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教員免許更新制について 〜平成21年4月1日からスタート〜


■教員免許更新制■■

 平成19年6月の教育職員免許法の改正により、平成21年4月1日から教員免許更新制が導入されました。
 教員免許更新制は,その時々で教員として必要な最新の知識技能を身につけることを目的とし,主なポイントは次の3つです。

 1 平成21年4月1日以降に授与された教員免許状に10年間の有効期間が付されること。

 2 免許状を更新するためには,2年間で30時間以上の免許状更新講習の受講・修了が必要となること。

 3 平成21年3月31日以前の教員免許状取得者にも更新制の基本的な枠組みが適用されること。



平成21年3月31日までに授与された
普通免許状又は特別免許状をお持ちの場合



更新講習
受講対象者
更新講習
受講義務者
1 現職教員等の方

●国公私立の幼稚園・小学校・中学校・高等学校・中等教育学校・特別支援学校の校長,副校長,教頭,主幹教諭,指導教諭,教諭,助教諭,養護教諭,養護助教諭及び講師(非常勤を含む。)
●指導主事,社会教育主事,その他教育委員会において学校教育又は社会教育に関する指導等を行う者

など

※免許状更新講習を免除される場合もありますので,下記の【免許状更新講習の免除対象者】も併せてご覧ください。
 下の表1及び表2のとおり,生年月日(栄養教諭免許状を所有する場合は,免許状を授与された日)に応じて定められた「修了確認期限」の2月前までの2年間に,
(1)30時間以上の免許状更新講習の受講・修了し,
(2)大学等から発行された修了証明書を添えて,勤務地の都道府県教育委員会に申請し,免許状更新講習を受講・修了したことの確認(更新講習修了確認)を受けて,教員免許状の修了確認期限を更新する必要があります。
 なお,修了確認期限の2月前までに,
(1)免許状更新講習を受講・修了しない場合,又は
(2)免許状更新講習を受講・修了して申請を行わない場合
は,修了確認期限経過後,所有する全ての教員免許状が失効します。
2 上記の現職教員等以外で次に該当する方

●学校に勤務する次の職にある方
 ・実習助手
 ・寄宿舎指導員
 ・学校栄養職員
 ・養護職員
●教員採用内定者
●教育委員会や学校法人などが作成した臨時的任用(又は非常勤)教員リストに登載されている者
●過去に教員として勤務していた者

など
下の表1及び表2のとおり,生年月日(栄養教諭免許状を所有する場合は,免許状を授与された日)に応じて定められた「修了確認期限」の2月前までの2年間に,
(1)30時間以上の免許状更新講習の受講・修了し,
(2)大学等から発行された修了証明書を添えて,勤務地(学校勤務以外の方は住所地)の都道府県教育委員会に申請し,免許状更新講習を受講・修了したことの確認(更新講習修了確認)を受けることにより教員免許状の修了確認期限を更新することができます。
 ただし,免許状更新講習の受講義務はないため,
(1)免許状更新講習を受講・修了しない場合, 又は
(2)免許状更新講習を受講・修了して申請を行わない場合
でも,修了確認期限経過後も,教員免許状は失効しません。なお,その場合,上記の現職教員等として勤務するためには,免許状更新講習を受講・修了して都道府県教育委員会の更新講習修了確認を受ける必要があります。
×
3 上記1及び2に該当しない方  免許状更新講習の受講対象者とされていないため,免許状更新講習を受講することはできませんが,免許状更新講習を受講・修了せず,修了確認期限を経過した場合でも教員免許状は失効しません
 ただし,その場合,上記の現職教員等として勤務するためには,免許状更新講習を受講・修了して住所地(学校勤務の方は勤務地)の都道府県教育委員会に申請し,更新講習修了確認を受ける必要があります。
× ×


