浄化槽の設置,管理者変更,廃止等の手続
■浄化槽を設置するとき → 1 浄化槽設置届出書 ■浄化槽の性能や処理方法を変更するとき → 2 浄化槽変更届出書 ■浄化槽を使い始めるとき → 3 浄化槽使用開始報告書 ■他の人が管理していた浄化槽を管理することになったとき → 4 浄化槽管理者変更報告書 ■浄化槽技術管理者を変更したとき
(501人槽以上の浄化槽が対象)→ 5 浄化槽技術管理者変更報告書 ■浄化槽の使用を廃止したとき → 6 浄化槽使用廃止届
【お 知 ら せ】
○浄化槽設置届等の手続は,市町の届出窓口へ提出してください。
必要書類等はお住まいの市町により異なることがございますので,各市町の届出窓口へご確認ください。(本ページに記載している必要書類は一例となっています。
○住宅に設置する浄化槽の人槽算定の見直しについて(平成22年4月1日から適用)
住宅に浄化槽を設置する場合の人槽算定については,日本工業規格「建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS A3302:2000)(以下「JIS基準」という)」に基づいて算定していますが,少人数の既存住宅に設置する場合に人槽を低減できるよう,JIS基準のただし書を適用するための県基準が策定されました。
県基準の概要等については,次のページを参照してください。
住宅に設置する屎尿浄化槽の人槽算定の見直しについて(広島県ホームページ)
また,JIS基準のただし書を適用する場合は,浄化槽設置届出書等に加えて,以下に示す書類を提出してください。
【個人情報の取扱について】
設置届などに記載された個人情報は,届出の事務処理に使用するほか,法定検査を行うために指定検査機関に提供します。なお,指定検査機関には個人情報の適正な取扱を指導しており,この個人情報が他の目的に使用されることはありません。
1 浄化槽設置届出書 浄化槽を設置する場合は,市町の届出窓口へ事前の届出が必要です。ただし,建築確認申請を伴う場合は,建築確認申請の受付窓口までお願いします。 ア 浄化槽設置届出書 イ 添付書類 (ア) 建築基準法第68条の10第1項に基づく型式適合認定書等浄化槽の構造が分かる書面 (イ) 浄化槽を工場において製造している場合には,浄化槽法第13条の認定書の写し。ただし,浄化槽法第16条による更新を受けたものは,その認定書の写し (ウ) 建築基準法施行令第35条第1項に基づく認定を受けている場合には,その認定書の写し。ただし,この認定を受けていることが,他の書類で確認できる場合には,添付を必要としない。 (エ) 誓約書 (オ) 処理対象人員算定表 (カ) 給排水管図(排水勾配を付記したもの) (キ) 敷地内の建築物及び浄化槽の配置図 (ク) 建築物の各階平面図(各室の用途を記載したもの) (ケ) 付近見取図(河川又は主要下水路への放流経路を記入したもの) (コ) 浄化槽設置管理票 (サ) 建売住宅等の場合,建売住宅等売買契約に係る引き継ぎ誓約書
(シ) 浄化槽法第7条に規定する水質に関する検査の依頼書 (2)JIS基準のただし書を適用する場合(平成22年4月1日から適用)
(1)の提出書類に加えて以下の書類を提出してください。 (ア) 住宅の屎尿浄化槽処理対象人員算定基準のただし書適用願い
(イ) 誓約書 (ウ) 最近1年間の水道使用量を明らかにする資料
(水道局発行:納入証明書又は「ご使用水量・料金のお知らせ」)
※実居住人員及び予定居住人員が4人又は5人の場合に限る。
(エ) 最近1年間の井戸水等使用量を明らかにする資料
※実居住人員及び予定居住人員が4人又は5人の場合で,水道に加えて井戸水等を使用している場合に限る。
2 浄化槽変更届出書 浄化槽の構造又は規模を変更する場合は,市町の届出窓口への事前の届出が必要です。ただし,建築確認申請を伴う場合は,建築確認申請の受付窓口までお願いします。 (1)提出書類
ア 浄化槽変更届出書 イ 添付書類 「1 浄化槽設置届出」の「イ 添付書類」のうち,変更のある書類 (2)提出部数 1部
3 浄化槽使用開始報告書 浄化槽管理者は,浄化槽を使い始めた日から30日以内に市町の届出窓口に報告が必要です。 (1)提出書類
