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県内で,法定検査に係る詐欺と思われる行為が発生したことが,県民の方の通報で判明しました。 この詐欺行為は未遂で終わりましたが,今後も発生するおそれがありますので,浄化槽管理者の皆様にはこのことをご承知いただくとともに,ご注意いただくようお願いします。 |
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通報の内容は次のとおりです。 |
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これは詐欺ではないのか? |
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浄化槽管理者の皆様は次のことをご承知ください。 |
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○ 法定検査では薬を補充したり,機器を修理することはありません。(法定検査では,浄化槽が適正に管理され,正しく機能しているかを確認するため,外観検査,水質検査,書類検査を行います。) |
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○ 訪問について,契約時には事前の連絡なしに直接訪問することはありますが,その際,検査料を徴収することはありません。また,法定検査時には事前の連絡なしに,突然訪問することはありません。 |
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○ 法定検査は,浄化槽管理者からの検査依頼,若しくは浄化槽管理者との契約により,検査通知書を郵送して訪問しています。 |
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○ 広島県において法定検査を実施する指定検査機関は,次の2機関です。 |
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○ 訪問する契約取扱者及び検査員は,指定検査機関に所属しているか,又は指定検査機関から委託を受けていて,それぞれ身分証明書を携行しています。 |
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不審な訪問等があった場合は,県及び市町の浄化槽担当課又は指定検査機関にお問い合わせください。 |
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更新日:2011年8月10日 担当:循環型社会課 kanjunkan@pref.hiroshima.lg.jp