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ホーム 廃棄物・リサイクル 浄化槽 浄化槽法が改正されました

浄化槽法が改正されました

【浄化槽法】

 浄化槽法は,生活排水やトイレの排水をきれいにする浄化槽の機能を確保し,川や海の環境を守るための法律です。浄化槽設置届出,保守点検(メンテナンス),清掃,法定検査など,浄化槽に関するルールが決められています。

【改正の内容】

今回の改正でみなさまに深く関係することは,次の2点です。
○ 法定検査を受けて頂けるように,県の指導・監督権限が強化されました。
○浄化槽の使用を終了した場合に,30日以内に廃止届を提出することが義務づけられました。

 なお,法定検査を受けない場合や,廃止届を提出していない場合は,罰則が適用されることがあります。

【法律の施行日】

平成1821日から適用されます。

浄化槽の維持管理について
浄化槽を管理(設置)されているみなさんには,浄化槽で確実に排水をきれいにするために,保守点検,清掃,法定検査が義務づけられています。

〈保守点検とは〉
 浄化槽を良好な状態に維持するための保守・点検(メンテナンス)です。機械の点検・修理(浄化槽に空気を送り込む装置など)や消毒薬の補給をします。浄化槽の種類により,保守点検の回数が定められています。

〈清掃とは〉
 浄化槽を使用していると汚泥がたまります。浄化槽の機能を保ち,悪臭を防ぐためには,この汚泥を毎年1回(全ばっ気方式の場合はおおむね6ヶ月ごとに1回以上)抜き取る必要があります。

〈法定検査とは〉
 浄化槽の日常の維持管理が適正に行われているかどうかを確認する検査です。浄化槽を使い始めてから6ヵ月後から2ヵ月間(平成1821日以降は,3ヵ月後から5ヵ月間)の間に行う設置直後の水質検査等(7条検査)と,その後,毎年1回行う定期検査(11条検査)があります。具体的には水質検査,外観検査,書類検査を行います。

浄化槽を正しく管理することにより水環境を保全しましょう!

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維持管理の義務のほか,
浄化槽廃止の届出と,管理者変更の届出の提出義務もあります。
こちらにもご協力をお願いします。
【問合せ先】

 詳細は,浄化槽の設置場所を管轄する市町の窓口へお問い合せください

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更新日:2008年3月28日  担当:環境部循環型社会課  kanjunkan@pref.hiroshima.lg.jp

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