2−1 水質汚濁防止法に基づく届出

ア 届出対象となる特定事業場
地域 日最大排水量50m3
以上の特定事業場
日最大排水量50m3
未満の特定事業場
指定地域
(瀬戸内海水域)
瀬戸内海環境保全特別措置法 水質汚濁防止法
その他の水域
(江の川水域)
水質汚濁防止法
注1  指定地域内にある日最大排水量50m3以上の特定事業場のうち,下水道終末処理施設,地方公共団体が設置するし尿処理施設及び廃油処理施設並びにみなし指定地域特定施設については,水質汚濁防止法の届出でよい。
注2  鉱山保安法,電気事業法及び海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の適用を受ける特定施設のみを設置する特定事業場は,水質汚濁防止法の届出の対象からはずされている。
 
イ 届出の手続き(根拠規定は水質汚濁防止法)
種類 内容  届出期限 届出違反に
対する罰則
特定施設設置届
(法第5条)
特定施設を新設又は増設しようとするとき(注1) 設置の工事着手の日の60日以上前(注2) 3月以下の懲役又は30万円以下の罰金
特定施設の構造等変更届
(法第7条)
特定施設の構造,使用方法,汚水等の処理方法及び排出水の汚染状態や量等について変更しようとするとき
(注1)
変更の工事着手の日の60日以上前(注2) 3月以下の懲役又は30万円以下の罰金
特定施設使用届
(法第6条)
既に設置している施設が新たに特定施設に指定されたとき 特定施設に指定された日から30日以内 20万円以下の罰金
氏名変更等届
(法第10条)
届出者の氏名,名称,住所及び法人の代表者氏名並びに工場又は事業場の名称及び所在地(住所表示の変更は除く。)に変更のあったとき 変更のあった日から30日以内 10万円以下の過料
特定施設使用廃止届
(法第10条)
特定施設の使用を廃止したとき 廃止した日から30日以内 10万円以下の過料
承継届
(法第11条第3項)
特定施設を譲り受け又は借り受けた者又は,相続あるいは合併により特定施設を承継したとき 承継の日から30日以内 10万円以下の過料
汚濁負荷量測定手法届
(法第14条第3項)
 指定地域内事業場を新たに設置するとき
 既に届け出た内容を変更するとき
設置又は内容を変更する前 10万円以下の過料
注1  設置届及び構造等変更届については受理書を交付する。
注2  法第9条第2項の規定により,法第5条及び第7条の規定による届出に係る事項の内容が相当であると認められる場合には,工事着手禁止期間(60日)を短縮することができる。
 
ウ 届出書の提出先及び部数
届出書の提出先及び部数の図
※注 : 平成21年4月1日現在の受付窓口一覧(最新の情報は随時確認してください。)


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