(表1)教諭免許状又は養護教諭免許状を所持する方
生年月日 最初の修了確認期限 免許状更新講習の受講期間
1 昭和30年4月2日〜昭和31年4月1日
昭和40年4月2日〜昭和41年4月1日
昭和50年4月2日〜昭和51年4月1日
平成23年3月31日 平成21年4月1日〜平成23年1月31日
(平成20年度実施の「予備講習」受講により受講義務の一部又は全部が免除される場合あり)
2 昭和31年4月2日〜昭和32年4月1日
昭和41年4月2日〜昭和42年4月1日
昭和51年4月2日〜昭和52年4月1日
平成24年3月31日 平成22年2月1日〜平成24年1月31日
3 昭和32年4月2日〜昭和33年4月1日
昭和42年4月2日〜昭和43年4月1日
昭和52年4月2日〜昭和53年4月1日
平成25年3月31日 平成23年2月1日〜平成25年1月31日
4 昭和33年4月2日〜昭和34年4月1日
昭和43年4月2日〜昭和44年4月1日
昭和53年4月2日〜昭和54年4月1日
平成26年3月31日 平成24年2月1日〜平成26年1月31日
5 昭和34年4月2日〜昭和35年4月1日
昭和44年4月2日〜昭和45年4月1日
昭和54年4月2日〜昭和55年4月1日
平成27年3月31日 平成25年2月1日〜平成27年1月31日
6 昭和35年4月2日〜昭和36年4月1日
昭和45年4月2日〜昭和46年4月1日
昭和55年4月2日〜昭和56年4月1日
平成28年3月31日 平成26年2月1日〜平成28年1月31日
7 昭和36年4月2日〜昭和37年4月1日
昭和46年4月2日〜昭和47年4月1日
昭和56年4月2日〜昭和57年4月1日
平成29年3月31日 平成27年2月1日〜平成29年1月31日
8 昭和37年4月2日〜昭和38年4月1日
昭和47年4月2日〜昭和48年4月1日
昭和57年4月2日〜昭和58年4月1日
平成30年3月31日 平成28年2月1日〜平成30年1月31日
9 昭和38年4月2日〜昭和39年4月1日
昭和48年4月2日〜昭和49年4月1日
昭和58年4月2日〜昭和59年4月1日
平成31年3月31日 平成29年2月1日〜平成31年1月31日
10 昭和39年4月2日〜昭和40年4月1日
昭和49年4月2日〜昭和50年4月1日
昭和59年4月2日〜
平成32年3月31日 平成30年2月1日〜平成32年1月31日

(表2)栄養教諭免許状を所持する方
栄養教諭免許状の授与日 最初の修了確認期限 免許状更新講習の受講期間
1 平成18年3月31日以前 平成28年3月31日 平成26年2月1日〜平成28年1月31日
2 平成18年4月1日〜平成19年3月31日 平成29年3月31日 平成27年2月1日〜平成29年1月31日
3 平成19年4月1日〜平成20年3月31日 平成30年3月31日 平成28年2月1日〜平成30年1月31日
4 平成20年4月1日〜平成21年3月31日 平成31年3月31日 平成29年2月1日〜平成31年1月31日


 【免許状更新講習の免除対象者】
 次に該当する方は,都道府県教育委員会に申請を行うことによって,免許状更新講習を受講・修了せずに免許状の有効期間(旧免許状をお持ちの方は,修了確認期限)を更新することができます。
1 教員を指導する立場にある方
 ・校長(園長),副校長(副園長),教頭,主幹教諭又は指導教諭
 ・教育長,指導主事,社会教育主事,その他教育委員会において学校教育又は社会教育に関する指導等を行う方
 ・免許状更新講習の講師となっている方     など
2 優秀教員表彰者
 文部科学大臣,教育委員会などから,各教科の指導法又は生徒指導その他その方が所有する免許状に関係する知識技能が優秀であることについて表彰を受けたことがある方のことです。ただし,優秀教員表彰を受けた後の1回のみが免除の対象となります。


 【用語説明】
1 新免許状  平成21年4月1日以降(更新制導入後)に授与される免許状(有効期限が付された免許状)。
2 旧免許状  平成21年3月31日以前(更新制導入前)に授与された免許状(有効期限が付されていない免許状)。
3 免許状更新講習  文部科学大臣の認定を受けて大学などが開設する,最新の知識技能の修得を目的とする講習。
4 修了確認期限  旧免許状所持者が更新講習修了確認を受けなければならない期限。
すべての旧免許状所持者に設定される(ただし,平成23年3月31日時点で満56歳以上の者は除く)。新免許状における有効期間の満了日にあたる。

 ※教員免許更新制の概要は,文部科学省のホームページに掲載されていますので,ご覧ください。
  文部科学省のホームページはこちら


 
免許状更新講習についてはこちらから
 
 

 


■お問合せ先
  広島県教育委員会事務局
  管理部教職員課管理係
   〒730-8514 広島市中区基町9-42
   TEL 082-513-4921
   E-mail:kyoushokuin@pref.hiroshima.lg.jp