設置後の検査(7条検査)を受けましょう

 浄化槽は,私達に快適な生活をもたらしています。しかし,適切に管理されても,正しく使われないと悪臭が発生したり,川を汚したりして,近所や下流の住民に迷惑をかけることがあります。
 新しく浄化槽を設置した場合は,使用開始後3か月後から5か月間の間に,浄化槽が正しく機能しているか確認するために,設置後の検査(7条検査)を受けることが義務づけられております。
 また,その後も毎年1回の定期検査(11条検査)の受検が義務づけられております。
 この法定検査は,県知事が指定した検査機関が行いますので,指定検査機関にお申し込みください。
 
● 指定検査機関
公益社団法人 広島県環境保全センター
〒731-3167  広島市安佐南区大塚西4丁目2-28
ホームページ  http://www.hiroshima-khc.jp/ (外部リンク)
電話 082−849-6411
ファックス 082−849-6422
 
● 検査内容
(1)外観検査 (2)水質検査 (3)書類検査
 
● 検査手数料(第7条検査)
単独処理浄化槽 合併処理浄化槽
20人槽以下 9,000円 11,000円
21〜50人槽 10,000円 12,000円
51〜100人槽 13,000円
101〜200人槽 15,000円
201〜300人槽 16,000円
301〜500人槽 17,000円
501〜1000人槽 19,000円
1001〜2000人槽 20,000円
2001〜5000人槽 21,000円
5001人槽以上 22,000円
単独浄化槽とは,
し尿のみを処理する浄化槽をいいます。
合併浄化槽とは,
し尿と台所等の生活雑排水とを併せて処理する浄化槽をいいます。
 
[注]
この法定検査は,業者が行う保守点検又は清掃とは別の広島県知事が指定した検査機関が行う検査です。
 
浄化槽法(設置後等の水質検査)
第7条 新たに設置され、又はその構造若しくは規模の変更をされた浄化槽については、環境省令で定める期間内に、環境省令で定めるところにより、当該浄化槽の所有者、占有者その他の者で当該浄化槽の管理について権原を有するもの(以下「浄化槽管理者」という。)は都道府県知事が第57条第1項の規定により指定する者(以下「指定検査機関」という。)の行う水質に関する検査を受けなければならない。
 
広島県・公益社団法人 広島県環境保全センター



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