浄化槽は,私達に快適な生活をもたらしています。しかし,適切に管理されても,正しく使われないと悪臭が発生したり,川を汚したりして,近所や下流の住民に迷惑をかけることがあります。
新しく浄化槽を設置した場合は,使用開始後3か月後から5か月間の間に,浄化槽が正しく機能しているか確認するために,設置後の検査(7条検査)を受けることが義務づけられております。
また,その後も毎年1回の定期検査(11条検査)の受検が義務づけられております。
この法定検査は,県知事が指定した検査機関が行いますので,指定検査機関にお申し込みください。
