広島県教育関係職員録に広告を掲載する広告取扱業者の募集について
広島県教育委員会では,広島県教育関係職員録に広告を掲載する広告取扱業者を次のとおり募集します。
主に県内にある全ての公立小・中・高・特別支援学校の教職員向けに発行しています。
なお,掲載する広告の内容に関する一切の責任は広告取扱業者に帰属します。県教育委員会が推奨をするものではありません。 |
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広島県教育関係職員録広告取扱業者の募集概要
| 掲載する発行物 |
1 名称 広島県教育関係職員録
2 大きさ A5版
3 発行時期 平成24年6月
4 用紙 白色コート紙(米坪52.3g/平方m)に藍色インク1色で印字 |
| 発行部数 |
約3,500部(多少異なる場合があります。) |
掲載位置
広告の規格 |
巻末10ページ,裏表紙見返し部分1ページ
広告の上部に縦7mm×横15mm以上の大きさで広告と表示する。 |
| 申し込み条件 |
次の条件を満たしている広告取扱業者
● 平成21年広島県告示第723号(平成22年及び平成23年において県が行う物品及び役務を調達するための競争入札に参加する者に必要な資格等)によって資格を認定されている業者。ただし,認定業種は問いません。 |
| 掲載できない広告 |
広告の内容が次のようなものは,掲載できません。
なお,これらは例示であり,詳しくは,
広島県教育職員関係職員録広告掲載取扱要領[ PDF:21KB]及び,
広島県教育職員関係職員録広告掲載取扱要領に係る運用基準[ PDF:13KB]
で御確認ください。
(内容)
・特定の主義又は主張に当たるもの(意見広告を含む。)
・公序良俗に反し,又はそのおそれがあると認められるもの
・特定の政党を支持し,若しくはこれに反対するための政治教育その他政治的活動(公の選挙又は投票において特定の人若しくは事件を支持し,又はこれに反対する目的をもってなされるものを含む。)に当たり,又はそのおそれがあると認められるもの
・特定の宗教のための宗教教育その他宗教的活動に当たり,又はそのおそれがあると認められるもの
・青少年の健全な育成を阻害し,又はそのおそれがあると認められるもの
(業種又は事業者)
・たばこに関する業種又は事業者
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に基づき,許可,届出等を要する営業
・教科用図書の発行者
・ギャンブル(当せん金付証票法(昭和23年法律第144号)に基づく当せん金付証票によるもの及びスポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成10年法律第63号)に基づくスポーツ振興投票券によるものを除く。)に関する業種又は事業者
・学習塾,私立学校(大学,専修学校及び各種学校を除く。),その他これらの業種に準じるもの
・広島県の県税を滞納している者に係るもの
※ たばこ・教科用図書に関する業種又は事業者等であっても,掲載することを制限しない業種を兼ねている場合,掲載することを制限しない業種の掲載は可能ですので,個別にお問合せください。
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| 募集受付期間 |
平成24年2月3日(金)から平成24年2月17日(金)まで(日曜日及び土曜日を除く。)
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| 申込方法及び掲載までの流れ |
1 後記のリンクから広島県教育関係職員録広告掲載申込書をダウンロードして,必要事項を記入し,提出してください。
2 提出先
〒730-8514 広島市中区基町9番42号
広島県教育委員会事務局管理部総務課 あて
電話:082-513-4913
ファクシミリ:082-223-6341
電子メール:kyosoumu@pref.hiroshima.lg.jp
3 提出方法
直接持参される場合は,募集受付期間の午前9時から午後5時までの間に前記2の提出先までお持ちください。
郵送による場合は,平成24年2月17日(金)午後5時までの必着としてください。
4 広告取扱業者の決定方法
申込者のうち,広島県契約規則第19条により定められた予定価格以上で,最も高い申込み価格を提示された広告取扱業者に決定します。
5 業者決定後の手続
決定した広告取扱業者は,県教育委員会と広告掲載契約を締結していただきます。
契約締結後,広告主を募っていただき,掲載しようとする広告について,あらかじめ県教育委員会の承認を受けた後,4月上旬(予定)までに指定形式で広告原稿データを提出してください。
また,契約に基づき,別途指定する日(4月末日頃を予定)までに広告掲載料を払い込んでください。
詳しくは,広島県教育関係職員録広告掲載事務取扱要領を参照してください。
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| 申込書様式 |
広島県教育関係職員録広告掲載申込書(別記様式)
PDF版[ PDF:10KB] ワード版[ WORD:33KB]
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