改正土壌汚染対策法が平成22年4月1日から施行されます


 
 平成15年に施行された土壌汚染対策法が平成21年4月に改正され,平成22年4月1日から改正法が施行されます。
 主な改正点は次のとおりです。
【調査制度の拡充】
  @
3,000u以上の形質の変更を行う土地であって,土壌汚染のおそれがある土地における県知事等の調査命令の新設
A 法に基づかない調査において土壌汚染が判明した場合における規制対象区域への指定に係る申請制度の新設
B 過去に使用等されていた特定有害物質についても,調査時における調査対象物質に追加
【規制対象区域の分類化】
@ 要措置区域
汚染の除去等の措置が必要な区域
⇒ 区域の指定時に,必要な措置を県知事等が指示
A 形質変更時要出区域
汚染の除去等の措置が不要な区域
⇒ 土地の形質変更時に届出等が必要
【汚染土壌の搬出規制の強化】
@ 規制対象区域から土壌を搬出する場合は,事前に県知事等への届出が必要
A 規制対象区域から汚染土壌を搬出する場合は,汚染土壌処理業者への処理の委託を義務づけ,管理票の交付及び運搬基準の遵守が必要
(土壌汚染調査の契機)
特定施設の使用を廃止し,工場・事業場を閉鎖したとき
3,000u以上の土地の形質変更の届出※※の際に,土壌汚染のおそれがあると知事が認めるとき
知事が,人の健康被害のおそれがあると認めたとき
特定有害物質を製造,使用又は処理する水質汚濁防止法の特定施設
※※ 3,000u以上の土地の形質変更を行う場合は,形質の変更に着手する30日前までに届出が必要
(平成22年5月1日以降に着手するものから届出対象です。)
矢印
矢印2
(指定基準を超過した場合,健康被害が生ずるおそれに応じて知事により,次の規制対象区域へ指定)
有害物質の摂取経路があり,健康被害が生ずるおそれがあるため,汚染の除去等の措置が必要な区域  有害物質の摂取経路がなく,健康被害が生ずるおそれがないため,汚染の除去等の措置が不要な区域
⇒汚染の除去等の措置を知事が指示 ⇒形質変更時に知事への届出が必要
⇒土地の形質変更の原則禁止
◆ 要措置区域及び形質変更時届出区域からの土壌の搬出時における規制
 ・ 搬出に着手する14日前までに知事への届出が必要
 ・ 汚染土壌処理業者への処理の委託及び管理票の交付が必要
矢印
【汚染の除去が行われた場合は指定を解除】
◆ リンク
 


問い合わせ先:
広島県環境保全課及び各厚生環境事務所環境管理課(各支所衛生環境課)又は広島市環境保全課,呉市環境管理課,福山市環境保全課(お問い合わせ先一覧)



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