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登録マーク
広島県リサイクル製品登録制度
◆お知らせ
登録リサイクル製品の追加を行いました(平成23年11月30日登録分まで。)。
◆広島県登録リサイクル製品のご紹介
 登録された製品を掲載しています。皆様の積極的なご利用をお願いします。
  ≪広島県登録リサイクル製品の紹介ページへ≫
◆制度の目的
 「広島県リサイクル製品登録制度」は,広島県内で製造されるリサイクル製品を登録することにより,登録製品の情報を広く県民等に提供し,県内産リサイクル製品の利用促進を通じて,資源の循環的な利用,廃棄物の減量化並びにリサイクル産業の育成を図ることを目的とした制度です。
◆登録製品の普及・使用促進
 登録された製品には,「登録マーク」ならびに「広島県登録リサイクル製品(第一種・第二種)」の表示を製品及び製品パンフレット等へ付すことができます。
 登録された製品は,県の事務・事業において優先的に使用されます。また,使用促進の一環として前年度の使用状況を県ホームページで公表しています。
 普及啓発用パンフレットを作成し,国・市町・関係機関をはじめ環境関連イベント等において県民・事業者に配布することで,製品の使用促進を働きかけています。
◆登録の対象となる製品
 次の登録要件の全てを満たすリサイクル製品が対象となります。
 県内で生産等をされるリサイクル製品であること。
 その全部又は一部に県内で発生する再生資源等を用いて生産等をされるリサイクル製品であること。
 申請時において既に県内で販売されているリサイクル製品であること。
 当該リサイクル製品の使用又は購入を推奨することが県内における資源の循環的な利用及び廃棄物の減量化のために適当であると認められること。
 その他知事が別に定める基準(広島県リサイクル製品登録基準)を満たしていること。
◆申請方法
 登録申請書に添付書類を添えて,正・副2部
 製造加工場が広島市内にある場合は,正1部を次の提出先へ持参してください。
 詳しくは登録申請書の記載方法,申請の手引きをご覧ください。
 ○申請書類の提出先はこちら
 ○登録申請書類の記載方法についてPDF:394KB)
 ○リサイクル製品登録制度申請の手引きPDF:360KB)
◆申請の様式・登録制度に関する関係法令
<様式>
 ○登録申請書(様式第19号)(Word:24.5KB)
 ○変更届出書(様式第20号)(Word:20KB)
 ○再生資源等供給証明書(別記第1号)(Word:20KB)
 ○登録取下げ届出書(別記第6号)(Word:19.5KB)
 ○登録基準に対応する当該製品の規格,品質等の一覧表Excel:253KB 参考様式)
<関係法令>
 ○広島県生活環境の保全等に関する条例及び施行規則
  (リサイクル製品登録制度分)(Word:24KB)
 ○広島県リサイクル製品登録制度実施要綱PDF:127KB)
  ・共通基準(別記第2号)(PDF:178KB)
  ・品目基準(別記第3号)
  ・登録証(別記第4号)(Word:21KB)
  ・登録マーク(別記第5号)(Word:548KB)
◆登録申請書類の提出先について

 広島県登録リサイクル製品登録申請書に添付書類を添えて,製造加工場の所在地により,次の提出先へ持参してください。なお遠隔地のためやむを得ない場合のみ郵送可とします。

◆お問い合わせ先
製品の登録申請やご不明な点は,下記までお問い合わせください。
 広島県環境県民局 循環型社会課
〒730−8511  広島市中区基町10−52
電話 082-513-2951(ダイヤルイン)
ファックス 082-227-4815
Eメール kanjunkan@pref.hiroshima.lg.jp
 なお,製造加工場の所在地を管轄する厚生環境事務所(支所)においても相談を受け付けております。

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更新日:2011年12月12日  担当:循環型社会課 kanjunkan@pref.hiroshima.lg.jp

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