を受けることができます。
平成18年10月から,精神障害者保健福祉手帳制度が改正されました。
改正のポイントは2点です。
1. 手帳への写真の貼付
平成18年10月以降に保健福祉手帳を申請される場合には,写真が必要になります。申請書類に写真を添えて提出してください。
提出する写真
- たて4cm×よこ3cm,最近1年以内に撮影された写真。
- 脱帽し上半身を写した,無背景の写真。
- 写真は白黒,カラーのいずれでも可。
- 提出枚数は1枚です。
- 写真の裏面に,氏名と手帳番号(手帳をお持ちの人のみ)を記入してください。
手帳に貼付できない写真の例
次のような写真は手帳用に使用できませんのでご注意ください。
- 1枚に複数の人が撮影されている写真。
- 顔の判別ができない写真。
- 写真用紙を使用していないものなど。
既に手帳の交付を受けている人については,お持ちの手帳はこれまでどおり有効期限まで使用できます。次回の手帳の更新申請をする時に写真を添付してください。また,手帳の更新申請時期が来ていない場合でも,手帳への写真の貼付を希望する人は写真を添えて再発行申請の手続きをしてください。
手帳の大きさが変わります。身体障害者手帳と同じ大きさになるので,現在より少し大きくなります。
手帳カバーの大きさも身体障害者手帳と同じ大きさになりますが,カバーの色と表示はこれまでと同じです。
2. 特別障害給付金
新たに,特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律による「特別障害給付金」を受けている人は,給付金を受けていることを証する書類の写しにより手帳の申請をすることができるようになりました。
精神疾患を有する人のうち,精神障害のため長期間にわたり日常生活又は社会生活への制約がある人を対象としています。
統合失調症,そううつ病(気分(感情)障害),非定型精神病,てんかん,中毒性精神病,器質精神病(認知症など),その他の精神疾患の全てが対象ですが,知的障害(精神遅滞)は含まれません。
障害等級は1級,2級,3級に分かれます。
手帳の1級と2級は,それぞれ国民年金の障害基礎年金の1級と2級と同程度の等級,3級は厚生年金の3級よりも広い範囲と位置づけられています。
障害等級の判定に当たっては,精神疾患(機能障害)の状態とそれに伴う生活能力障害の状態の両面から総合的に判定されます。
障害の等級
1級 精神障害のため日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの。
日常生活が1人ではできない,他の人の助けがなければ生活ができないような状態の人が該当します。2級 精神障害のため日常生活が著しい制限を受けるか,又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの。
いつも他の人の助けを借りて生活をしているわけではないが,日常生活に困難がある人が該当します。3級 精神障害のため日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか,又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの。
障害は重くはないが,日常生活や社会生活に制約がある人が該当します。
申請窓口
各市町精神保健福祉窓口。
保健福祉手帳
手帳の有効期間は2年間です。
手帳の更新手続きは,有効期間が終了する3ヶ月前からできます。
申請・届出書類
1.新規交付申請,更新申請,障害等級変更申請の場合
申請書は,障害者手帳・通院医療費公費負担申請書を使用してください。
(1) 写真の提出が必要です。
- たて4cm×よこ3cm,最近1年以内に撮影された,脱帽し上半身を写した,無背景の写真。提出枚数は1枚です。写真の裏面に,氏名及び手帳番号(手帳をお持ちの人のみ)を記入してください。
(2) 添付書類として次のいずれかが必要です。
- 診断書兼意見書(精神障害者保健福祉手帳及び自立支援医療兼用)。ただし新規交付申請の場合は,初診日から6ヶ月以上経過した時点の診断書兼意見書が必要です。
- 精神障害を支給事由とする年金証書の写し,直近の年金振込通知書の写し,必要に応じて社会保険事務所への等級照会のための同意書が必要です。平成18年10月から,特別障害給付金を受給していることを証する書類の写しも添付書類として申請できます。
自立支援医療(精神通院)の申請を併せて行う場合,診断書兼意見書(精神障害者保健福祉手帳および自立支援医療兼用)1通により申請をすることができます。また,自立支援医療の申請添付書類は診断書兼意見書,保健福祉手帳の申請添付書類は年金証書の写し等により申請をすることもできます。
2.県外(広島市を含む。)からの住所変更による手帳交付申請の場合
- 障害者手帳記載事項変更届・再発行申請書
- 障害者手帳・通院医療費公費負担申請書
- 旧都道府県(指定都市)発行の手帳の写し
- たて4cm×よこ3cm,最近1年以内に撮影された,脱帽し上半身を写した,無背景の写真。提出枚数は1枚です。写真の裏面に,氏名及び手帳番号を記入してください。
3.氏名の変更,県内(広島市を除く。)での住所変更の場合
- 障害者手帳記載事項変更届・再発行申請書
- 精神障害者保健福祉手帳
4.手帳の再交付の場合
- 精神障害者手帳記載事項変更届・再発行申請書
- たて4cm×よこ3cm,最近1年以内に撮影された,脱帽し上半身を写した,無背景の写真。提出枚数は1枚です。写真の裏面に,氏名及び手帳番号を記入してください。
5.手帳の返還の場合
- 精神障害者保健福祉手帳
精神障害者保健福祉手帳,自立支援医療(精神通院)制度の事務処理の流れ
ページの先頭にもどる
相談機関|主な電話相談 |自殺相談窓口|医療機関|自助団体 |精神障害者退院促進強化事業|精神障害者居宅生活支援|精神障害者社会復帰施設|主な社会福祉制度|こころの健康かかりつけ医名簿
トップページの目次
利用できる社会資源と制度
精神障害者のための社会福祉制度の目次
精神障害者保健福祉手帳
広島県立総合精神保健福祉センター(パレアモア広島) 731-4311:広島県安芸郡坂町北新地2-3-77,TEL:082-884-1051,FAX:082-885-3447