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登録リサイクル製品の追加を行いました(平成23年11月30日登録分まで。)。 |
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| 「広島県リサイクル製品登録制度」は,広島県内で製造されるリサイクル製品を登録することにより,登録製品の情報を広く県民等に提供し,県内産リサイクル製品の利用促進を通じて,資源の循環的な利用,廃棄物の減量化並びにリサイクル産業の育成を図ることを目的とした制度です。 |
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登録された製品には,「登録マーク」ならびに「広島県登録リサイクル製品(第一種・第二種)」の表示を製品及び製品パンフレット等へ付すことができます。 |
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登録された製品は,県の事務・事業において優先的に使用されます。また,使用促進の一環として前年度の使用状況を県ホームページで公表しています。 |
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普及啓発用パンフレットを作成し,国・市町・関係機関をはじめ環境関連イベント等において県民・事業者に配布することで,製品の使用促進を働きかけています。 |
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| 次の登録要件の全てを満たすリサイクル製品が対象となります。 |
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県内で生産等をされるリサイクル製品であること。 |
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その全部又は一部に県内で発生する再生資源等を用いて生産等をされるリサイクル製品であること。 |
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申請時において既に県内で販売されているリサイクル製品であること。 |
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当該リサイクル製品の使用又は購入を推奨することが県内における資源の循環的な利用及び廃棄物の減量化のために適当であると認められること。 |
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その他知事が別に定める基準(広島県リサイクル製品登録基準)を満たしていること。 |
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広島県登録リサイクル製品登録申請書に添付書類を添えて,製造加工場の所在地により,次の提出先へ持参してください。なお遠隔地のためやむを得ない場合のみ郵送可とします。
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更新日:2011年12月12日 担当:循環型社会課 kanjunkan@pref.hiroshima.lg.jp |