ア 浄化槽使用開始報告書 イ 添付書類 (ア) 浄化槽保守点検業務委託契約書の写し (イ) 浄化槽清掃委託契約書の写し (2)提出部数 1部
4 浄化槽管理者変更報告書 浄化槽管理者を変更した場合は,変更した日から30日以内に市町の届出窓口に報告が必要です。 (1)提出書類
浄化槽管理者変更報告書 (2)提出部数 1部
5 浄化槽技術管理者変更報告書 浄化槽技術管理者※を変更した場合,浄化槽管理者は,変更した日から30日以内に市町の届出窓口に報告が必要です。
※501人槽以上の浄化槽の浄化槽管理者は,当該浄化槽の保守点検及び清掃に関する技術上の業務を担当させるため,技術管理者を置かなければなりません。(1)提出書類
浄化槽技術管理者変更報告書 (2)提出部数 1部
6 浄化槽使用廃止届出書 浄化槽管理者は,浄化槽の使用を廃止した日から30日以内に市町の届出窓口に届出が必要です。 (1)提出書類
ア 浄化槽使用廃止届出書 イ 添付書類 浄化槽使用廃止届補足説明書 (2)提出部数 1部
【手続担当窓口】
浄化槽設置手続や,設置された浄化槽に関する相談は,次の窓口へお問い合せください。
お住まいの市町 窓口
電話番号 広島市 広島市 業務第二課
〒730-8586 広島市中区国泰寺町1丁目6-34082-504-2223 呉市 呉市 環境管理課
〒737-0023 呉市青山町5-30823-25-3552
竹原市 竹原市 まちづくり推進課
〒725-8666 竹原市中央5丁目1−350846-22-7734
三原市 三原市 環境政策課
〒723-8601 三原市港町3丁目5番1号0848-67-6168
尾道市 尾道市 下水道課
〒722-0221 尾道市久保一丁目15番地1号0848-25-7232
福山市 福山市 環境保全課
〒720-8501 福山市東桜町3-5084-928-1072
府中市 府中市 環境整備課
〒726-0002 府中市鵜飼町74番地20847-43-9222
三次市 三次市 環境政策課
〒728-8501 三次市十日市中二丁目8番1号0824-62-6136
庄原市 庄原市 下水道課
〒727-8501 庄原市中本町一丁目10番1号0824-73-1175
大竹市 大竹市 環境整備課
〒739-0601 大竹市東栄3-40827-52-5101
東広島市 東広島市 環境対策課
〒739-8601 東広島市西条栄町8−29082-420-0928
廿日市市 廿日市市 地域環境創造室
〒738-8501 廿日市市下平良1-11-10829-30-9147
安芸高田市 安芸高田市 上下水道課
〒731-0592 安芸高田市吉田町吉田7910826-47-1204
江田島市 江田島市 環境課
〒737-2392 江田島市能美町中町4859-90823-40-2768
府中町 府中町 環境課
〒735-8686 安芸郡府中町大通三丁目5-1082-286-3242
海田町 海田町 生活安全課
〒736-8601 安芸郡海田町上市14-18082-823-9208
熊野町 熊野町 生活環境課
〒731-4292 安芸郡熊野町中溝一丁目1−1082-820-5606
坂町 坂町 環境防災課
〒731-4393 安芸郡坂町平成ケ浜1丁目1−1082-820-1506
安芸太田町 安芸太田町 住民生活課
〒731-3810 山県郡安芸太田町戸河内784番地10826-28-1960
北広島町 北広島町 上下水道課
〒731-1595 山県郡北広島町有田1234番地050-5812-1861
大崎上島町 大崎上島町 上下水道課
〒725-0301 豊田郡大崎上島町中野2067-10846-64-3513
世羅町 世羅町 環境整備課
〒722-1192 世羅郡世羅町大字西上原123-10847-22-4513
神石高原町 神石高原町 環境衛生課
〒720-1522 神石郡神石高原町小畠2025番地0847-89-3336
一部資料につきましてはPDF形式となっています。
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更新日:2011年8月10日 担当:循環型社会課 kanjunkan@pref.hiroshima.lg.jp