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法定検査に係る詐欺未遂について

 

県内で,法定検査に係る詐欺と思われる行為が発生したことが,県民の方の通報で判明しました。

この詐欺行為は未遂で終わりましたが,今後も発生するおそれがありますので,浄化槽管理者の皆様にはこのことをご承知いただくとともに,ご注意いただくようお願いします。

 

通報の内容は次のとおりです。

 自宅に突然訪問され,
     「浄化槽の検査を受けなければならなくなった。
      すぐできるので受けてほしい。
      
検査は薬を少し入れるだけですから,すぐ終わります。
      検査料は
1万円です。」
    といわれたが,不審に思い金銭は支払わなかった。

これは詐欺ではないのか?

 

 

浄化槽管理者の皆様は次のことをご承知ください。

 

○ 法定検査では薬を補充したり,機器を修理することはありません。(法定検査では,浄化槽が適正に管理され,正しく機能しているかを確認するため,外観検査,水質検査,書類検査を行います。)

○ 訪問について,契約時には事前の連絡なしに直接訪問することはありますが,その際,検査料を徴収することはありません。また,法定検査時には事前の連絡なしに,突然訪問することはありません。

○ 法定検査は,浄化槽管理者からの検査依頼,若しくは浄化槽管理者との契約により,検査通知書を郵送して訪問しています。

○ 広島県において法定検査を実施する指定検査機関は,次の2機関です。

 検査業務

11条検査

10人槽以下を対象とする5年に4回 の効率化検査)

7条検査

 

11条検査

10人槽以下については,5年に1回のガイドライン検査)

検査機関名

社団法人広島県浄化槽維持管理協会

公益社団法人広島県環境保全センター

連絡先

730-0025 広島市中区東平塚町

3番28号
   電話    082-546-2168
   ファックス 082-249-8019

731-3167 広島市安佐南区大塚西
         4丁目2番28号 
   電話    082-849-6411
   ファックス 082-849-6422

ホームページ

http://www.hirojoukyou.jp/

(外部リンク)

http://www.hiroshima-khc.jp/

(外部リンク)

 

○ 訪問する契約取扱者及び検査員は,指定検査機関に所属しているか,又は指定検査機関から委託を受けていて,それぞれ身分証明書を携行しています。

 

不審な訪問等があった場合は,県及び市町の浄化槽担当課又は指定検査機関にお問い合わせください。

 

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更新日:2011年8月10日  担当:循環型社会課  kanjunkan@pref.hiroshima.lg.jp

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