定期検査(11条検査)を受けましょう

 浄化槽は,私達に快適な生活をもたらしています。しかし適正に管理されても,正しく使われないと,悪臭が発生したり,川を汚したりして,近所や下流の住民に迷惑をかける恐れがあります。
 このため,浄化槽の管理者(設置者)は浄化槽法に基づき,1年に1回,浄化槽が適正に管理され,正しく機能しているか確認するために,定期検査(11条検査)を受けることが義務づけられております。
 なお,広島県では平成19年4月から10人槽以下の浄化槽について,11条検査に「効率化検査」を導入しました。

 

● 検査対象浄化槽

 

  一般家庭や事業所などすべての浄化槽

 

● 指定検査機関

 

検査業務

効率化検査

ガイドライン検査

検査機関名

社団法人広島県浄化槽維持管理協会

公益社団法人広島県環境保全センター

連絡先

730-0025 広島市中区東平塚町3番28号 
   電話    082-546-2168
   ファックス 082-249-8019

731-3167 広島市安佐南区大塚西
         4丁目2番28号 
   電話    082-849-6411
   ファックス 082-849-6422

ホームページ

http://www.hirojoukyou.jp/(外部リンク)

http://www.hiroshima-khc.jp/(外部リンク)

 

● 検査の内容

(1) ガイドライン検査

 外観検査,水質検査,書類検査を行う。(10人槽以下の浄化槽については,5年に1回行う。)
(2) 効率化検査

   

 ガイドライン検査の調査項目のうち,一部を軽減して実施する検査。(10人槽以下の浄化槽については,5年に4回行う。)

● ガイドライン検査と効率化検査のローテーション

○地域によって区分し,次の表のとおり実施します。

市  町  名 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度
広島市,呉市,江田島市,府中町,海田町,熊野町,坂町 効率化 効率化 ガイド
ライン
効率化 効率化
三原市,尾道市,
府中市
効率化 効率化 効率化 ガイド
ライン
効率化

福山市,大竹市,廿日市市,

神石高原町

効率化 効率化 効率化 効率化 ガイド
ライン
三次市,庄原市,安芸高田市,安芸太田町,北広島町,世羅町 ガイド
ライン
効率化 効率化 効率化 効率化
東広島市,竹原市,大崎上島町 効率化 ガイド
ライン
効率化 効率化 効率化


 注1  「効率化」とは,「効率化検査」,「ガイドライン」とは,「ガイドライン検査」のことです。
 注2  平成28年度以降については,平成23年度から平成27年度までと同様の順序です。

● 検査手数料(11条検査)

(1)ガイドライン検査

単独処理浄化槽

合併処理浄化槽

10人槽以下

5,000

7,000

1120人槽

8,600

10,600

2150人槽

9,600

11,600

51100人槽

10,600

12,600

101200人槽

11,600

14,600

201300人槽

12,600

15,600

301500人槽

13,600

16,600

5011000人槽

15,600

18,600

10012000人槽

16,600

19,600

20015000人槽

17,600

20,600

5001人槽以上

21,600

単独処理浄化槽とは,
し尿のみを処理する浄化槽をいいます。

合併処理浄化槽とは,
し尿と台所等の生活雑排水とを併せて処理する浄化槽をいいます。

(2)効率化検査

単独処理浄化槽

合併処理浄化槽

10人槽以下

5,000

5,000

 

 

 

● 検査の申込み方法

 

(1)10人槽以下の浄化槽

 

  書面による契約

 

(2)11人槽以上の浄化槽

 

  書面による契約又は検査依頼書の提出

  

 10人槽以下の浄化槽を管理(設置)されている皆様へ

 

  ○11条検査の契約方法が変更になりました。

 

 平成19年4月から,従来の検査依頼書による申し込みから書面による契約に変更となりました。

 契約手続については,次のいずれかの方法によりますので,御理解,御協力をお願いします。


(1)   指定検査機関又は指定検査機関から委託を受けた者が,契約手続きに訪問

(2)   指定検査機関が,直接,契約書を郵送

  ○にせ協会員・検査員にご注意ください!

 県内で法定検査を装った詐欺行為と思われる事例が発生しました。
  

 訪問する契約取扱者及び検査員は,指定検査機関に所属しているか,又は指定検査機関から委託を受けていて,それぞれ身分証明書を携行しています。

 
検査料金の支払は,次のいずれかの方法によります。

(1)      検査実施後に検査機関から郵送される所定の振込み用紙による払込

(2)      検査実施時の検査員による料金の徴収(公益社団法人 広島県環境保全センターのみ)

[]

この法定検査は,業者が行う保守点検又は清掃とは別の広島県知事が指定した検査機関が行う検査です。

 

 

浄化槽法(定期検査)

第11条  浄化槽管理者は,環境省令で定めるところにより,毎年1回(環境省令で定める浄化槽については,環境省令で定める回数)指定検査機関の行う水質に関する検査を受けなければならない。

 

 

広島県

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