2−2 瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく許可及び届出

ア 許可及び届出の対象となる特定事業場
指定地域内にある特定事業場のうち,日最大排水量50m以上のもの
(下水道終末処理施設,地方公共団体が設置するし尿処理施設及び廃油処理施設並びにみなし指定地域特定施設を除く。)
 
イ 許可の手続き(根拠規定は瀬戸内海環境保全特別措置法)
種類 内容  許可申請の時期 許可違反に対する罰則
特定施設の設置許可
(法第5条第1項)
特定施設を新設又は増設しようとするとき 設置の工事に着手する前 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
特定施設の構造等変更許可
(法第8条第1項)
特定施設の構造,使用の方法,汚水等の処理の方法及び排出水の量を変更しようとするとき 変更の工事に着手する前 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
注1  特定施設の設置許可申請及び構造等変更許可申請には,環境影響の事前評価書を添付することになっている(瀬戸内海環境保全特別措置法第5条及び第8条)。
注2  注1にかかわらず,構造等変更許可申請で次のいずれかの要件に該当する場合は,環境影響の事前評価書の添付は不要である(瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則第7条の2)。
 次のすべてに該当する場合
@ 特定施設からの汚水等が無処理で公共用水域へ排出される場合は,特定施設からの汚水等の水質及び量が増大しないこと。
A 特定施設からの汚水等が処理施設で処理されて公共用水域へ排出される場合は,処理前及び処理後の水質及び量が増大しないこと。
B 排水口の位置,数及び排出先が変わらないこと。
 次のすべてに該当する場合
@ 特定施設の使用時(汚水等の処理施設の使用時を含む)において,すべての排水口の水質及び量が増大しないこと。
A 排水口の位置,数及び排出先が変わらないこと。
 次のすべてに該当する場合
@ 特定施設の使用時(汚水等の処理施設の使用時を含む)において,すべての排水口の水質及び量が増大しないこと。
A 排水口の全部又は一部を廃止すること。(既存の排水口を引き続き使用するときは,既存の排水口について,位置・数及び排出先が変わらないこと。)
注3  違反に対する措置命令
許可違反に対しては,当該特定施設の除却,操業の停止その他,当該違反を是正するために必要な措置をとるべき旨を命ずることとなっている。
 
ウ 許可に係る事務手続き
(広島市,福山市を除く指定地域内)
許可に係る手続き(広島市,福山市を除く指定地域内)

(広島市,福山市)
許可に係る手続き(広島市,福山市)

注1  呉市域内及び窓口移譲市町の場合は,申請書を3部提出する。(窓口移譲市町については,3部目はコピーでも可。)
 また,関係市町が2以上になる場合は,その増加分を加えた事前評価に関する書面を提出する。
注2  縦覧は,県環境対策室,地域事務所環境管理課,関係市町(申請に係る工場・事業場の所在地を管轄する市町)において告示の日から3週間行う。(縦覧期間は告示日を含む。)
注3  縦覧は,広島市環境保全課又は福山市環境保全課において告示の日から3週間行う。
 
エ 届出の手続き(根拠規定は瀬戸内海環境保全特別措置法)
種類 内容 届出期限 届出違反に対する罰則
特定施設使用届
(法第7条第2項)
既に設置している施設が新たに特定施設に指定されたとき 特定施設に指定された日から30日以内 10万円以下の罰金
特定施設の構造等変更届
(法第8条第4項)
軽微な変更をしたとき(特定施設の構造,使用方法,汚水等の処理の方法及び排出水の量の参考事項の変更) 変更のあった日から30日以内 10万円以下の過料
氏名等変更届
(法第9条)
届出者の氏名,名称,住所及び法人の代表者氏名並びに工場又は事業場の名称及び所在地(住居表示の変更は除く。) に変更のあったとき。 変更のあった日から30日以内 10万円以下の過料
排出水の汚染状態等変更届
(法第9条)
排出水の汚染状態(排水系統別の汚染状態を含む。)並びに用水及び排水の系統に変更があったとき 変更のあった日から30日以内 10万円以下の過料
特定施設使用廃止届
(法第9条)
特定施設の使用を廃止したとき 廃止した日から30日以内 10万円以下の過料
承継届
(法第10条第3項)
特定施設を譲り受け,又は借り受けたとき,相続又は合併により特定施設を承継したとき 承継の日から30日以内 10万円以下の過料
 ダイオキシン類対策特別措置法に基づく水質基準対象施設にあっては,「ダイオキシン類発生抑制のための構造上の配慮及び運転管理に関する事項,緊急連絡用の電話番号その他緊急時における連絡方法」を含む。
 
オ 届出の提出先及び部数
届出の提出先及び部数の図



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