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教員免許更新制に関する申請について


注意
 申請については,教育職員免許法により修了確認期限(又は有効期間満了)の2ヶ月前までに行わなければならないとされています。

 申請方法については,下の各申請の右の「申請方法はこちらから」をクリックしてください。各申請方法の案内ページに移動します。
  
   1 旧免許状所有者(平成21年3月31日までに免許状を取得している方)

   2 新免許状所有者(平成21年4月1日以降に初めて免許状を取得された方)

1 旧免許状所有者(平成21年3月31日までに免許状を取得している方)

(1) 更新講習修了確認申請 → 申請方法はこちらから
免許状更新講習を30時間以上履修・修了した方が行う申請です。
 
      修了確認期限を経過している方へ


(2) 免許状更新講習免除申請 → 申請方法はこちらから
  現職教育職員で次のような免除事由がある方のみが行う申請です。
    申請時に現職教育職員でない場合は申請できません。
  • 校長,副校長,教頭,主幹教諭又は指導教諭の職にある
  • 教育委員会において学校教育又は社会教育に関する指導等を行う指導主事,社会教育主事等である
  • 免許状更新講習の講師となっている
  • 学校における学習指導,生徒指導等に関し,特に顕著な功績があったとして表彰を受けた
                                           など


(3) 修了確認期限延期申請 → 申請方法はこちらから
  現職教育職員で次のような延期事由がある方のみが行う申請です。
    申請時に現職教育職員でない場合は申請できません。
  • 指導改善研修中である
  • 休職,病気休暇,産前・産後休暇,育児休業,介護休業等の期間中である
  • 在外教育施設,外国の教育施設,外国の地方公共団体の機関等に派遣されている
  • 専修免許状を取得するために大学院の課程に在籍している
  • 教育職員となった日から修了確認期限までの期間が2年2ヶ月未満である
  • 最後に取得した免許状の授与の翌日から起算して修了確認期限までが10年を超えない
                                            など

2 新免許状所有者(平成21年4月1日以降に初めて免許状を取得された方)
 
(1) 有効期間更新申請 → 申請方法はこちらから
免許状更新講習を30時間以上履修・修了した方が行う申請です。


(2) 免許状更新講習免除による有効期間更新申請
                                     → 申請方法はこちらから
  現職教育職員で次のような免除事由がある方のみが行う申請です。
    申請時に現職教育職員でない場合は申請できません。
  • 校長,副校長,教頭,主幹教諭又は指導教諭の職にある
  • 教育委員会において学校教育又は社会教育に関する指導等を行う指導主事,社会教育主事等である
  • 免許状更新講習の講師となっている
  • 学校における学習指導,生徒指導等に関し,特に顕著な功績があったとして表彰を受けた
                                           など


(3) 有効期間延長申請 → 申請方法はこちらから
  現職教育職員で次のような延長事由がある方のみが行う申請です。
    申請時に現職教育職員でない場合は申請できません。
  • 指導改善研修中である
  • 休職,病気休暇,産前・産後休暇,育児休業,介護休業等の期間中である
  • 在外教育施設,外国の教育施設,外国の地方公共団体の機関等に派遣されている
  • 専修免許状を取得するために大学院の課程に在籍している
  • 教育職員となった日から有効期間の満了の日までの期間が2年2ヶ月未満である
                                            など

 
 
■□■  お問合せ先 ■□■
広島県教育委員会事務局
管理部教職員課管理係
〒730-8514 広島市中区基町9-42
TEL 082-513-4921
  E-mail:kyoushokuin@pref.hiroshima.lg.jp