産業廃棄物・特別管理産業廃棄物収集運搬業
許可申請の手引き

広島県

許可申請書の提出

 申請手数料
 許可申請には,次の申請手数料が必要です。
 手数料は「広島県収入証紙」で納入してください。(貼り付けないこと。)[郵送はできません。]
(平成17年4月1日現在)
区分 新規許可申請 更新許可申請 変更許可申請
産業廃棄物収集運搬業 81,000円 73,000円 71,000円
特別管理産業廃棄物収集運搬業 81,000円 74,000円 72,000円
手数料額が変更される場合がありますので,許可申請時に確認してください。
 
 申請書類の作成
 記載例を参考にして許可申請書及び添付書類(JIS規格A4)を作成してください。
 申請に当たっては,許可申請書及び添付書類を1部提出してください。なお,控えは各自作成して,保管しておいてください。
 
 添付書類の留意事項
(1) 住民票の写し及び成年被後見人に該当しないことの証明書
次に掲げる者の住民票の写し及び成年被後見人に該当しないことの証明書を添付してください。
添付書類 対象者
住民票の写し(本籍の記載のあるものに限るものとし,外国人にあっては外国人登録証明書の写し。) ○ 申請者(個人の場合は申請者本人,法人の場合は
 役員等)
○ 申請者が未成年者である場合は,法定代理人
○ 発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する
 株主又は出資の額の100分の5以上の額に相当する出資
 をしている者(株主又は出資者が法人である場合は,
 左記の書類に代えて「法人登記事項証明書」を提出)
○ 政令で定める使用人(支店等の代表者等)
成年被後見人に該当しないことの証明書
成年被後見人に該当しないことの証明書の申請方法は次のとおりです。
 【各地方法務局の窓口で申請する方法】(広島県の場合,次の窓口で申請してください。)
広島法務局 民事行政部 戸籍課
広島市中区上八丁堀6番30号      TEL 082−228−5201
 【東京法務局に郵送して申請する場合】
〒102-8225 東京都千代田区九段南一丁目6番30号 九段第2合同庁舎
 東京法務局 民事行政部 後見登記課 宛て
 ※ 郵送申請時の注意事項
申請用紙は,最寄りの法務局・地方法務局又は法務省のホームページで入手できます。
窓口申請と同様に1通につき500円の登記印紙が必要です。
(最寄の法務局・地方法務局又は主な郵便局で入手できます。)
返信の宛て名を明記した返信用封筒に,80円切手を添付してください
先行許可証原本を提示した場合,住民票の写し及び成年被後見人に該当しないことの証明書を省略することができます。
先行許可証とは,これらの証明書等を提出して,平成14年1月1日以降に交付された,(特別管理)産業廃棄物収集運搬業及び(特別管理)産業廃棄物処分業に係る許可証若しくは産業廃棄物処理施設設置に係る許可証であって,「許可証の提出の有無」の欄に「無」と記載してあり,かつ,交付後5年を経過していないる許可証。
法人登記事項証明書,住民票の写し等の書類は,申請者自らが当該書類の写しに原本証明を行ったものを提出する場合は,原本を省略することができます。
(2) 誓約書(様式第24号)
申請者(役員等,政令で定める使用人等を含む。)が欠格要件(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第5項第2号イからヘ)に該当しないことを十分に確認して,提出してください。
申請後の審査の結果,欠格要件に該当することが確認されたときは,不許可処分となります。(現に許可を有する場合は,その許可を取り消されます。)
(3) 事業を行うに足りる技術的能力を説明する書類
 次に掲げる産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)の収集運搬に関する講習会の修了証の写しを添付してください(修了証の有効期間は,新規講習:5年間 更新講習:2年間です。)。
 法人の場合,講習は,原則として役員が受講する必要があります。
 産業廃棄物収集運搬業に関する新規許可講習会
 産業廃棄物収集運搬業に関する更新許可講習会
 特別管理産業廃棄物収集運搬業に関する新規許可講習会
 特別管理産業廃棄物収集運搬業に関する更新許可講習会
対象者 講習会の種類
産業廃棄物収集運搬業の新規許可を受ける者 又は
産業廃棄物収集運搬業の更新許可,変更許可をを受ける者 ア〜エのいずれか
特別管理産業廃棄物収集運搬業の新規許可を受ける者
特別管理産業廃棄物収集運搬業の更新許可,変更許可を受ける者 又は
(注)  産業廃棄物・特別管理産業廃棄物収集運搬業の新規許可を受ける者でも,他の自治体で許可を受けている場合は,更新許可講習会でも構いません。
講習会の案内
 
(4) その他の添付書類の留意事項
添付書類 留意事項
貸借対照表,損益計算書
過去3年間の事業収支が,1年間であっても赤字決算の場合は,その 原因と処理計画を記載した長期的財務計画を提出すること。
新たに法人を設立した場合は,提出しなくてよい。
運搬車(運搬船)の賃貸借契約書等の写し
運搬車等を借用している場合,賃貸借契約書等の写しを提出すること。
船舶にあっては,裸傭船契約を原則とすること。(保険,燃料,人件 費は借主が負担すること。)
賃貸借契約において,借主の運行管理責任が明示されていること。
運搬車(運搬船)の自動車(船舶)検査証の写し
自動車(船舶)検査証の写しは,有効期限内のものを提出すること。
運搬車等に他社名が表示してある場合は,削除するか又は自社(者) 名に書き換えること。



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